必ず役立つ!入院費用の自己負担を抑えるための7つの方法

「入院」は何の前触れもなく突然やってきます。そうなったときに何の準備もしていなければ、どうしていいのかわからずパニックになってしまいます。

そんな時知っておかなければいけないのが、入院したときにどれくらいお金が掛かるのか、そして入院費用を抑える方法はどのような方法があるのかです。入院をすると精神的なダメージも大きいものです。お金の問題だけでも前もって準備しておきましょう。

この記事では突然入院してもパニックにならないように入院費用を抑える方法をお伝えします。自分だけではなく家族、友人などが入院した時にも使える知識なので、必ず押さえておきましょう。

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保険の教科書編集部

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私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。

目次

はじめに:入院費用はいくら掛かる

まず、入院費用はいくら掛かるかデータを見ていただきたいと思います。

入院費用の自己負担額

それではこれから医療保険を検討する時に是非知っておきたい入院に関するデータをお伝えしていきます。あくまでも参考ですが、抑えておきたいことなので順番にご覧ください。

入院時の自己負担額は平均22.1万円

下の表をご覧ください。

【直近の入院時の自己負担費用】

(参照元:生命保険文化センター「平成28年 生活保障に関する調査」)

入院経験がある人のうち、高額療養費制度を利用した人および利用しなかった人の直近の入院時の自己負担費用の平均額は22.1万円となりました。費用の分布をみてみると、「10万円~20万円未満」が39.3%で一番多く、次いで「5~10万円未満」が17.5%、「20~30万円未満」が13.1%となりました。

入院時の1日あたりの自己負担費用は平均19,800円

下の表をご覧ください。


(参照元:生命保険文化センター「平成28年 生活保障に関する調査」)

自己負担費用の総額を入院日数で割った1日あたりの自己負担費用は平均で21,000円となっています。費用の分布をみると、「10,000~15,000円未満」が24.5%と最も高くなっています。また、「20,000~30,000円未満」の層も14.1%と高くなっていることがわかります。

14.8%の人が入院経験ありと回答

下の表をご覧ください。

【直近の入院時期】

(参照元:生命保険文化センター「平成28年 生活保障に関する調査」)

過去5年間の自分自身のケガや病気による「入院経験あり」の割合は14.8%となっている。「入院経験あり」とした人の、一番最近の入院時期は「1年以内」が32.7%、次いで「1年超~3年以内」が37.0%、「3年超~5年以内」が28.4%となっています。

入院日数の平均

入院時の入院日数は平均19.1日

下の表をご覧ください。

(参照元:生命保険文化センター「平成28年 生活保障に関する調査」)

入院経験がある人の、直近の入院における入院日数は、平均で19.1日となっています。入院日数の分布をみると、「8~14日」が25.1%、「15~30日」が19.5%となっていることがわかります。

1. 高額療養費制度で払戻しを受ける

入院をして医療費が高額になった場合に活用するのが高額療養費制度です。重要なポイントなので詳しく解説していきます。

1-1 高額療養費制度とはどういうもの?

冒頭でも触れましたが、高額療養費制度とは、月初から月末までにかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた部分が払い戻される制度です。健康保険証を病院の窓口で出すと通常3割負担になりますが、それでも医療費が高額になる可能性があるため、1ヶ月の上限を定めている制度になります。

70歳未満の加入者の自己負担限度額表

高額療養費制度は収入によって限自己負担限度額が違います。

以下の表をご覧ください。


※健康保険制度の改正に伴い、平成27年1月から高額療養費制度の区分が変わりました。

高額療養費制度は今まで3区分でしたが、5区分に変更されました。特に標準報酬月額83万円以上の人の負担が大きくなることが分かります。

高額療養費制度:注意するポイント

高額療養費制度では差額ベッド代、食事代、保険外の負担分は対象とはならない。

※高額療養費制度の改正により、平成27年度1月から使用する限度額適用証の区分表記が変更となります。これに伴い平成27年1月をまたぐ申請の場合は認定証が2枚となり、有効期間が12月31日までの分と1月1日からの分を使い分ける必要がありますので、ご注意下さい。

