生命保険の加入年齢|年齢制限と加入に適切な年齢

生命保険は20代~60代の加入率が80%を超えるほど、人々が身近に感じている保険です。

しかし、加入する年齢はいつぐらいが良いのか、疑問に持っている人も少なくないはずです。

また、60歳を超えた人の中には、定期保険の保障期間が終了したが、まだ万一に備えたいという人もいるでしょう。

そんな人々のネックになるのが、加入年齢の制限です。生命保険には加入年齢に上限があり、上限を超えてしまうと保険に加入することができません。

今回は、生命保険の加入年齢について、上限が何歳くらいまでなのか、加入に適切な年齢はどのように考えれば良いのか、解説します。

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保険の教科書 編集部

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1.生命保険の加入上限は最高で90歳まで

割安な保険料で一定期間まとまった額の保障を受けられる定期保険の場合、保険期間は定年を迎える60歳~65歳頃までに設定されていることが多いです。

また、終身保険に貯蓄目的で加入している人の場合、60歳以降の必要な段階で解約し、解約返戻金を受け取ることになるはずです。

これらのことから、60歳以降になると、生命保険に加入していないケースが多くなります。

しかし、家族に自身の葬儀費用を遺したいという人や、まだ大きな病気やケガには備えておきたいという人もいらっしゃいます。

実は、生命保険は加入できる年齢に上限があります。

高齢になればなるほど死亡や病気のリスクが高まるため、保険会社の事情を考えればやむを得ないことです。

加入年齢の上限は保険の種類と保険会社によって異なります。主だった保険の加入年齢の上限は以下の通りです。

①医療保険

  • 一般的な医療保険:満85歳まで
  • がん保険:満85歳まで

②生命保険

  • 一般的な生命保険:満80歳まで
  • 一時払いの終身保険:満90歳まで

③その他の保険

  • 個人年金保険(一時払除く):満60歳

最も高齢で加入できる保険は、一時払いの終身保険です。次いで、医療保険やがん保険、一般の生命保険が続きます。

個人年金保険は加入年齢の上限が最も低く、60歳を超えると加入することができません。国民年金や厚生年金と同様に老後の生活を支えるために活用する保険だからです。

なお、生命保険・医療保険には持病や既往症があっても加入できる「引受基準緩和型保険」というものがありますが、緩和されるのはあくまで健康状態の告知に対する審査だけなので、加入年齢の上限は一般的なものと変わりません。

また、上記に挙げた保険商品の他に、医療保険や死亡保険には通称「ミニ保険」と呼ばれる少額短期保険というものがあります。これは契約期間を1年(損保では2年)にし、保険金額の上限を大幅に縮小した保険です。

