マイナス金利時代で、お子様の学資を効率よく積み立てる方法は慎重に選ばなければなりません。
たとえば、少し前までは学資保険が定番でしたが、今は必ずしもベストとは言えなくなっています。保険にもいろいろな種類がありますし、保険以外の手段もあります。
もしも、お子様の学資を積み立てるベストな方法について知りたいとお考えであれば、お気軽にご相談ください。
学資保険に加入をすると「控除」が受けれると聞いたことがあるのではないでしょうか。
ただ、「控除」と言われても具体的にどれくらい税金がお得になるのかよくわからないですよね。
学資保険は基本的に将来の学費を積立てをする商品ですが、生命保険会社が販売している「生命保険」の一種となります。
よって学資保険も生命保険に加入したときに受けられる「生命保険料控除」の対象となります。
控除は申請しないと受けられないので具体的にどのように控除が受けられるのか把握しておきましょう。
ただし、生命保険料控除には上限があるので、他の生命保険に加入をしている場合は学資保険に追加で加入をしても控除される金額が増えない可能性があるので注意しましょう。
今日は学資保険で控除を受けると具体的にどれくらい税金から払戻しが受けられるのか解説します。
学資保険に加入をしている人またはこれから加入を考えている人は是非お役立て下さい。
保険の教科書編集部
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冒頭でもお伝えしましたが、学資保険は生命保険会社が販売している「生命保険」の一種となりますので学資保険も生命保険に加入したときに受けられる「生命保険料控除」の対象となります。
生命保険料控除とは払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額がその年の所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽減される制度です。
給与など所得に一定の税率をかけて所得税の金額が決まるため、所得控除により課税所得(課税の対象となる所得)が下がることによって所得税と住民税が軽減されます。
生命保険料控除は15種類ある所得控除の1つです。
生命保険料控除は平成22年度税制改正によって平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、新制度の対象になります。
これまでの死亡保障・医療保険を中心とした「一般生命保険料」と個人年金保険の「個人年金保険料」の2種類に新たに医療保険・がん保険・介護保険などの「介護医療保険料」が新設され3種類になりました。
その中でも学資保険は「一般生命保険料控除」になります。
控除の表は以下のようなものになります。
【所得税の生命保険料控除額(新制度)】
【住民税の生命保険料控除額(新制度)】
例えば月々1万円の学資保険に加入をすると上記の表にあるように年間保険料が8万円を超えるので
の控除が受けることができます。
それでは学資保険に加入をすると具体的にどれくらい税金の還付が受けられるのか詳しく解説していきます。
それでは以下の家族が学資保険に加入をしたらいくらの還付が受けられるのか解説していきます。
給与所得600万円-給与所得控除174万円(600万×20%+54万円)=426万円
給与所得控除計算表
426万円-38万円(基礎控除)-70万円(社会保険料控除)-38万円(配偶者控除)-38万円(扶養控除)-4万円(生命保険料控除)=238万円
課税所得238万円
所得税計算表に当てはめると
課税所得が237万円だと税率10%になります。
住民税は平成19年6月より一律10%になっています。
6,800円の還付が受けられます。
これまで学資保険に加入をすると控除が受けられるとお伝えしてきましたが、生命保険料控除には上限があるので、他の生命保険で控除を満額受けられている場合は追加で学資保険に加入をしても控除される金額は増えません。
もし、この控除を目当てに加入を考えている人は注意してください。
生命保険料控除は申告をしなければ控除は受けられません。 保険会社から10月~11月ごろに「生命保険料控除証明書」と記載されているハガキまたは封書が届きます。
勤務先(総務部など)に「給与所得者の保険料控除等申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して提出すれば、年末調整で控除を受けられます。
確定申告の必要はありません。
※年末調整とは 会社員・公務員など給与所得者は通常毎月源泉徴収により自動的に給与から天引きになっていますがその合計額と本来納めなければならない額が相違する場合があります。
その時に本来の金額に調整するのが年末調整です。 そして生命保険料控除はまったく考慮されずに天引きされているのでほとんどの人は年末調整により還付が受けられます。
還付されるのは12月~1月に給与もしくはボーナス支給の時に還付されるケースが多いようです。給与とは別に支給されることもあるようです。
もし会社へ期限内に申告書を提出し忘れた場合、自分で確定申告すれば控除を受けられます。
自営業の場合、会社員のように給与から自動的に天引きされていないので確定申告が必要になります。
翌年の2月16日~3月15日までに所得税の確定申告で、「生命保険控除証明書」を確定申告書に添付し、税務署に提出します。税務署に行くときは生命保険料控除証明書(ハガキ)を忘れないようにしましょう。
還付されるのは確定申告をしてから1か月くらい掛かります。
生命保険料控除証明書が10月に届いているので年末調整・確定申告をするまでに時間があります。
その間に無くしてしまったまたは間違えて破棄してしまったなどよくあることです。その時はすぐに保険会社に再発行してもらいましょう。
学資保険に加入をすると生命保険料控除により、所得税・住民税から還付を受けることができます。
大きな金額が還付を受けられるわけではないですが、毎年受けられる控除ですから確実に申請しましょう。
ただし、他の生命保険で上限まで満たしているときは学資保険に加入したからといって追加で控除が受けられるわけではありません。
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