1-2 高額療養費制度の計算例

それでは実際に高額療養費制度を活用した場合の計算例をお伝えします。

  • 1ヶ月の総医療費:100万円
  • 標準報酬月額:32万円
  • 窓口負担割合:3割の場合

限度額適用認定証を提示しない場合

一旦300,000円(3割)を医療機関の窓口で支払い、後日高額療養費申請により212,570円の払い戻しを受けます。

限度額適用認定証を提示した場合

窓口で自己負担額87,430円をお支払いください。 ※高額療養費による払い戻し申請は原則不要です。(ただし、世帯合算等の申請が必要な場合もあります) 自己負担限度額 ⇒ 80,100円 + (1,000,000 – 367,000円) × 1% = 87,430円

1-3 高額療養費制度の申請手続き

高額療養費制度の申請には2つの方法があります。

  1. 事後に手続きする方法(高額療養費を支給申請する)
  2. 事前に手続きする方法(限度額適用認定証を利用する)

支払い額はどちらも同じですが、2つの申請の方法にはどのような違いがあるのでしょうか。総医療費が100万円で窓口負担が3割かかる場合での例をみてみましょう。(※年齢70歳未満・所得区分は「一般」)

1. 事後に手続きする方法(高額療養費を支給申請する)

一旦300,000円(3割)を医療機関の窓口で支払い、後日高額療養費申請により212,570円の払い戻しを受けます。

  1. 医療機関の窓口で3割負担額の医療費をいったん支払う
  2. 1ヶ月の自己負担分が限度額を超えたら高額療養費の支給申請をする
  3. 自己負担限度額を超えた分の医療費が払い戻される

高額療養費の支給申請の際には、医療機関から受け取った領収書の提出が必要です。紛失したりしないよう、大切に保管してください。詳細については加入している保険者の窓口へお問い合わせください。

① 申請窓口

ご加入の保険者によって異なるため、保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。国民健康保険の場合は、市区町村により異なりますので、お住まいの国民健康保険担当窓口で確認されることをお勧めします。

② 申請に必要なもの

  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込口座のわかるもの

2. 事前に手続きする方法(限度額適用認定証を利用する)

限度額適用認定証は自分が加入している保険者に申請すると交付される認定証です。入院や外来関係なく、事前に「限度額適用認定証」を申請すると、窓口での支払いを自己負担限度額で済ませられることができます。70歳未満の方で入院や手術、抗がん剤の治療などで高額な医療費がかかると予測できるときは、治療を受ける前に公的医療保険で「限度額適用認定証」を手に入れておきましょう。自己負担限度額を超えるか分からない場合でも、支給申請しておくこともできますので、事前に準備しておくと良いでしょう。

  1. 自分が加入している保険者に限度額適用認定証を申請し、交付してもらう
  2. 保険者から限度額適用認定証が交付される
  3. 医療機関の窓口に限度額適用認定証を提示する
  4. 医療費の支払いは自己負担限度額までを支払う

※70歳以上の方は、限度額適用認定証の手続きをしなくても自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までになります。ただ所得区分が低所得者の場合は「限度額適用認定・標準負担額認定証」が必要となるので気をつけましょう。

① 申請窓口

ご加入の保険者によって異なるため、保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。国民健康保険の場合は、市区町村により異なりますので、お住まいの国民健康保険担当窓口で確認されることをお勧めします。

② 申請に必要なもの

  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込口座のわかるもの

1-4 高額療養費制度を最大限に活用する4つのポイント

高額療養費制度を最大限活用するポイントは2つあります。2つのポイントを抑えて高額療養費制度を有効的に活用しましょう。

① できれば月をまたがず入院する

高額療養費制度は月初めから終わりまでの医療費が高額なった場合に、一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される制度です。入院する場合、月をまたがないで入院するのが一番良いでしょう。医師から「○日に入院できるか」というように聞かれても慌てず、必ずだいたいの入院期間を確認してから返事をするようにしましょう。手術をする場合ならその際に「手術の結果によって入院期間が延びることがあるのか」ということも聞いておけば、安心です。

② 入院前に「限度額適用認定証」を用意しておく

70歳未満の方で入院や手術、抗がん剤の治療などで高額な医療費がかかると予測できるときは、治療を受ける前に公的医療保険で「限度額適用認定証」を手に入れておきましょう。