少額短期保険は一般的な生命保険よりも加入年齢の上限が高く、89歳まで加入できるようになっています。

詳しくは「少額短期保険とは?押さえておきたい3つの特徴とその活用法」をご覧ください。

1.1.上限年齢ギリギリで加入する場合は注意

保険の加入年齢ギリギリでの契約を考えている場合は注意が必要です。

なぜなら、保険の契約年齢には2種類の基準があり、それぞれ年齢の定め方に違いがあるからです。

1つは「満年齢」を契約年齢とする基準で、一般的な年齢の数え方を違いはありません。

しかし、もう1つの基準には注意が必要です。

もう1つの基準とは、最近は少なくなりましたが、「誕生月の前後6ヵ月を契約年齢とする」というものです。「保険年齢」と言います。

つまり1歳6か月は2歳とカウントされてしまうのです。

この基準を用いている保険会社の場合、たとえ加入上限が80歳の保険であっても、79歳6ヶ月を超えた段階で加入ができなくなってしまいます。

加入年齢の上限ギリギリでの契約を考えている場合は、契約しようとしている保険会社の年齢の基準についてよく確認しましょう。

2.生命保険にはいつ加入すべきなのか

冒頭でも述べた通り、生命保険は労働年齢の中核となる20~60代の加入率が全体で80%を超えており、多くの人が万一の事態に備えていることが分かります。

そんな生命保険ですが、実際のところ何歳ごろに加入するのがベストなのでしょうか。

結論から言ってしまうと、生命保険の加入について、最適な年齢というものはありません。重要なのは、年齢ではなく各々のライフステージです。

その上で、周りが入っているからと流されるのではなく、なぜ自分に保険が必要なのかを考える必要があります。

詳しく見ていきましょう。

2.1.年齢より自身を取り巻く状況から保険を考えよう

生命保険への加入を決める条件として、年齢は重要な要素にはなりえません。

それは生命保険に加入する意味をよく考えれば分かります。

生命保険は基本的に、遺された家族の生活を守るための保険です。つまり、自身が何歳であれ、家族のような守るべき相手がいないと意味がないのです。

その他、現在では生命保険は様々な用途で利用されますが、利用目的がどうであれ、加入を決める要因になるのは年齢ではなく必要性になります。

生命保険への加入を考える際には、生命保険でそのようなことができるかを把握した上で、自分に必要かどうかに重点を置くことが重要です。

2.2.家族の生活を守りたい場合は何歳でも加入しよう

全年齢共通で生命保険に加入する目的となりえるのが、家族の生活を守るため、万一に事故や病気に備えたいというものです。

生命保険への加入目的として最も基本的なものになりますが、加入を考える際にはライフプランをしっかりと立てることが重要になります。

現在結婚しているか、子どもが何歳なのか、あと何年で定年を迎えるのかなどによって、保険自体の必要性や最適な保障内容が変わってくるのです。

例えば妻が専業主婦なら、自分に万一のことがあった際に妻の生活は困窮することになるでしょうし、その上で子どもはまだ未就学児である場合は、今後必要になってくる子供の養育費を工面することなど到底不可能でしょう。

上記の例のような場合であれば、万一に備えるためにすぐにでも生命保険に加入すべきなのは明白です。

対して、独身で今後も結婚の予定もないという場合であれば、生命保険、特に死亡保険はあまり必要ないといえます。

しかし、自身が働けなくなった時に備え、就業不能保険や所得補償保険への加入は検討した方が良いでしょう。

自身の状況や今後起こりうるイベントを良く把握した上で、生命保険が必要か否か、どのような保障が必要なのかを考えるのことが大切です。

2.3.老後でも相続対策に活用したい場合は加入を検討しよう

生命保険は相続対策に活用することもできます。

もし生命保険を活用した相続対策を行いたいのであれば、老後であっても加入を検討してみても良いでしょう。

生命保険による相続対策は、特に現金の相続がない上で事業資産や土地の相続を行うことになる際に有効な手段です。

さらに、相続税を抑えたいときにも効力を発揮します。

生命保険を活用することによってできる相続対策について、詳しく見ていきましょう。

①遺留分対策ができる

遺留分とは、簡単に言えば法律によって守られた相続人の最低限の取り分です。

基本的に、遺産相続の際には遺言の内容が尊重されるのですが、それによって遺産が分配されない法定相続人が出ると、その人の生活が脅かされる可能性があります。

そのような事態を避けるため、被相続人の兄弟を除いた法定相続人については、最低限の取り分が定められているのです。これが遺留分です。

遺留分は、法定相続分の1/2です。

配偶者、子または親の法定相続分は、以下の通りです。

①配偶者:子 = 1/2:1/2(子が複数なら人数で分ける)

子がいない

②配偶者:親 = 2/3:1/3(両親ともに健在ならば折半)

したがって、遺留分の権利を持っている人は、

①配偶者:子 = 1/4:1/4(子が複数なら人数で分ける)

子がいない

②配偶者:親 = 1/3:1/6(両親ともに健在ならば折半)

ということになります。

ちなみに、被相続人の兄弟に遺留分が設定されていないのは、基本的に各々が別々の経済圏を築いていることが多く、遺留分がなくても生活が脅かされるようなことはないと考えられているためになります。

遺留分制度は資産家ほど悩みの種となる制度です。特に、経営者の事業用資産や自社株式などは分配することができません。

また、先祖代々の家屋敷等も同様です。

このような分割困難な資産は、1人の相続人にすべて相続されることになるのが多いのですが、それは他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

