50代の生命保険の選び方・見直し方で知っておきたいこと

若い時に生命保険へ加入するのと比べて、50代になると、生命保険が必要となる期間も短くなりますし、保険料も高くなります。

そのため、50代の方は、新たに生命保険に加入したり、今ある保険を切り替えたりすることに疑問や不安を感じることが多いと思います。

そこで、50代にとっての生命保険の必要性、選び方・見直し方について、代表的な3つのパターンに分けて説明します。

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保険の教科書 編集部

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はじめに

生命保険へ加入する最もよくある理由は「遺された家族が経済的に困らないようにすること」です。

一方で一口に50代と言っても、環境は人それぞれで異なります。

結婚しているか、まだ独立していない子供はいるか、子供はいるがみんな独立しているか、などによって「家族にどれくらいお金を遺す必要があるか」も違うでしょう。

仮に一家の大黒柱が亡くなっても、遺族が経済的に困らないだけの資産が手元に確保できるという方は、改めて生命保険へ加入する必要もありません。しかし、そう言える方は決して多くはないのではないしょうか。

ここでは、パターン別に分けて「50代で生命保険が不要かどうか」を考えていきます。

なお生命保険の中には、遺族の生活費を確保するためなどといった目的ではなく、貯蓄が主目的の商品もありますが、ここではそういったタイプを除外して考えています。

もちろん貯蓄が必要ないわけではありませんが、遺された家族に生命保険の保険金を用意すべきか、というより切実な視点で検討しているためです。

1.典型的な3つのパターンをもとに生命保険の必要性を考える

ここでは典型的と考えられる以下3つのパターンに分けて解説します。

  • 既婚者で子どもがまだ独立していない場合
  • 既婚者で子どもが独立している、もしくはいない場合
  • 独身者の場合

1-1.既婚者で子どもがまだ独立していない場合

50代でもまだ子どもが学生で、一緒に暮らしているといったケースも多いでしょう。

この場合は、家族の生活費に加え、子どもの教育費も必要です。

もし、子どもが大学の医学部へ進学を希望しているとなったら、高額な費用が必要です。その上、実家から離れ一人暮らしすることにもなれば、仕送りも必要になるでしょう。

このような状況で、ご自身の身に万一のことがあった場合、手元の貯蓄等の資産、死亡退職金、遺族年金などで生活費・教育費を確保できれば良いですが、そうでなければ、十分な死亡保障がついた生命保険(定期保険収入保障保険)を活用することをおすすめします。

なお、遺族年金の受給額は、18歳以下の子ども1人がいる世帯であれば、自営業者なら年額約100万円、平均的な月収額が約35万円の会社員なら年額約156万円です。少なくともこれだけで家族が不自由に暮らしていくのは難しいでしょう。

障害年金を遺族がいくら受け取れるかについては「遺族年金はいくらもらえる?押さえておくべき年金額と改正のポイント」をご覧ください。

定期保険と収入保障保険の違い

定期保険・収入保障保険はいずれも被保険者が亡くなった際に、遺族に対して死亡保険金が支払われる保険期間があるタイプの生命保険です。

ただ違うのは、定期保険は死亡保険金が一括で受け取るのに対し、収入保障保険では「月●万円」など、毎月一定額の保険金を給料のように受け取るタイプだという点です。

保険料を比較すると、定期保険より収入保障保険の方が安価となっています。なぜなら、定期保険はいつ亡くなっても一括でまとまった保険金が支払われますが、収入保障保険は亡くなった時から毎月保険金が支払われるので、保険期間中、毎月、保険金の総額が少なくなっていくからです。

なおこれらのより詳しい違いについては、「定期保険とは?しくみと2つのタイプと活用のポイント」をご覧ください。

働けなくなった時の保障も必要

補足しますと、死亡保障だけでなく、働けなくなった時の保障も重要です。これは、以下の2つに分けて説明します。

  • ドクターストップで仕事を休まなければならなくなった場合
  • 仕事への復帰自体が困難になった場合
■ドクターストップで仕事を休まなければならなくなった場合

まず会社員や公務員であれば、仕事を休まなければならなくなった場合、おおよそ給料の2/3金額にあたる「傷病手当金」を約1年6ヵ月の間受け取ることができます(傷病手当金についての詳細については「傷病手当金とは?支給額と支給期間と押さえておきたい申請の方法」をご覧ください)。