限度額適用認定証と保険証を医療機関の窓口に提示することで、1ヶ月分の医療費を支払う際に自己負担限度額までの支払で済ませることができます。用意をしていないと、医療費の3割を病院に支払ったあとに高額療養費制度の申請をすることになります。もちろんあとで自己負担額を超えた分のお金が返ってきますが、支払いのためにまとまったお金を用意しなければいけません。

医療費が用意できるなら問題はありませんが、用意できないとなると定期預金を解約したり、カードローンでお金を借りるなどしてお金を工面しなければいけない状況になります。このようなリスクを回避するためにも、入院・高額な外来が見込まれるときは早い段階で限度額適用認定証を入手し、手続きを済ませておくことをお勧めします。

③ 高額療養費制度は家族で合算できる

世帯で複数の方が同じ病気やケガをして医療機関で受診した場合や、一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合などは、自己負担額は世帯で合算することができます。その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた金額が払い戻されます。

1. 合算対象のポイント 70歳未満の方の場合は、受信者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヶ月)が21,000円以上のものを合算することができます。

2. 自己負担額の基準

  1. 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて計算します。
  2. 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額も処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。

④ 高額療養費は2年以内であれば申請できる

高額療養費の支給を受ける権利は診療を受けた月の翌月初日から2年です。よって2年以内であればさかのぼって申請し、払い戻しが受けられます。

2.  民間の医療保険を請求する

入院をしたときにまず確認しないといけないのは民間の医療保険です。せっかく医療保険に加入をして毎月保険料を支払っていても、いざ入院をしたときに請求をしていないなんてことはよくあります。

2-1 医療保険に加入をしているか確認する

自分で加入している医療保険の請求は忘れないものですが、両親が加入している医療保険は自分が保険料を支払っていないので、忘れがちです。せっかく長い間保険料を払っていても、請求しなければ給付は受けられません。入院をしたときには家族に医療保険に加入しているか確認しましょう。

2-2 医療保険を請求する5つのステップ

保険金の手順は以下の5のステップになります。

  1. 入院や手術を受けたら、保険会社にその旨を伝え、所定の用紙を送付してもらう
  2. 届いた書類を医師に持っていき、診断書を書いてもらう
  3. 給付金の受け取りに必要な書類と診断書を揃えたら、保険会社に送付する
  4. 保険会社は送られた書類を元に支払いの審査を行う
  5. 保険金が給付される

1. 入院や手術を受けたら、保険会社にその旨を伝え、所定の用紙を送付してもらう

まずは保険会社に連絡するとことから始まります。 連絡方法は担当の営業職員、支社の窓口、各社のコールセンターのどれでもOK。 連絡を取る際には保険証券を手元に用意しておけば、スムーズに話が進みます。

2. 届いた書類を医師に持っていき、診断書を書いてもらう

診断書の作成には一般的に4,000円~5,000円ほどの実費がかかります。 これは契約者本人の負担となります。

ですので、書き直しの必要がないように、必ず保険会社から所定の診断書を送ってもらいましょう。

3. 給付金の受け取りに必要な書類と診断書を揃えたら、保険会社に送付する

保険金は種類によって必要な書類も異なります。 入院・手術給付金の請求に必要な書類は、保険証券・入院給付金請求書・診断書などです。

ただしこちらも保険会社によって異なります。

入院給付金については請求金額が少額の場合、病院の領収書などでもOKな保険会社もありますので、問い合わせのときに確認してみてください。

4. 保険会社は送られた書類を元に支払いの審査を行う

保険会社は提出した書類や診断書などの確認を行います。 診断書の内容によっては、関係する機関に確認することもあります。

事故現場や関係者への確認が必要な場合は、 書類提出後 → 調査 という形になります。

またその際は、保険金の給付までの1ヶ月を超えてしまう場合もあります。

5. 保険金が給付される

請求した給付金は5営業日以内に指定の口座に振り込まれます。

事実関係の確認、調査などで時間がかかった場合や書類の不備があった場合はさらに時間がかかりますが、それでも1週間を目安に給付金を受け取ることができます。

簡易請求とは?

