全額損金の保険というと、かつては、いわゆる「節税保険」が人気でした。
それは、積立機能のある「定期保険」で、適切なタイミングで途中解約すると保険料総額の80~90%が戻ってくるというものでした。
しかし、2019年10月に国税庁の通達が変更されたことにより、保険料全額が損金になり、かつ返戻率が高い保険は、ごく一部の限られた例外をのぞき、基本的に存在しません。
ただし、依然として、全額損金になる法人保険は存在しますし、効果的な活用法も健在です。
そこで今回は、保険料が全額損金となる保険について、特に、積立の機能がある「定期保険」を中心に、3つの最新の効果的な活用法を、分かりやすく解説します。
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保険の教科書 編集長。2級ファイナンシャルプランナー技能士。行政書士資格保有。保険や税金や法律といった分野から、自然科学の分野まで、幅広い知識を持つ。また、初めての人にも平易な言葉で分かりやすく説明する文章技術に定評がある。
はじめに|今、全額損金になる保険とは?
保険料が全額損金になる保険は、大まかに分けて以下の3種類です。
- 積立型の定期保険の一部のプラン(保険料年30万円以下)
- 掛け捨ての生命保険
- 終身医療保険等の短期払い(保険料年30万円以下)
いずれも、経営者の事業保障、従業員の福利厚生に活用できます。
それぞれについて解説します。
1.積立型の定期保険の活用法(保険料年間30万円以下)
かつては、数百万円の大きな額を全額損金にでき、解約返戻金の返戻率が80%~90%にもなる積立型の定期保険がありました。しかし、2019年10月に法人保険の保険料に関する国税庁の通達が大きく変更され、そのような扱いは認められなくなりました。
新しい通達の損金算入ルールは、こと細かに定められています。詳細については「法人保険の損金算入ルールを分かりやすく解説します」をご覧いただくとして、現行のルールの下で全額損金扱いが認められるのは、以下の2つのタイプです。
- 解約返戻率50%以下
- 解約返戻率50%超~70%以下で、保険料が年30万円以下
つまり、現在、全額損金扱いが認められ、かつ、返戻率がある程度高いものは、事実上、解約返戻率50%超~70%以下で、保険料が年30万円以下のタイプに限られるということです。
その活用法は以下の2つです。
- 退職金を効率よく積み立てる
- 従業員の福利厚生の充実・退職金準備
以下、それぞれについて具体例を挙げながら説明します。
なお、保険料が年30万円を1円でも超えると、全額損金扱いが認められなくなります(保険期間のうち最初の40%にあたる期間は「60%損金」になります)。なので、もっと大きな額を積み立てたい場合は、損金算入割合は低くなりますが「解約返戻率70%超~85%」、「解約返戻率85%超」のプランを併用することになります。
また、解約返戻率50%以下のものについては、掛け捨てとほぼ同じと言ってよいので、活用法は「2.万一があった場合の保障を備える活用法」をご覧ください。
1.1.退職金を効率よく積み立てる
まず、保険料を全額損金に算入しながら、退職金を効率よく積み立てる方法です。
経営者・役員はもちろん、従業員のための福利厚生の方法としても活用できます。
ここでは、保険料の一部が運用に充てられ、その運用実績によって保険金の額や解約返戻金の額・返戻率が変動する「変額タイプ」の定期保険の例を紹介します。
変額タイプの定期保険は、運用実績が良ければ返戻率が高くなり、逆に、運用実績が悪いと返戻率が低くなります。
運用方法は「特別勘定」と言って、複数ある中から選ぶことができます。
「日本株式」「世界株式」といった株式投資信託や、「日本債券」「世界債券」といった債券投資信託、現預金等があり、それぞれ、運用の対象や方向性が違います。
1つだけ選ぶことも、複数組み合わせることもできます。また、途中で組み換えることもできます。
A生命のプランをご覧ください。
【契約例】
- 被保険者:45歳男性
- 死亡・高度障害保険金額:2,050万円
- 保険期間:85歳まで
- 保険料:298,644円/年(全額損金算入)
保険料の全額損金扱いが認められるのは、運用実績が年利3%で推移した場合に、解約返戻金のピーク時の返戻率が50%超~70%となるプランです。
しかし、返戻率は運用実績が良ければ70%を超えることがあります。たとえば、運用実績が年利6%で推移すると、以下のように、返戻率が15年後に90%を超え、21年後には100%を超えます。

