※(2021年3月追記)逓増定期保険の契約を法人から個人に名義変更するスキームについて、2021年6月以降、新たなルールが適用される見通しです。ルール改定の内容と見通しについては「逓増定期保険の名義変更に関するルール改定とは?」をご覧ください。
※(2021年3月追記)2019年に法人保険の保険料の損金算入ルールが改定されましたが、「逓増定期保険の名義変更プラン」の問題点は基本的にこの記事の公開当時と同じであるため、リンク等の修正を除き、そのまま公開を継続しております。法人保険の保険料の最新のルールについては「法人保険の損金算入ルールを分かりやすく解説します」をご覧ください。また、新ルール下での逓増定期保険の活用法については「逓増定期保険とは?基本のしくみと活用法」を、法人保険全般の活用法については「法人保険とは?会社の様々な問題解決に有益な最新6つの活用法」を、それぞれご覧ください。
経営者の方は、会社の資産を合法的に自分に移すことができ、税金も節約できる方法として、逓増定期保険の名義変更という方法があると聞いたことがあると思います。
そして、どんな方法なのか、リスクがあるのか、気になっていることと思います。
しかし、私たちは、逓増定期保険の名義変更プランをおすすめできないと考えています。なぜなら、他にもっと確実でリスクもない方法があるうえ、この先、課税逃れ目的(租税回避)とされて否認されてしまうリスクがあるからです。
この記事では、逓増定期保険の名義変更プランのしくみを説明した上で、3つの注意点についてお伝えします。
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保険の教科書 編集長。2級ファイナンシャルプランナー技能士。行政書士資格保有。保険や税金や法律といった分野から、自然科学の分野まで、幅広い知識を持つ。また、初めての人にも平易な言葉で分かりやすく説明する文章技術に定評がある。
1.逓増定期保険の名義変更プランとは
1.1.逓増定期保険とは
逓増定期保険の名義変更プランがどのようなものなのか説明する前に、逓増定期保険について簡単におさらいしておきます。
逓増定期保険については詳しくは『逓増定期保険とは?基本のしくみと本当の活用法・選び方のポイント』をご覧いただきたいのですが、税金の負担を抑えながら必要な資金を効率よく積み立てる機能があります。
ただし、今回注目していただきたいのは、その点よりも、保険料を支払ったらそのうち何%が戻ってくるかという、解約返戻金の返戻率の動きです。
逓増定期保険は、解約返戻金の返戻率の高いタイミング、つまりピークが5~10年後くらいにあります。そして、ふつうの逓増定期保険は、下図のように、返戻率の高さが釣鐘型に推移します。
【ふつうの逓増定期保険の返戻率の動き(イメージ)】

1.2.名義変更プランは「低解約返戻金型」を利用する
しかし、名義変更プランに用いられる逓増定期保険は、返戻率がピークの直前まで低く抑えられており、ピークになって急激に上がるものです。「低解約返戻金型」と言われるタイプです。
返戻率が低い期間を「低解約返戻金期間」と言います。
【低解約返戻金型の逓増定期保険(イメージ)】

名義変更プランは、低解約返戻金期間の最後、つまり、返戻率が跳ね上がる直前に、会社から経営者・役員個人へと名義変更、つまり保険契約自体を個人に譲り渡したり払い下げたりするのです。
保険の評価額は、法令・通達ではその時点の解約返戻金の額とされています。したがって、低解約返戻金期間の最後に会社から個人へ名義変更すると、その時の保険の評価額は大変低い額になります。ここがポイントなので、よく押さえて以下を読み進んでください。
1.3.逓増定期保険の名義変更プランの具体例
では、逓増定期保険の名義変更プランを使うとどうなるのか、具体例で見てみましょう。
【契約例】
- 保険をかける対象(被保険者):経営者
- 年間保険料500万円(1/2損金)
- 解約返戻金の返戻率のピーク:5年後(95%(2,375万円))
- 低解約返戻金期間:4年間
- 5年後の返戻率:20%(400万円)
1.3.1.経営者個人は1,950万円の利益を受け、所得税も安い
まず、加入4年後に経営者個人が、保険を会社から時価400万円(その時の解約返戻金額)で買い取ります(①)。
そして、個人で翌年に1年分の保険料500万円を支払い(②)、その後で解約します(③)。この時の返戻率は95%で、解約返戻金は2,375万円です。