このような場合、資産を相続した人は他の遺留分権利者に対し、分配されるはずだった資産分を「代償交付金」として現金で支払わなければならないのです。

相続人としては、相続した資産は現金ではないため、他の遺留分権利者に支払うお金が用意できず、最終的に大きなトラブルとなってしまいます。

上記のような遺留分についてのトラブルを回避するために、生命保険を利用することができます。

生命保険金は相続財産に含まれません。

生命保険金の受け取り人を、分割できない資産の後継者にしておくことで、その人が他の相続人に支払うことになる代償交付金をあらかじめ用意しておくことができるのです。

結果として、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。

詳しくは「遺留分にご用心!|絶対に知っておきたい3つの対策」をご覧ください。

②相続税の納税資金

遺留分と同じように遺産相続時に問題になることが多いのが、相続税の支払いです。

遺産の相続時には相続税が発生します。それは土地や事業用資産など、現金以外の資産を受け継いだ場合も同様です。

しかし、現金以外の資産を受け継いだ場合、相続税を支払う現金がないという事態が発生することが多々あります。

そのような事態を回避するためにも、生命保険を活用することができます。なぜなら、遺留分の項でも述べたように、生命保険金は相続財産ではないからです。

事前に生命保険に加入して、現金以外の資産を受け継がせる後継者を保険金の受取人に指定しておけば、その人に相続税を支払えるだけの現金を遺すことができるのです。

③相続税自体を減らす

生命保険を活用することで、相続税自体を減らすこともできます。

そもそも、生命保険金は先述したように相続財産としては扱われないのですが、相続税の課税対象にはなっています。相続税の計算上は相続財産と同じとみなされるので、「みなし相続財産」と言われます。

しかし、同時に生命保険金には非課税枠が設けられており、「法定相続人数×500万円」までの保険金については非課税になるのです。

なお、相続税には元々「3,000万円+600万円×法定相続人数」という基礎控除が設けられています。

例えば、被相続人に配偶者と子供1人がいた場合、相続税の基礎控除額は、

  • 3,000万円+600万円×法定相続人数=4,200万円

です。

つまり、相続財産の合計が4,200万円以下であれば、そもそも税金が発生しません。

ただし、生命保険金の保険金については、更に非課税枠が設けられます。

上記の例で相続財産が4,200万円で、生命保険金をさらに1,000万円受け取った場合、生命保険金の非課税枠が適用されて、5,200万円までは非課税で相続することが可能なのです。

これを利用して、保険料と保険金が近い額に設定されている「一時払い終身保険」に加入して相続財産を減らす方法があります。

一時払い終身保険は保険金を一括で支払うタイプの終身保険です。加入上限も90歳と高く、保険金と同額かそれ以上の保険金をすぐに準備できるのがメリットです。

ただし、昨今、円建ての一時払い終身保険はほぼ販売停止となってしまい、現存する一時払い終身保険のほとんどが米ドル建て一時払い終身保険になっています。

詳しくは「一時払い終身保険の2つの活用法と、円建て・外貨建ての比較」をご覧ください。

2.4.貯蓄目的で生命保険を利用する

生命保険は貯蓄目的でも活用できます。終身保険や個人年金保険など、様々な貯蓄型保険が販売されています。

特に、米ドル建ての保険や、保険料の一部を特別勘定をして運用する変額保険は、お金を効率よく増やせる可能性が高いものです。

ただし、これらはいずれもリスクがあり、そのリスクを抑える最も良い方法は、できるだけ長期間、最低でも15~20年間加入することです。

詳しくは「終身保険とは?今だから知っておきたい本当の活用法と選び方」「個人年金保険を考える時に必ず知っておきたい種類と特徴」をご覧ください。

子どもの学費や、自分の老後資金を15~20年間かけて貯めたいと考えているのであれば、年齢に関係なく加入を検討してみる価値はあります。

まとめ

生命保険は基本的に加入年齢の上限が決まっています。主要な保険は満80~90歳が加入できる上限の年齢となっています。

また、年齢のカウント方法が保険会社によって違うので、よく確認することが重要です。

生命保険に加入すべき年齢については、加入率などのデータに惑わされず、自身の置かれている状況、特に、守らなければならない家族がいるかどうか、相続対策をする必要があるか、保険で積立をすることが有効なのか等によって決まります。

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