変額保険のリスクと対処法
この変額タイプの定期保険を活用する場合、注意しなければならないのは、運用がうまくいかなくて損失が生じるリスクです。
また、どのような優秀な運用方法でも、リーマンショックのような大暴落があれば損失は避けられません。
そこで、このリスクへの対処法が決定的に重要です。以下の2つを押さえておく必要があります。
- 特別勘定は過去20年間の運用実績を見て選ぶ
- 15~20年間は加入し続け、一喜一憂しない
対処法1.|運用する特別勘定は過去20年間の運用実績で選ぶ
まず、運用する特別勘定は過去20年間の運用実績を見て選ぶことです。
国内外の経済状況の変化によって、運用実績が暴騰することもあれば暴落することもあり得ます。大暴落の典型が、2008年のリーマンショックです。
しかし、過去を振り返ると、そのような大暴落があっても、その前後15~20年トータルで見ると最終的に大きく実績が伸びているものがあります。
なので、運用先の特別勘定は、過去20年間を通して全体での実績が高いものを選ぶようにします。
そのような特別勘定であれば、一時的に運用実績が悪化しても、長期的にはいずれ運用実績が回復し、また伸びていく可能性が高いと言えます。
対処法2|15~20年間は加入し続け、一喜一憂しない
次に、ある程度長期間加入し続けることです。できれば15年~20 年はみておくことをおすすめします。
なぜなら、短期だと、リーマンショック(2008年)やコロナショック(2020年)のような一時的な大暴落の影響を受けたまま立ち直れないリスクがあるからです。
また、長期にわたって一定額を分散して払い込み続けることで、リスク分散になります。保険料の払込方法は、できれば年払いよりも月払いをおすすめします。
1.2.従業員の福利厚生の充実・退職金準備
次に有効なのは、保険本来の役割としての保障が充実していて、かつ、返戻率が70%近いピーク期間が長く続く生命保険です。
たとえば、以下のようなタイプの定期保険があります。
- 死亡の場合に加え、三大疾病になった場合にも保険金を受け取れるタイプ
- 所定の重大な疾病や、事故による不慮の死亡の場合に保険金を多く受け取れるタイプ
これらは、充実した保障を備えながら、ついでにある程度の退職金を積み立てたいというニーズに合ったものと言えます。
ただし、これらのタイプの定期保険を活用する場合、全額損金扱いが認められる「保険料年30万円以下」という条件で経営者・役員の保障を十分に備えることは事実上難しいと言わざるをえません。
なぜなら、これらの保険は保障の範囲が広いため、その分、保険料が割高だからです。事業保障として十分な保険金を確保しようとすると、保険料が年30万円を上回ってしまい、全額損金扱いが認められなくなることがほとんどでしょう。
したがって、このタイプが向いているのはむしろ、従業員の福利厚生としての活用だと考えられます。
2.万一があった場合の保障を備える活用法
ここまで、積立型の定期保険についてお伝えしてきましたが、生命保険本来の役割は、以下の3つです。
- 経営者・役員に万一があった場合の事業保障
- 事業承継対策
- 従業員に万一があった場合の遺族への保障(福利厚生)
しかし、積立型の定期保険の場合、全額損金のプランは保険料の上限が年間30万円なので、それだけで大きな保障を準備するのは難しいです。他のタイプの生命保険をプラスするしかありません。
そこで、全額損金の生命保険を活用するならば、掛け捨て、つまり解約返戻金のない定期保険(無解約返戻金型定期保険)や、収入保障保険を選ぶことになります。
いずれも、解約返戻金がないので、割安な保険料で大きな保障を備えることができます。
ただし、それぞれの役割に応じて、組み方のポイントがあります。
ここでは、経営者・役員に万一があった場合の事業保障と、事業承継対策について説明します。
従業員に万一があった場合の遺族への保障については、「総合福祉団体定期保険とは?加入の4つのメリット」をご覧ください。
2.1.経営者・役員に万一があった場合の事業保障
2.1.1.法人保険が果たす事業保障の役割
会社の大黒柱である経営者・役員に在職中に万一があった場合、会社は、一時的に業績が悪化し、経営危機に陥る可能性があります。
また、複数年にわたり業績が落ち込み、赤字が続く可能性すらあります。
さらに、金融機関から借入をしている場合は、返済が困難になる可能性もあります。