こうすると、個人で支払ったお金は、会社からの買取金額400万円と名義変更後1年分の保険料500万円の計900万円だけです。
それなのに、2,375万円のお金を受け取れて、差し引き1,475万円の利益を受けたことになります。
しかも、個人が受け取った2,375万円は一時所得と扱われ、所得税の負担が軽くなります。なぜなら、一時所得金額の計算は、
(収入金額-必要経費-50万円)×1/2
で、いわゆる「1/2課税」がされるため、所得税が大幅に抑えられるのです。
この事例では、個人が400万円で保険を買い取り、翌年分の保険料500万円だけを支払っているので、必要経費は計900万円です。したがって、一時所得の金額は
(2,850万円-900万円-50万円)×1/2=712.5万円
です。
つまり、自分が支払ったお金よりも1,475万円多い解約返戻金を受け取れる上、一時所得と扱われるので税金も「1/2課税」で712.5万円にしかかからないという効果があるのです。
1.3.2.会社には600万円の損金が発生する
会社の側では、年500万円の保険料を支払うとその1/2の250万円がその年度の損金に算入されますが、残りの1/2の250万円は資産に計上されます。
これが4年間資産計上されていくと、合計1,000万円になります。そして、4年後に会社が経営者個人に対して保険をその時の評価額(解約返戻金額400万円)で売り渡すと、1,000万円の資産を400万円で払い下げたことになります。
なので、会社には600万円の損失が発生し、損金に算入されます。ただし、これはあくまでも費用ではなく資産損失であることを忘れてはなりません。
2.逓増定期保険の名義変更プランの問題点
以上が、逓増定期保険の名義変更プランのしくみです。しかし、この方法については以下の3つの問題点があります。
- より確実に会社の資産を自分に移せてリスクの少ない方法が他にある
- 「租税回避」として否認されるリスクが高まる可能性がある
- 脱税まがいのケースがある
これから、詳しく説明していきます。
2.1.より確実に会社の資産を自分に移せてリスクの少ない方法が他にある
2.1.1.場合によっては損をするリスクがある
逓増定期保険の名義変更プランは常にうまくいくとは限りません。
名義変更の年度までに業績が悪化した場合には、中途解約しなければならなくなるかも知れません。そんな時、解約返戻金の返戻率が低いので、損をしてしまうというリスクがあります。
また、税負担が軽くならない可能性もあります。たとえば、「1.3.逓増定期保険の名義変更プランの具体例」でお伝えしたように、保険料の1/2の250万円と、譲渡による600万円の資産損失が損金に算入されます。この時にたまたま急に業績が悪化するなどして営業利益がゼロだった場合、赤字になってしまい、節税どころではありません。
2.1.2.より確実な方法が他にある
また、会社の資産を個人に移すならば、より確実な方法があります。会社の財産を実際の資産価値よりも安い価格で買い取る方法です。
たとえば、
- 会社でマンションを購入し、「役員社宅」等として利用した後3年後に個人で買い取る
- 会社で中古の高級車を購入し、減価償却した後で個人が買い取る
といったやり方です。
■会社でマンションを購入し、「役員社宅」等として利用した後3年後に個人で買い取る
まず、会社でマンションを購入し、減価償却(※)した後、3年後に個人で買い取る方法です。この方法だと、減価償却できる上、3年後には資産価値が「相続税評価額」という低い評価方法(※※)で評価されるようになります。
なお、「役員社宅」として節税に活用する方法もあります(※※※)。
「相続税評価額」がどれくらい低いかというと、私の知人で最近首都圏のマンションを購入した人によれば、そのマンションの「相続税評価額」は購入価格の約1/3だそうです。したがって、単純計算すれば、会社の側で減価償却を受けられた上、3年後には個人の側では時価の約1/3で買い取れます。
※減価償却の意味については、『法人税とは何なのか|もっとも分かりやすい法人税入門』をご覧ください。
※※マンションの相続税評価額については、詳しくは『マンションの相続税を抑えるため必ず押さえておきたい3つのポイント』をご覧ください。
※※※役員社宅を活用した節税については『役員報酬の設定で節税効果を最も高める方法と3つのテクニック』の「2.3. 役員社宅制度を活用した福利厚生術」をご覧ください。
■会社で中古の高級車を購入し、減価償却した後で個人が買い取る