簡易請求とは医師の診断書(各種証明書)の提出を原則不要とする請求のことです。

しかし、この場合「退院後の請求に限られること」「手術給付金を伴わない入院であること」などの条件付きですので、簡易請求に関しては可能かどうか一度保険会社に問い合わせてみることをおススメします。

入院中でも入院給付金の請求ができる

入院給付金の請求は入院中でも申請することができます。 「予定よりも入院が長引きそう」「長期の入院で手元にお金がない」というときに活用することができます。

しかし、気を付けておきたいところとしては、請求の際診断書の費用がかかること。 先ほども述べたとおり、診断書には4,000円~5,000円の費用がかかります。

退院後に残りの給付金を請求するときには再度診断書を発行してもらわないといけないので、実費での負担が増えます。

給付金の請求期限は3年以内

請求を忘れるということはあまりないと思いますが、「忙しくて先延ばしにしていた」なんて方もいるはず。 何かしらの手違いで請求を忘れていたとしても、3年以内であれば給付金はきちんと支払われます。

請求していない方は3年以内ならまだ間に合いますので、請求を行いましょう。

2-3 指定代理請求特約と指定代理請求人とは?

指定代理請求人とは被保険者である本人が徳罰な事情により、保険会社に給付金を請求できない際、 代わって請求できる人のことです。特別な事情とは以下の3つになります。

  1. 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
  2. 治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
  3. その他、(1)または(2)に準じた状態であること

一般的には契約に「指定代理特約」を付加して、指定代理請求人を指定します。 なお、特約保険料は不要です。

特約ではなく、保険金受取人と併せて契約時に指定代理請求人を指定する保険会社もあります。 契約の途中でも、被保険者の同意を得れば、指定代理請求人の指定や変更をすることも可能です。

留意点

  • 保険会社は指定代理請求人からの請求に基づいて保険金等を支払ったことを被保険者に連絡することはない。
  • 被保険者が知らない状況で保険金等が支払われたことにより、保障内容(保険金等や保険料)が変わったり、契約が消滅したりすることがある。

指定代理請求人の範囲は保険会社によって異なりますが、ある保険会社の指定代理請求人の範囲を例に挙げてみてみましょう。

  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者の直系血族
  • 被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

(ただし、請求時点で代理人は上記の範囲内にあること)

通常、指定代理請求は特約となっており、事前に保険会社に届け出る必要があります。 「代理なんて必要ない」と思う方もいるかもしれません。

しかし、被保険者本人が請求できない状態になることは珍しくありませんので、 付けておくと良いでしょう。

ここまで医療費控除の対象となるものとならないものをお伝えしましたが、医療費控除の基本的なことをお伝えしておきたいと思います。

医療費控除とは医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。確定申告にて申告します。

3. 会社から受けられる保障を確認する

入院をしたときに忘れてしまうのが、会社から受けられる保障です。大きな企業の中には自社で保険組合(組合健保)を設立していることがあります。その場合、一般の会社にはない、大きな保障を受けることができる可能性が有ります。

3-1 健康保険証を確認する

大企業の中には自社で組合を設立している会社もあります。まずは自分の健康保険証を確認してみましょう。

組合健保は、従業員700人以上の企業が国の認可を受けて独自に運営しているもので、国の認可を受けて単独で設立(単一健保組合)することができます。また、3000人以上であれば、同業種の複数の企業が共同で設立(総合健保組合)することもできます。

同じ業種の企業がいくつか集まって共同で運営しているケースもあります。

健康保険の種類は、保険証の保険者の欄を見れば分かるようになっています。「全国健康保険協会 ○○支部」と書かれている人は協会けんぽ。企業や業種名に続いて「健康保険組合」と書かれていると組合健保となります。また、保障内容は入社時にもらった福利厚生の冊子、加入している健康保険のホームページなどで調べることができます。

3-2 組合健保の中には付加給付がある

企業や同業種で運営する組合健保の中には、法律で決められた法定給付に加えて、独自の保障を上乗せする「付加給付」があるところも多いです。

主な付加給付は以下のようになります。

  • 出産一時金の上乗せ
  • 入院一日当たり5,000円の給付
  • 高額療養費制度の上限が3万円など

元気なときは健康保険のことを考える機会は少ないと思いますが、勤務先の保障をチェックしておくことも重要です。いざ入院したときには心強い手厚い保障を受けられる可能性もありますので、必ず確認しておきましょう。

