合同会社とは|株式会社や個人とは何が違うのか

2006年から有限会社にとって代わり、新たな会社の形として登場した合同会社。

近年では設立数も増え、どんどん世の中に浸透してきています。

amazonなど、わざわざ株式会社から合同会社に鞍替えする企業もあるほどです。

今回はそんな合同会社がどのようなものなのか、個人や株式会社と比較にて紹介していきます。

起業を目指している人は、しっかりと把握しておきましょう。

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保険の教科書 編集部

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はじめに|合同会社とは

まずは合同会社がどのようなものなのかを紹介します。

合同会社は、2006年以降登場した会社の形の1つです。

株式会社で一番偉いのは、出資者である「株主」なのですが、合同会社では、「経営者=出資者」なので、経営者が一番偉いということになります。

結果として、合同会社では株式会社よりも柔軟な経営が可能です。

1.個人事業主と比較した節税のしやすさについて

合同会社は個人と比べ、ある程度の利益が出せると節税がしやすいという特徴があります。

これは合同会社が株式会社と同じく法人として扱われ、個人事業主とは税金の計算方法が異なるためです。

個人事業主が法人化した場合、以下のような恩恵を受けることができます。

1.1.所得税率が超過累進課税ではなくなる

個人の所得税には「超過累進課税」という税率が適用され、所得が大きければ大きいほど税率が高くなります。

所得税の税率と控除額は以下の通りです。なお、所得税以外にも住民税がかかり、住民税も超過累進課税となります。

 

 

対して合同会社のような法人の場合、所得にかかる税金は法人税で、以下のような税率が計算に使用されます。

 

双方を比較すると、資本金1億円以内であれば、収入が6,950,000円を超えると法人の方が所得にかかる税金が少ないことが分かりますね。

上記のような金額帯の収入を稼ぎ出している個人事業主の方は、法人化を考えてみるのも良いでしょう。

地方税を含めた法人実効税率については、以下をご覧ください。

参考:「中小企業の法人税|普通法人との税率の違いを徹底解説

2.株式会社との違いについて

2.1.経営方針の決定や利益の分け前について

上述のように、株式会社で最も強い権利を持つのは、「株式」を購入した「株主」です。

「株主」は具体的に、以下のような権利を持つことになります。

  • 会社の方針などを決める「株主総会」に出席し、意見できる権利
  • 「配当金」などの利益分配を受け取る権利
  • 会社が解散する際に、会社に残っている資産を分配して受け取る権利

重要なのは、これらの権利が、持っている株式の「割合」によって変わることです。

例えば、Aさんが400万円出資し、Bさんが600万円出資した、資本金1,000万円の株式会社があったとします。

この場合、AさんとBさんの出資額の割合は2:3ですね。

すると、上記の権利についても割合が2:3になります。

つまり、「株主総会」での発言権はBさんの方が強く、配当金についても、Bさんが全体の60%と、多く受け取ることが出来るのです。

万一会社が加算することになった時も、得られる資産はBさんが60%、Aさんが40%になります。

このように、最初に出資した金額によって、権利の割合が決まってしまうのが、株式会社の特徴です。

たいして合同会社では、配当金の分け前や会社の方針に意見する権利について、「割合」を自由に決めることができます。

出資額と関係なく、出資者=経営者がどれだけ会社貢献したかなど、単なるお金以外の部分で柔軟に権利の割合を決められることが、合同会社の最大の特徴と言えるでしょう。

2.2.設立費用や運営コストについて

合同会社は株式会社と比べ、設立費用や運営コストがお手頃です。

そのため設立のハードルが低く、起業を考えている個人事業主などには、株式会社より選ばれることが多くなってきています。

会社の設立には、以下のようなお金が必要です。

  • 登録免許税
  • 収入印紙代
  • 公証人手数料
  • 定款の謄本手数料

株式会社と合同会社で上記の金額を比べてみましょう。

①株式会社の場合

  • 登録免許税:15万円
  • 収入印紙代:4万円
  • 公証人手数料:5万円
  • 定款の謄本手数料:2,000円
  • 合計:242,000円

②合同会社の場合

  • 登録免許税:6万円
  • 収入印紙代:4万円
  • 公証人手数料:0円
  • 定款の謄本手数料:0円
  • 合計:100,000円

上記の通り、株式会社と合同会社では、設立時の費用に約14万円もの差があります。

この金額差だけでも、起業の際に合同会社を選ぶ理由になりますよね。

株式会社では役員に任期があり、期限が切れる度に「重任登記」をしなければなりません。

その際手数料として1万円(資本金1億円以上なら3万円)必要なのですが、合同会社にはそもそも役員の任期がないため、そのような手数料が必要ないのです。

加えて、決算の公告義務もないため、公告手数料である年間3~6万円の費用が節約できます。

まとめ

合同会社について紹介してきました。

まず、個人と比較すると、税負担の面で有利であり、収入の多い自営の方は、合同会社化に魅力を感じると思います。

また株式会社と比べると、経営の自由度と設立費用の安さが特徴で、事業内容や企業に体質によっては、こちらの方が向いている場合もあるでしょう。

特に起業に興味のある人は、それぞれの違いを把握しつつ、今後の生き方を選びましょう。

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