児童手当とは、子どもにかかる生活費を支援する制度で、現在3歳未満の子どもならひと月1万5000円の手当てを受け取ることができます。
いくつかの国で実施されていますが、日本では1972年から実施されています。
児童手当は約9割の人がきちんと申請しているということですが、「児童手当は生まれた翌月から毎月もらえるものだと勘違いしていた」という方や「里帰り出産だったため、出生届と児童手当の申請に手間取った」という話もよく聞きます。
そこで今回の記事では児童手当の申請方法から支給スケジュールまで詳しくお伝えしたいと思います。
現在、妊娠中で出産を間近にひかえている方、赤ちゃんが生まれたばかりの方、パパになる予定の方、児童手当の知識をつけておきたい方は必見です。
申請する段階になって慌てないためにも、ぜひ最後までご覧くださいね。
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1. 児童手当はいくらもらえるの?
児童手当の支給額は年齢や所得で異なりますが、以下の通りです。
・3歳未満 …月額15,000円
・3歳~小学校修了…月額10,000円※第3子以降は15,000円
・中学生 …月額10,000円
ただし、所得制限を超える家庭は、子どもの年齢に関係なく、月額5,000円の支給額になります。
また、児童手当の支給期間は、0歳から中学校終了(15歳になった最初の3月31日を迎える)までです。
詳細は内閣府のHPをご覧ください。
1-1. 児童手当の支給スケジュールとは?
【児童手当の支給スケジュール イメージ】
児童手当は申請した翌月分からが支給の対象となります。
毎年2月・6月・10月が支給月で、前月分までが支給されます。
例えば4月に出産し、4月中に申請すると5月分からが支給対象となり、6月に5月分のお金が振り込まれるといったかたちです。
その後は6~9月の4ヶ月分の児童手当が10月に振り込まれ、次の4ヶ月分は2月に振り込まれ…を繰り返します。
また毎年「現況届」の提出が必要になります。
この届けをしないと手当が受けられませんので注意しましょう。
!注意:申請した月は支給対象外
児童手当の申請をし忘れると、さかのぼっての手当が受け取れなくなります。
早めに手続きを済ませ、損をすることのないよう注意します。
なお月末近くに出産した人は「15日特例」を参照して下さい。
2. 児童手当には所得制限がある
児童手当の所得制限は手当を受け取る人の扶養親族等の数により異なります。具体的には以下の通りです。
【児童手当 所得制限一覧表】
例えば専業主婦世帯で児童が2人の場合、扶養親族等の数が3人となります。
所得制限限度額は736万円、収入額だと960万円になり、扶養親族等の数が増えるとそれに応じて限度額も引き上がります。
また手当を受け取る人の所得が所得制限限度額を超えているという方は、年齢等に関わらず特例給付として児童1人当り毎月5,000円のお金が支給されます。
詳細については各市区町村のホームページを確認するか、窓口に問い合わせてみることをお勧めします。
3. 児童手当の申請方法
児童手当を申請する前に赤ちゃんが生まれたら名前を決め、住んでいる地域の市区町村の役所に出生届を提出しましょう。
児童手当の申請は出生届が受理されるまで認定されませんので、まずは出生届を提出しその足で児童手当の申請を行うと良いでしょう。
児童手当は申請した翌月から支給対象になります。申請が遅くなってしまうとさかのぼって申請することができませんので、注意しておきましょう。
1.(世帯主が健康保険や国民健康保険の方)
住んでいる地域の市区町村で申請の手続きをしましょう。
2.(世帯主が公務員の方)
共済(職場)の窓口で申請の手続きをしましょう。
妊娠中に児童手当の申請に必要なものを役所の窓口やホームページで確認しておくと、申請の段階になったときもスムーズに行うことができます。夫婦で話し合って段取りを考えておきましょう。
3-1. 知っておきたい「15日特例」とは?