また、会社で中古の高級車を購入し、社有車として使って減価償却した後で個人で買い取る方法があります。新車ではなく中古車という点がポイントです。なぜなら中古品は新品よりも短い年数で減価償却をすることができるからです。中古車であれば1年減価償却しただけでも効果は高いです。
詳しくは『法人税の節税の全てが理解できる20のテクニック解説【2021年度改訂版】』の『テクニック7.減価償却資産は中古品の購入を検討する』をご覧ください。
これらの方法は、会社で利益が出ていてキャッシュもある時に物件を購入すれば良いので、会社に悪影響を与えるリスクが低いです。しかも、減価償却は税法上当然のルールだし、使わなくなった資産を個人に払い下げるのも何らおかしくありません。ですので、次に説明するような、「租税回避」とされて否認されてしまうことも考えにくいでしょう。
したがって、これらの安全な方法をさしおいて、あえて逓増定期保険の名義変更を選ぶメリットは乏しいと考えます。
2.2.「租税回避」として否認されるリスクがある
次に、税理士・公認会計士・弁護士等の専門家から、「名義変更プラン」は「租税回避」として税務当局に否認されるリスクがあるとの指摘があります。
つまり、会社から保険契約の名義変更を受けた個人はその直後に高額の解約返戻金を受け取れるのだから、本来ならば名義変更の時にその分まできちんと課税すべきではないか、と言われているのです。
しかも、逓増定期保険の名義変更プランは、返戻率が低いタイミングで個人に名義変更をするため、会社に損失を与えてしまうことになります。もし税務当局から「なぜそんなことをするのか」と突っ込まれたら、合理的な説明をするのはきわめて難しいでしょう。
なお、現在のところ、実際に租税回避として否認された事例はありません。それは、国税当局としては、次に述べるような脱税よりはまだ租税回避の方が軽いので、当面は黙認するという態度を取ってきたからだと考えられます。
しかし、次にお伝えするように、2018年4月から、脱税については網がかかり、不可能になりました。そうしたら、次は租税回避への締め付けが厳しくなることが予想されます。したがって、今後、否認されるリスクは十分に考えられます。
保険会社の中にも、営業マンや代理店に対し、「名義変更プラン」を推奨して勧誘する行為を明確に禁止しているところがあります。しかも、契約時に、名義変更プランのような方法をとらないことについて誓約書を書かせる保険会社もあります。
したがって、他により手堅く否認のリスクが考えにくい方法もあることを考慮すると、逓増定期保険の名義変更プランを積極的におすすめすることはためらわれます。
2.3.脱税まがいのケースがある
最後に、逓増定期保険の名義変更プランについて、政府・税務当局が最も問題視してきた点についてお伝えします。
それは、名義変更後に個人が解約返戻金を受け取って所得税の納税申告をする時に、会社が払った保険料を必要経費として差し引く行為です。
会社が名義変更前に支払った保険料を、自分が全部支払ったことにしてしまうのです。
こうすると、必要経費が水増しされ、場合によっては一時所得の金額がゼロになります。
上の例で言えば、本来、個人の側で解約返戻金2,850万円を受け取ると一時所得の金額は
{2,375万円-(400万円+500万円×1年分-50万円)}×1/2=612.5万円
のはずなのに、
{2,375万円-(500万円×5年分-50万円)}×1/2=-87.5万円
となり、一時所得の金額がゼロ、つまり税金を1円も払わなくていいことになってしまいます。
これは脱税まがいの行為です。
しかし、平成30年4月から、保険会社が作成する「支払調書」という書類に、その保険の契約者が保険料をいつ、いくら払い込んだかがきっちりと記載されることになりました。
そうなると、以後は個人の側では、解約返戻金を受け取って一時所得として申告する際に、名義変更前に会社が支払った保険料を必要経費に算入することはできなくなりました。
まとめ
逓増定期保険の名義変更プランについて、その具体的な内容と、問題とされている3つの点を説明してきました。
逓増定期保険の名義変更プランは、うまくいけば、会社の資産を実質的に個人に移す効果が得られます。
しかし、うまくいかず損をするリスクもあるし、また、租税回避として否認されるリスクもあります。
あえて生命保険を使わなくても、むしろ、「減価償却」や「相続税評価額」といった税法のルールにしたがって会社から資産を安く買い取る方法をとればいいし、否認のリスクも低いのです。
したがって、逓増定期保険の名義変更プランを積極的におすすめはできません。