決算月を決める時に意識すべき3つのポイント

会社を設立する際、決算月を決定することになります。

決算月は任意で決めることが可能で、一般的には、多くの会社が3月や9月、12月に設定しています。

大多数の会社に倣い、何も考えずに上記の月に設定する方も多いでしょう。

しかし、実は決算月の決め方ひとつで、法人税の負担額が変わってくる可能性があります。

今回はそんな決算月の決め方について、

  • 繁忙期
  • 資金繰り
  • 節税対策

の3つのポイントを基準に解説していきます。

これから起業を考えている方や、決算月について特に意識していなかった経営者の方は、是非目を通してみてください。

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保険の教科書 編集部

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1.決算月は経営者が好きに決められる

決算月は、経営者が任意で決めることができます。

事業年度は最長で1年間と決められているため、設立した月の前の月を決算月とすることで、1年目の事業年度期間を最長にすることが出来ます。例えば、4月設立の場合は、3月を決算月にするということです。

これとは逆に、4月設立で9月を決算月にした場合は、初年度の事業期間は6ヵ月となり、かなり短くなってしまいます。

多くの企業では決算月として都合の良い月の月末までを事業年度として設定し、2期目以降は1年間を事業年度として設定します。

国税庁の調査によると、資本階級が200万円以上の起業の場合、3月・9月・12月に決算月を設けていることが多くなっています。

参考:「決算期月別法人数(国税庁HP)

何故これらの月に決算を行う会社が多いのか、その理由について見ていきましょう。

①決算月を3月にする理由

国や地方自治体等の公共機関では、多くの場合、決算月を3月に設定しています。それに合わせて、公共事業を受注する企業でも、3月を決算月にしているケースが多く見られます。

また、細かく改正される税法に対応するため、というのも理由の一つと言えるでしょう。

税法の法改正がある場合、たいていは4月1日から施行されます。4月が期首ではない企業では、事業年度の途中で新法に対応した仕分けをする必要があります。

事務処理を複雑にしないためにも、決算月を3月にしているというわけです。

②決算月を9月にする理由

9月は監査法人や税理士の閑散期であるため、事務処理の負担を減らすために、決算月を9月に指定するという企業も多く存在します。

逆に、3月は多くの企業が決算月に設定しているため、監査法人や税理士にとっては繁忙期である可能性が高いと言えます。

③決算月を12月にする理由

個人事業主は、事業期間が1月1日から12月31日までと法律で定められており、年度の所得について、翌年の3月15日までに申告し、かつ納付しなければなりません。

個人事業主から法人化した場合、個人事業主時の決算の流れに乗っ取って12月を決算月に設定しているケースが多く見られます。

1.1.決算月は変更が可能

実は、決算月は一度設定した後でも、変更が可能です。

決算月は、定款に必ず載せなければならない項目である「絶対的記載事項」ではなく、会社の本質に反しない限り自由に定めることのできる「任意的記載事項」です。

よって公証役場で定款の認証を受ける必要や、登記をする必要はありません。

決算期の変更をする場合は、株主総会で3分の2の賛成を得る必要があります。

総会での決議後に、定款の変更と、税務署や都道府県税事務所への届出をすれば、決算月の変更は完了です。

2.決算月の決定に関わる3つのポイント

決算月が任意で設定でき、変更も可能であることが分かったところで、ここからは決算月を決める際に意識すべき3つのポイント、

  • 繁忙期を避ける
  • 資金繰りが楽な時期に決算期を合わせる
  • 節税対策する時間を設ける

について見ていきましょう。

2.1.繁忙期を避ける

決算月を迎えると、2ヶ月以内に法人税等の確定申告を行い、納税する必要があります。

自社内で決算書の作成や確定申告の準備をする場合、毎月こまめに損益計算していたとしても大変な手間になることは避けられません。

そこに繁忙期が重なってしまうと、ただでさえ煩雑になっている事務処理に更なる負担をかけてしまいます。

また、税理士などに決算処理を任せている場合でも、税理士の繁忙期に重なってしまうと、スムーズな決算処理ができない可能性があります。

ある程度、繁忙期の時期が把握できるようになったら、決算月を閑散期に変更することを検討してみましょう。

2.2.資金繰りが楽な時期に決算期を合わせる

決算後、法人税等の税金は2ヵ月以内に納付する必要があります。

納税により会社のキャッシュフローが圧迫されないよう、決算期は資金繰りが楽な時期に決算期を合わせると安心です。

特に掛売を行っている企業の場合、繁忙期の売掛金が現金として入ってくる時期に合わせることで、余裕をもった納税を行うことが出来るでしょう。

2.3.節税対策する時間を設ける

季節によって売り上げが大きく上下する業種の場合、売り上げの大きな月が期首にくるように決算月を調整することで、節税対策する時間を作ることが可能です。

逆に期末近くに大きな利益が出るようだと、満足に節税対策もできずに決算を迎えてしまう為、より多くの税金を支払うことになってしまいます。

 

上記のポイントを意識した上で、各々の会社に合った決算月を考えましょう。

まとめ

決算月の設定は、法人税等の支払いに関わるため、会社のキャッシュフローを見ていく上で重要なファクターとなります。

大きな支払いが発生する可能性がある月と決算月を重ねることは、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。

決算処理は事務処理担当の負担が大きい為、繁忙期と被っているようなら変更を検討しましょう。また、売り上げの大きな月を期首に寄せることで、税金対策をする時間を作ることが可能です。

多くの企業が3月・9月・12月を決算月に設定している理由もお話ししてきました。取引先に合わせる為や、監査法人・税理士の閑散期を狙う為だったりと、合理的な理由を基にこのような統計が出来ていることが分かったと思います。

これからの起業を考えている方、または既に経営者であり、決算時の負担の多さや税金によるキャッシュフローの問題を抱えているという方は、是非決算月を今一度見直してみてください。

決算月が少しずれるだけで、様々な問題が一気に解決するかもしれません。

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