そういう場合、生命保険からまとまった額の保険金を受け取れれば、資金繰りにある程度の余裕ができ、会社を立て直すのに役立ちます。
活用するのは、無解約返戻金型定期保険または収入保障保険です。
2.1.2.事業保障で活用する際の注意点
注意点は、保険金を一度に受け取ると全額が益金に算入されることです。そのままだと一気に法人税がかかってしまいます。
そこで、保険を組む際は、以下のどちらかの方法をとることをおすすめします。
- 定期保険に加入し、保険金の受取方法を年金受取にする
- 収入保障保険に加入する
「年金受取」とは、保険金を一度に受け取らず、複数年に分けて受け取ることです。これにより、益金が複数年にわたって計上され、一気に多額の法人税が課税されるのを防ぐことができます。
さらに、複数年にわたって赤字が続く場合、その都度穴埋めすることもできます。
また、収入保障保険は、そもそも毎月一定額を受け取れるしくみの保険なので、定期保険の年金受取と同じ効果があります。詳しくは「法人の収入保障保険が事業安定化に最適である3つの理由」をご覧ください。
2.2.事業承継の後継者の負担を軽減する
もう1つの活用法は、事業承継対策です。活用するのは、一度にまとまった額の死亡保険金を受け取れる無解約返戻金型定期保険です。
オーナー企業の場合、会社の株式は経営者(株主)の相続財産なので、後継者には相続税の負担が重くのしかかる可能性があります。
【事業承継に伴う相続税の問題(イメージ)】

後継者の負担を軽くするために事業承継税制を活用できますが、相続税が完全に免除されるわけではなく、あくまでも「納税猶予」なので、あらかじめ相続税の額自体をできる限り軽くしておく必要があります。
また、オーナー企業の経営者の場合、遺産の大部分を自社株式が占めているケースが多いのです。したがって、後継者が自社株式を相続すると、それだけで他の相続人(特に兄弟姉妹)の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
そんな時、会社が死亡保険金を受け取って、そのお金で後継者の方から自社株式を買い取ってあげれば、後継者の方は、受け取った代金を相続税の納税資金や、他の相続人に支払う代償交付金の資金にあてられます。
【生命保険の保険金による自社株式の買い取り(イメージ)】

この場合、組み方としては、事業保障のところで説明した「年金受取」ではなく、一度に受け取る方法(一時金受取)を選ぶことをおすすめします。
一度に受け取ると法人税が一気に課税されてしまいますので、事業承継対策として定期保険等に加入する場合、保険金の額を決める際は、法人税の負担も計算に入れておく必要があります。
3.医療保険・がん保険等のお得な活用法
最後に、医療保険・がん保険の経営者向けの活用法についてお伝えします。
保障が一生涯続く終身タイプの医療保険は、保険料の払込期間を「60歳まで」「65歳まで」「10年間」などの「短期払い」で終わらせることができます。
このプランは、年間の保険料が30万円以下ならば、全額損金に算入することができます。
これを法人で経営者・役員の方にかけて、保険料の払込を終えた後、保険の名義を個人へと変更するという活用法です。
こうすれば、経営者・役員の方はその後一生涯、医療保障・がん保障を受けることができます。
なお、法人から個人に名義変更する場合、個人が会社から保険を解約返戻金相当額で買い取る形をとります。
しかし、医療保険等の場合、解約返戻金はごくわずかなので(たいていは入院給付金日額の10倍)、資産価値がほぼないとみなされ、名義変更をしても法人・個人ともに経済的な負担がほとんど発生しません。
なお、医療保険・がん保険等には、従業員の福利厚生のための活用法もあります。詳しくは「法人が医療保険を活用する3つの方法と損金算入ルール」をご覧ください。
まとめ
全額損金の法人保険はかつて「節税商品」と呼ばれ、人気がありました。しかし、2019年10月以降、解約返戻金の返戻率が高い保険は損金算入率が抑えられるという新ルールが施行されています。
それでも、退職金を効率よく積み立てる活用法や、従業員の福利厚生を充実させる活用法はあります。また、解約返戻金のない掛け捨ての生命保険は、事業保障や事業承継対策に大きな役割を果たしてくれます。
さらに、医療保険・がん保険については、法人で加入して短期で保険料を払い終えた後に個人に名義変更するという活用もできます。
法人保険を活用する際は「全額損金」という言葉のみにとらわれることなく、会社の現状とニーズをふまえ、適切なプランを選んで活用することが大切です。