これに対し、自営業者・フリーランスには、傷病手当金のような制度はありません。

そこで、仕事を休むことになるとすぐに収入がなくなる自営業者や、傷病手当金だけでは不安な会社員・公務員は、所得補償保険の加入をおすすめします。

所得補償保険は、医師から、治療のために休養が必要だという診断がされて4日~7日経過した後の期間について、月ごとに一定額の保険金を受け取れる保険です。最長で2年程度の間、「月●万円」といった一定額の保険金を受け取ることができます。

ただし、これも、補償を受けられる期間は最長で2年なので、それを超えて、仕事への復帰自体が困難になった場合のリスクも考える必要があります。次をご覧ください。

■仕事への復帰自体が困難になった場合

それでは、仕事への復帰自体が困難になった場合はどうすれば良いでしょうか。

この場合の公的保障として、障害年金の制度があります。ただし、障害年金はあくまで最低限の額しか受け取れず、遺された家族の生活費等をまかなうのには不十分です。

したがって、不足分をカバーするために、毎月保険金を受け取れる「就業不能保険」も検討したいところです。就業不能保険は、働けない状態が60日継続した後から、契約した年齢(65歳までなど)まで毎月「●万円」などの保険金を受け取れます。

2-2.既婚者で子どもが独立している、もしくはいない場合

既婚者で子どもが独立している場合でも、遺された家族、特に配偶者が生活に困らないようにお金を確保しておくことが必要です。

そのため、手元の貯蓄などに不安があれば、子どもが独立していない場合と同様に、生命保険(定期保険収入保障保険)で遺族の生活費を確保するための保障を確保しておくことをおすすめします。

ただし、子どもの生活費・教育費は心配しなくて良いので、死亡保険金の額は少なくてすみます。

また、もしも子どもが独立する前に加入した生命保険の契約があれば、保障額を見直すことによって保険料を節約できる場合もあるので、見直してみてもよいでしょう。どのように見直したら良いかは後ほどお伝えします。

なお、1-1.でお伝えしたのと同様、病気やケガで働けなくなるリスクに備えた所得補償保険就業不能保険の加入も検討することをおすすめします。

2-3.独身者の場合

独身者で養っている家族がいないのであれば、生命保険は必ずしも必要ありません。

ただし、自分に万一のことがあった時に、整理費用(葬儀代等)の面で肉親に迷惑をかけたくないのであれば、葬儀代を確保できる程度の額で生命保険に加入するのが有効です。

葬儀代がどのくらいになるかは地域差などがあり一概には言えませんが、鎌倉新書の調査(「第4回お葬式に関する全国調査/2020年」)によると、全国平均で約184万円だったとのことです。

また、病気やケガで働けなくなるリスクに備え、所得補償保険就業不能保険に加入しておくことをおすすめします。

3.適切な生命保険に加入するためライフプランニングが必須

これまでパターンごとに生命保険の必要性について考察してきましたが、生命保険へ加入するにあたり慎重な検討が必要なのは、保険金額をいくらに設定するかということです。

自分に万一があった場合に家族にどのくらいのお金を遺す必要があるか、あるいは働けなくなった時にいくら保険金を受け取れるようにしておくべきかは、人によって大きく異なります。

また家族に遺しておくべきお金に対して、貯蓄や遺族年金、退職金など、遺族が確保できるお金でどれだけ足りないかも人それぞれです。

生命保険の保険金をどのくらい用意するべきかは、これらのポイントをできるだけ正確に検討して算出する必要がありますが、個人ではなかなか難しかったり、正しく計算できるか不安だったりするのが現実ではないでしょうか。

その辺りの計算をせず、保険金額を適当に決めて、後で保障が足りなくなってしまったら、目も当てられません。

したがって、生命保険に加入する際は、信頼できるフィナンシャルプランナー等の専門家に相談して、「ライフプランニング」をしてもらうことが必要です。

ライフプランニングとは、今あるお金やこれから受け取るお金、出ていくお金などを具体的にシミュレーションして、生命保険が必要か、保険金をいくらに設定すべきかを正確に導き出します。

まとめ

50代の方も、自分に万一のことがあった時に遺族が生活費や子どもの教育費等で困らないよう、生命保険へ加入しておくことが必要です。

独身者で養う家族がいない方であっても、兄弟などの親族に整理費用の負担をかけさせたくないのであれば、生命保険に加入しておくことをおすすめします。

また、どのような方も、働けなくなった時の保障も合わせて検討することをおすすめします。

保険を組む際は、必要な保障額がいくらなのかを明確にしなければなりません。そのために、必ず、信頼できるファイナンシャルプランナー等の専門家のライフプランニングを受けるようにしていただきたいと思います。

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