定期保険の経理処理|法人保険のお金の仕組み

※(2020年10月17日追記)この記事における法人保険の保険料の税務上の扱い、契約例に関する記載内容は、旧ルールを前提としております。最新のルールについては「法人保険の損金算入ルールを分かりやすく解説します」をご覧ください。また、新ルールを踏まえた法人保険の最新の活用法については「法人保険|会社のお金の問題解決に役立つ最新6つの活用法」をご覧ください。

経営者に万が一のことが起こった時、何の備えもしていないと、会社は大打撃を受ける可能性があります。

そんなことが無いよう、会社を守るための備えとして、生命保険を検討することになるでしょう。

法人保険には、単純な「掛け捨て型」の保険から、「全額損金定期保険」、「長期平準定期保険」や「逓増定期保険」のような、積立にも活用できるものまで様々です。

この記事では、そんな法人の定期保険の経理処理について、

に分け、各保険の仕組みに触れつつ解説していきます。

各々の保険の特性を知って上で、自身の会社に最もマッチするものを考えてみましょう。

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保険の教科書 編集部

保険の教科書 編集部

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1.掛け捨ての保険・全額損金定期保険の経理処理について

掛け捨ての「定期保険」、全額損金定期保険は経理処理が同じなので、まず、掛け捨て型の保険についてお伝えします。

掛け捨て型の定期保険は、契約期間が定められており、期間満了の度に契約が更新されます。

更新の度に保険料が増加しますが、それは契約者の死亡リスクが上がるためです。

それを念頭に置いても、積立式の法人保険よりも保険料が割安なのが魅力であり、経営者の万一に備えた保険として、まず選択肢に挙げるものになっています。

そんな掛け捨て型定期保険の経理処理について、A生命のプランを例にして見ていきましょう。

A生命の掛け捨て型生命保険の例

  • 契約年齢:30歳
  • 男性
  • 保険期間:10年(10年ごとに更新)
  • 保険金:1億円
  • 保険料:年額99,000円

1.1.保険料を支払った時の経理処理

掛け捨て型の定期保険は、解約返戻金などがなく、純粋に万一に備えるための保険なので、保険料は全て「費用」として扱われます。

借方・貸方の関係は以下の通りです。

結果として、保険料99,000円が「損金」として算入されます。

1.2.保険金を受け取った時の経理処理

被保険者に万一のことがあり、法人が保険金を受け取る事になった場合の経理処理を見ていきましょう。

保険金の経理処理は、一括受取の場合と年金受取の場合で少々違いがあります。

①保険金を一括で受け取った場合

上記条件で、法人が保険金を一括で受け取った場合、「現金・預金」として、資産が1億円増え、同時に雑収入が1億円発生します。

借方・貸方の関係は以下の通りです。

結果として、「益金」に1億円が計上されます。

法人実効税率が30%だとすると、保険金だけで支払う税金は3,000万円も増加してしまうのです。

一括で受け取ると大きな負担になることがわかるでしょう。

上記のような税金の負担を抑えるためにも、保険金の受取は「年金受取」がおすすめです。

②保険金を年金受取で受け取った場合

保険金を年金受取する場合、1億円を数年に分けて受け取ることになります。

例えば5年受取なら、受け取る金額は年額2,000万円です。

上記の場合、5年間は「現金・預金」として資産が2,000万円増え、同時に雑収入が2,000万円発生します。

借方・貸方の関係は以下の通りです。

結果、「益金」は2,000万円なので、法人実効税率30%の場合、保険金だけで支払う税金は600万円にまで抑えることができます。

③収入保障保険の場合

掛け捨て型の保険にはもう一つ、「収入保障保険」というものもあります。

こちらは被保険者に万一のことがあった場合、保険料が期間満了まで、毎月一定額支払われる保険です。

