生命保険の告知義務違反とは?不利益と陥らない方法

生命保険に加入する場合、告知義務があります、これは、現在の健康状態、過去の病歴等を「告知書」に正確に伝えなければならないということをさします。

この記事では、そもそも生命保険の告知義務とはどんなものか、告知義務違反をした際のペナルティの内容、告知義務違反を避けるためにどうすべきか等、知っておきたいことをまとめています。

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保険の教科書編集部

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1.生命保険の告知義務とは?

生命保険の告知義務とは、現在の健康状態や過去の傷病歴、職業などを正確に申告する義務があることを指します。

告知の方法は大きく以下の3つです。

  • 「告知書」という書面に記入する
  • 医師の診査(問診と検査)を受ける
  • 面接士の問診を受ける

まず、告知書は、保険の手続書類の一つで、申込書を記入する際に同時に記入することが多いです。

また、医師の診査を受ける場合、基本は問診と検尿、血圧検査を受けることになります。なお、保険金額が大きい場合は心電図、血液検査などまで要求されることもあります。

いずれにしても、保険会社や代理店の営業担当者に口頭で病歴等を伝えただけでは告知にはなりません。あくまでも「告知書」等の資料を提出する必要があります。

そして、告知内容に基づいて、保険会社が保険加入の可否を判断します。

この告知義務が設けられているのは、加入者の間で保険料負担の公平をはかるためです。

保険は加入者が負担しあった保険料を基に運営されています。健康状態が悪い人や危険な職業についている人は、そうでない人よりも保険金を受け取る可能性が高くなります。したがって、保険料を割増したり、リスクのある部位については一定期間カバーしないなどの条件を付けたり、場合によっては加入を断ったりしないと、公平性が保たれません。

そこで、公平性を保つために告知義務が設けられているのです。

1-1.告知内容の概要と例

保険会社によって多少の違いはありますが、主な告知内容としては以下があげられます。

項目 概要
現在の職業 現在どのような業者でどんな仕事内容か
現在の健康状態 現在入院中か、もしくは病気・ケガの治療中か
(検査や治療を勧められている場合は、その内容も申告)
過去数年の傷病歴 過去数年以内に病気にかかり、医師の診察を受けたり治療や投薬を受けたりしたことがあるか
身体の障害 以下の障害があるか

  • 視力・聴力・言語・そしゃく機能に関する障害
  • 手・足・指の欠損、あるいは機能障害
  • 背骨(脊柱)の変形や障害
妊娠(女性のみ) 現在妊娠しているか
項目 概要
現在の職業 現在どのような業者でどんな仕事内容か
現在の健康状態 現在入院中か、もしくは病気・ケガの治療中か
(検査や治療を勧められている場合は、その内容も申告)
過去数年の傷病歴 過去数年以内に病気にかかり、医師の診察を受けたり治療や投薬を受けたりしたことがあるか
身体の障害 以下の障害があるか

  • 視力・聴力・言語・そしゃく機能に関する障害
  • 手・足・指の欠損、あるいは機能障害
  • 背骨(脊柱)の変形や障害
妊娠(女性のみ) 現在妊娠しているか

これらの告知事項は、正しくもれなく申告しなければなりません。不明な点があれば、必ずその場で担当者に確認するようにしましょう。

以下、職業と健康状態に分け、それぞれ具体的に解説します。

1-1-1.反社会的勢力や危険な職業は保険に加入できないことがある

職業を聞かれるのは、職業によっては保険の加入を認められない場合があるからです。

まず、反社会的勢力の場合、法令上、そもそも生命保険への加入が認められません。

また、格闘家・スタントマン・猛獣取扱者のように、危険な職業の場合は、加入できないことや、保険金の上限などの条件がつくことがあります。

詳しくは「生命保険に入れない職業とは?知っておきたい加入の基準」をご覧ください。

1-1-2.自分の身体について告知する内容の例

A生命の生命保険の告知書を例に、どんな内容について告知を求められるかご覧ください(保険会社によって内容が若干異なる場合があるため、あくまで参考として下さい)。

以下にあげる内容に「いいえ」「はい」で回答し、「はい」の場合は聞かれた内容の詳細を正確に申告する必要があります。

  1. 最近3ヵ月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがありますか。
  2. 過去5年以内に、病気やケガで継続して7日以上の入院をしたことがありますか。
  3. 過去5年以内に、病気やケガで手術を受けたことがありますか。
  4. 次にあげる、いずれかの身体の障害はありますか。(視力、聴力、言語、そしゃく機能、手・足・指の欠損または機能障害、背骨(脊椎)の変形や障害)

この他、A生命では過去2年以内に受診した健康診断・人間ドックの結果について聞いており、以下の異常が指摘されていればその結果を告知するよう求めています。

  • 心臓・腎臓・肝臓・膵臓・胆のう・胃腸・肺・脳・甲状腺・前立腺・子宮・乳房など臓器の異常
  • 血圧測定・尿検査・血液検査・胸部レントゲン検査・心電図検査・眼底検査・上部消化管レントゲン検査・超音波検査・便潜血検査

これらの異常があっても、それだけで保険の引受を断られるとは限りません。病気になるリスクが低いことが証明できれば、加入できることがあります。

たとえば、高血圧症と診断されている場合でも、血圧を下げる薬を飲んで平常値に収まっているならば、特に問題なく加入できます。

また、医師の診断書や検査結果等についてできる限りの資料を提出して詳細に告知することで、「これなら大丈夫」と認めてもらえて加入しやすくなることがあります。

なお、保険金額を高く設定する場合や、血圧・BMI等による割引を受けようとする場合等は、健康診断結果の提出が必須とされることもあります。

1-2.告知漏れがあった場合は?