児童手当の支給の対象となるのは申請の手続きを行った翌月からですが、「月末の出産・災害・引っ越し」などのやむを得ない事情で手続きができなかった場合、「出産翌日~15日以内に申請し、承認を受ければ手続きをした月も支給対象になる」という特例があります。
例えば、12月28日に赤ちゃんを出産した場合、出産翌日を起点に15日目の1月12日までに児童手当の申請を行えば、1月に申請したとしても、特例として1月分からが支給対象となります。
3-2. 里帰り出産でも「出生届・児童手当」の提出・申請は住んでいる地域の市区町村で行う
里帰り出産の場合、出生届は里帰り先の役所でも提出することが可能ですが、出生届も住んでいる地域の役所に提出することが望ましいです。
なぜなら里帰り先で出生届を出しても、住んでいる地域の役所が出生届を受理するまで、児童手当の申請が認定されないからです。
この手続きの遅れは、さきほどお伝えした「15日特例」の対象外です。
また、児童手当はさかのぼって申請することができませんので、もし里帰り先で出生届を提出するなら「受理されるまでどのくらいかかるのか」確認したり、パパに住んでいる地域に出生届と児童手当の申請をしてもらうなど、手続きの段取りをあらかじめ決めておくことが必要です。
4. 児童手当の2つの注意点
① 子供が海外に住んでいる場合は児童手当は支給されない
児童が海外に住んでいる場合は原則的にはその自動分の手当ては支給されません。
ただし、以下の要件を満たしている場合は、特例として児童手当を受け取ることができます。
以下の全てを満たしている必要があります。
1.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。
2.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
3.教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと。
その他、短期間留学をしていて日本に帰国し、再び3年以内に留学する可能性があるときは上記の②の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
② 両親が離婚などの理由により別居していて、さらに生計が同じでないときは、児童と同居している人に手当が支給される。
単身赴任などで別居している場合は、別居後も両親が生計を同じくしていると認められる場合、一般的には父親か母親のうち所得が高い人に支給されます。
5. 児童扶養手当とは?
児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父親または母親の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当のことです。
5-1. 支給額はどれくらい?
所得額に応じて18歳になった最初の3月31日まで、以下金額を受け取ることができます。
所得額に応じて10円単位で変動します。
【児童扶養手当支給額(平成30年4月分からの改訂版)】
5-2. 児童扶養手当の対象者は?
・離婚した方
・死別された方
・未婚で出産された方
・配偶者の生死が不明の方
・配偶者が重度の障害者の方(身体障害者手帳1・2級)
・養育している祖父母の方
などが手当の対象者になります。
5-3.児童扶養手当の申請方法は?
1.まずは所得制限などの条件を自治体の役所の窓口で確認する。
2.もらえる場合は、戸籍謄本・印鑑・預金通帳・健康保険証・住民税課税証明書などを用意して申請をする。
以上の2点になります。前年の12月31日の時点の所得と扶養家族数で判断し、申請の翌月から支給対象になります。また申請者・この状況及び申請の内容により必要書類が異なりますので、手続きをスムーズに進めたい方や申請の方法がよくわからないという方は、役所の窓口へお問い合わせください。
6. 児童育成手当とは?
児童育成手当とは、死亡や離婚などで父親または母親がいない児童を養育している人が受け取れる手当のことです。
6-1. 支給額はどのくらい?
(東京都・平成30年時点)
手当額は児童1人につき、13,500円が受け取れます(練馬区HP、府中市HP参照)。
6-2. 児童育成手当の対象者は?
・離婚した方
・死別された方
・配偶者の生死が不明の方
・配偶者が重度の障害者の方
・養育している祖父母の方
・婚外子の扶養者の方
(2010年8月からは、父子家庭のパパにも児童扶養手当が支給されています)
ただし、この手当は一部の自治体でしか行われているもので、手当の額やその他サポートの内容も自治体によってさまざまです。
ひとり親家庭に対する手当や就業・住宅・生活などのサポートまで各自治体独自で行っているところもあります。
住んでいる自治体のホームページを確認するか、直接役所に問い合わせてみましょう。
まとめ
赤ちゃんが生まれたときに必ず知っておきたい手当の1つに児童手当があげられます。
非常に助かる制度ですが、申請の手続きを忘れてしまったり、遅くなるとさかのぼって申請することができません。
制度をきちんと把握しておかないと申請の段階になって慌ててしまったり、勘違いなどで手当金をもらい損なう可能性もあります。
そのようなことにならないためにも、妊娠中に児童手当の申請に必要なものを役所の窓口やホームページで確認しておくと、申請の段階になったときもスムーズに行うことができます。
夫婦で話し合って段取りを考えておくのがポイントです。