性質上、何事もなければ保険満了が近づくにつれて、受け取れる保険料総額が少なくなっていくため、定期保険よりも保険料が割安になっているのが特徴です。

収入保障保険も定期保険の年金受取と同じく、年度ごとに保険金を分散できるため、被保険者に不幸があった年度に多額の税金が発生するという事態を防ぐことができます。

1.3.全額損金型の定期保険について

掛け捨て型の定期保険のように、保険料が全額損金になるにも関わらず、積立もできる保険があります。

後でお話しする長期平準型定期保険や逓増定期保険は、国税庁の定めたルールによって、保険料を一部損金に算入できます。

全額損金型定期保険は、上記のような保険には当てはまらないため、保険料全額が損金になります。

その分解約返戻金の返戻率が低く、保険金が割高なのが特徴です。

経理的な話をすると、解約返戻金は全額が雑収入として扱われ、益金に算入されます。

結果として受け取った年度の税金が増えてまうため、全額損金型定期保険を利用する時は、「お金の出口」を考え、計画的に運用することが重要です。

2.長期平準型定期保険の経理処理について

経営者の万一に備えつつ、税金対策をしながら退職金等の積立ができる保険として選ばれることが多いのが、長期平準型定期保険です。

長期平準型定期保険は、保険料の1/2が損金に算入されます。

また、解約すると解約返戻金を受け取ることができ、退職金や赤字の填補に活用することが可能です。

長期平準型定期保険の経理処理は、保険期間の前半・後半で違いがあります。

保険料が一定である長期平準型定期保険は、年齢を重ねることによって増加する被保険者の死亡リスクを、前半・後半の経理処理の差で補うことにしているのです。

前半の間に、後半の保障に充てるお金を、先に保険会社に入れておくというイメージですね。

これを「前払保険料」と言います。

具体的な経理処理としては、保障期間の前半60%分について

  • 1/2はその時点の保障を受けるための「支払保険料」(費用)
  • 1/2は将来の保険料に充てるため積み立てる「前払保険料」(資産)

として扱い、後半40%分については

  • 保険料全額はその時点の保障を受けるための「支払保険料」(費用)
  • 積み立てておいた「前払保険料」を取り崩して各年に振り分ける「支払保険料」(費用)

として扱います。

仕組みがわかったところで、具体的な契約例をもとに、どのような経理処理が行われるか見てみましょう。

2.1.保険料を支払った時の経理処理

以下の長期平準型定期保険の契約例をもとに、具体的な保険料の経理処理について見て行きます。

B生命の長期平準型定期保険の契約例

  • 契約年齢:40歳
  • 男性
  • 保険期間:60年(100歳満了)
  • 保険料:2,739,700円/年
  • 返戻率のピーク:30年後(102.2%(83,972,000円))

①前半分の経理処理(前半36年間分)

まず、前半60%分の経理処理について見ていきましょう。

長期平準定期保険を活用する場合、この期間中に解約返戻金の返戻率のピークが来て解約することが多いです。

上記でも説明したように、前半60%分の経理処理は、

  • 1/2はその時点の保障を受けるための「支払保険料」(費用)
  • 1/2は将来の保険料に充てるため積み立てる「前払保険料」(資産)

として扱われます。

つまり、法人としては、資産である「現金・預金」が2,739,700円減り、その1/2である1,369,850円は支払保険料として費用に、残りは前払保険料として資産に計上されるのです。

借方・貸方の関係は以下のようになります。

結果、保険料の半分である1,369,850円が「損金」に算入され、保険料を支払う段階では税金の負担が軽くなります。

②後半分の経理処理(後半24年間分)

次に、後半分40%の経理処理についてです。

上記でも説明したように、後半40%分の経理処理は、

  • 保険料全額はその時点の保障を受けるための「支払保険料」(費用)
  • 積み立てておいた「前払保険料」を取り崩して各年に振り分ける「支払保険料」(費用)