いくら気を付けていたつもりでも、うっかり告知漏れをしてしまうこともあるかもしれません。

特に、すぐに治った病気や健康診断のちょっとした指摘などは、忘れてということもあるでしょう。

もしそういう告知漏れがあった場合は、「追加告知」と言って、後で改めて保険会社へ告知することができます。その場合、保険会社はその告知内容をもとに、改めて引受可否の判断をすることになります。

2.告知義務違反をすると、ペナルティが課せられる

もし、告知義務違反をしてしまうと、「責任開始日」から2年以内であれば、ペナルティを課せられることがあります。

責任開始日とは、原則として、申込書の記入、告知の両方が終わった日を言います(保険会社によっては、これらに加え、第1回保険料の払込も条件としていることもあります)。

特に、告知義務違反にあたる事実を知っていてわざとやった(故意)か、それと同視できるくらい重大な過失があった場合は、契約が解除されることがあります。

この場合、保険金を受け取れる条件をみたしていたとしても、原則として保険金を受け取ることができません。

すでに支払った保険料は、保険期間を経過した分については返ってきません。一方、未経過分の保険料がある場合は、その分の額が返ってきます。

2-1.責任開始から2年経てばペナルティはないか?

では、告知義務違反がバレないまま責任開始日から2年経過した場合は、全くペナルティがないのでしょうか。

この場合、原則として、告知義務違反がよほど重大でない限り、保険会社の側から保険契約を解除することはできなくなります。なお、重大な告知義務違反とは、たとえば死亡の危険が極めて高い疾病を申告しなかった場合などです。

また、責任開始日から2年経過していなくても、保険会社が告知義務違反を把握してから1ヵ月以上経過していた場合も、契約解除できません。

その他、代理店の指示によって告知義務違反を行った場合(不告知教唆)や、保険会社側が過失によって告知内容を把握していなかった場合などは、保険会社からの解除は認められません。

しかし、契約解除されないからと言って、いざという時に保険金を受け取れるかどうかは別の問題です。

告知義務違反をした事項に関係する病気で保険金を請求をした場合は、受け取れないことがあり得ます(逆に、告知義務違反と全く関係のない病気で保険金を請求した場合は、受け取ることができます)。

3.告知義務違反を起こさないようにするために覚えておきたいこと

告知書は質問内容をよく読んで、問いに対して正確に答える必要があります。

ただし、質問の内容によっては記憶があいまいで、すぐに答えられる内容もあるかもしれません。

そんな時も、そのことを申告せずに済ませてはいけません。診断書・診療報酬明細書などを参考に、できるだけ正確に記載するようにして下さい。

過去の傷病については、現在の状況まで含めて正確に記入するようにします。

もし、告知書に記入すべきかどうか迷ったり、不明な点があったりしたら、保険会社や代理店へ問い合わせて必ず確認するようにしましょう。

【参考】持病持ちの人でも加入できる保険もある

持病があったり、過去に大きな病気を患ったことがあったりすると、通常の保険への加入を断られることがあります。

そういう方向けに「引受基準緩和型保険(限定告知型)」というタイプの保険があります(代表的なのが「引受基準緩和型医療保険」です)。

告知義務はありますが、告知すべき事項が少ないため、持病がある人でも比較的加入しやすくなっています。

以下、参考までにB生命の「引受基準緩和型保険」の告知内容の例を紹介します。

  1. 最近3か月以内に、医師から入院・手術・検査のいずれかをすすめられたことがありますか。または、現在入院中ですか。
  2. 最近3か月以内に、がんまたは上皮内新生物・慢性肝炎・肝硬変で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがありますか。
  3. 過去2年以内に、病気やケガで入院をしたこと、または手術を受けたことがありますか。
  4. 過去5年以内に、がんまたは上皮内新生物で入院をしたこと、または手術を受けたことがありますか。

これら全てを「はい」「いいえ」で回答し、全てが「いいえ」であれば加入できます。このぐらいの内容であれば、持病を持つ方でも加入できる可能性が高くなるでしょう。

しかし、その代わりに保険料が割高であったり、保険金額の上限が低かったりします。

なお、一切の告知なしで無条件で加入できる「無選択型保険」もありますが、保険金額がさらに割高な上、保障も限られているため、おすすめできません。

まとめ

生命保険の告知義務違反があった場合、保険契約を強制的に解除されたり、保険金を受け取れなかったりする危険性があります。

それを避けるためには、告知書の質問項目に対する回答をできるだけ詳しく記載することです。記憶があいまいな点等があれば、診療報酬明細書等を確認したり、治療を受けた医療機関に問い合わせたりして、明らかにしておく必要があります。

また、告知漏れに気付いたら、速やかに追加告知をする必要があります。

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