です。

借方・貸方の関係は以下のようになります。

まず、後半分の保険料はすべて「損金」に算入されます。

その上で、前半60%の間に積み立てておいた「前払保険料」49,314,600円を、後半の24年間で分けた2,054,775円が更に「損金」算入されるのです。

つまり、この段階になれば、保険料を支払うとその1.75倍の額が損金に算入されていくことになります。

2.2.解約返戻金を受け取った時の経理処理

次に、解約返戻金を受け取った時の経理処理についてです。

解約返戻金を受け取る場合は、基本的に返戻率のピークを考えつつ、計画的に運用することが多いので、今回はピークで解約した場合について考えてみます。

改めて今回の条件を見てみましょう。

B生命の長期平準型定期保険の契約例

  • 契約年齢:40歳
  • 男性
  • 保険期間:60年(100歳満了)
  • 保険料:2,739,700円/年
  • 返戻率のピーク:30年後(102.2%(83,972,000円)

上記の通り、解約返戻金の返戻率のピークは30年後であり、金額は83,972,000円です。

この時に解約すると、経理処理は以下のようになります。

解約返戻金83,972,000円を受け取るとその分、「現金・預金」という資産が増えます。

ただし、解約返戻金の一部は、「前払保険料」として積み立ててきた合計41,095,500円の資産が姿を変えて戻ってくるものです。

したがって、その分だけ「前払保険料」という資産がなくなります。

結果として、41,095,500円は「益金」としては計上されず、課税されません。

「前払保険料」分を差し引いた残りは、すべて「雑収入」として扱われ、「益金」として算入されます。

つまり、法人実効税率30%の場合、12,862,950円の税金を支払わなければならないということです。

この税金を払うと解約までしてきた節税対策が、あまり意味のないものになってしまいますね。

だからこそ、解約返戻金を受け取る際は、「お金の出口」を考えなければなりません。

役員の退職金にあてがったり、予想できる赤字に備えて、その時期に返戻率のピークが来るような保険を選ぶことで、最大限の節税対策を行うことができます。

3.逓増定期保険の経理処理について

逓増定期保険も長期平準型定期保険と同じく、税金対策をしながら退職金等の積立ができる保険です。

基本的に保険料が損金になる仕組みについては長期平準型定期保険と同じなのですが、逓増定期保険には「1/2損金」だけでなく、「1/3損金」、「1/4損金」になるものがあります。

「1/2損金」の逓増定期保険の場合、ピークが5~10年と、長期平準型定期保険に比べて早めで、その期間が短いのが特徴です。

「1/3損金」、「1/4損金」と損金に算入できる割合が小さいものほど、返戻率は高く、ピークの期間は長くなっていきます。

損金算入の割合は、被保険者の年齢によって変化します。

それぞれの条件は、

「1/2損金」の場合

  • 保険期間満了の年齢が45~70歳であること

「1/3損金」の場合

  • 保険期間満了の年齢が70~80歳であること
  • 加入時の年齢に保険期間の2倍を足したものが、95を超えていること

「1/4損金」の場合

  • 保険期間満了の年齢が80歳を超えていること
  • 加入時の年齢に保険期間の2倍を足したものが、120を超えていること

「1/3損金」、「1/4損金」の2つ目の条件が少々分かりづらいですね。

例えば、保険に加入した年齢が50歳で、保険期間が80歳まで(30年)だったとします。

その場合、

  • 50歳+30年×2=110

となり、「1/3損金」の条件を満たすことになるというわけです。

具体的な経理処理については、長期平準型定期保険と同一で、損金にできる割合が変化するだけです。

まとめ

法人保険を活用すれば、経営者の万一に備えつつ、計画的な税金対策をすることができます。

損金算入ができる保険については、経理処理の方法が複雑なので、具体例を見つつしっかりと把握しましょう。

会社の経営状況を先々まで考え、それぞれの会社に合った保険を活用するのが最も重要なことです。

保険商品をよく見渡して、効果的な節税を行いましょう。

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