4. 税金の還付を受ける医療費控除

4-1 医療費控除の基礎知識

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。

ただ、保険金などで補てんされた場合はその金額を差し引かなければいけません

計算式は以下のようになります。

国税庁のホームページです。

4-2 医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象となるのは主に治療目的のものが認められます。

医療費控除の対象のなるものをチェックして、以下の領収書は必ず保管しておきましょう。

入院・通院・治療・検査

  • 医師に支払った診療費・治療費
  • 医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代
  • 医師の指示による差額ベッド代
  • 治療のためのマッサージ・はり・お灸など
  • 治療のための松葉杖・義足の購入費用
  • 特定健康検査・特定保健指導
  • 入院時に提供される食事代
  • 通院や入院のための交通費
  • 電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代
  • レーシック手術
  • 医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代

出産

  • 妊娠中の定期検診・出産費用
  • 助産師による分娩の介助料
  • 流産した場合の手術費・入院費・通院費
  • 母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用

歯科

  • 虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用
  • 治療としての歯列矯正

医薬品

  • 医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品
  • 病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品

国税庁のホームページです。

医療費控除の対象とならないもの

医療費控除の対象とならないものは主に美容目的や予防、健康増進のものになります。ただし、医師が治療目的と認められたものについては医療費控除が認められることがあります。

医療費控除の対象とならないものは以下のようになります。

入院・通院・治療・検査

  • 医師等の謝礼
  • 美容整形
  • 予防注射の費用
  • 医師の指示によらない差額ベッド代
  • 会社や保険会社に提出する診断書代
  • メガネ・コンタクトレンズの購入代金
  • 体の異常がない場合の定期検診や人間ドック費用
  • 通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
  • 入院時のパジャマや洗面用具など

出産

  • 出産のために実家に帰る交通費
  • カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料
  • 母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費

歯科

  • 美容のための歯科矯正
  • 歯石除去のための費用

医薬品

  • 疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品

4-3 医療費控除の申請方法

医療費控除に必要なもの

医療費の控除を受けるためには、確定申告が必要です。 はじめに確定申告の申請に必要なものについてお伝えします。

サラリーマンの場合 1.源泉徴収票 2.領収書など医療費の支出を証明する書類 3.領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(自分で作成する)

サラリーマン以外の方の場合 1.領収書など医療費の支出を証明する書類 2.領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(自分で作成する)

医療費の明細書の記入方法

【医療費集計フォームのダウンロードはこちら】 「医療費明細書」のフォームを国税庁のホームページから簡単にダウンロードすることもできるのでぜひ活用しましょう。

【「確定申告書等作成コーナー」】 自分で確定申告書を作成する場合は、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば必要事項を入力するだけで確定申告書を作成することができます。画面に従い、源泉徴泉票などから必要事項を入力し、プリンターでプリントアウト、押印して必要な書類を添付して税務署に送付すれば完了です。税務署にわざわざ出向く必要もないので忙しい方にはおすすめです。

5. 気をつけたい差額ベッド代

5-1 差額ベッド代はどういうもの?

差額室料(差額ベッド代)とは、健康保険適用の範囲外で患者に請求される病室の費用のことをいいます。基本的には1人~4人の部屋に入院した時にかかる費用になります。 差額ベッド代ともいわれ、差額室料を要する病室を「特別療養環境室(特別室)」といい、より良い医療を受けるために、特別に料金がかかります。

差額ベッド代が必要なケース

差額ベッド代がかかるときはどのようなケースなのでしょうか? 以下の2つが考えられます。

・同意書にサインをしたとき ・患者自らが希望した場合

差額ベッド代を支払わなくてよい(同意しない・拒否した)とき

病院側が患者さん側に差額ベッド代の料金を求めていけない場合は以下の3つのケースです。

・患者さん側から同意書による同意の確認を行っていない場合 ・患者さん本人の「治療上の必要により差額ベッド室に入院した場合」 ・病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者さんの選択によらないとき

こちらの3つのケースは「差額ベッド代の注意点」で説明したいと思います。

5-2 特別療養環境室(特別室)の条件

差額室料が発生する病室を「特別療養環境室(特別室)」と先ほどお話しました。ではどんな部屋が特別室なのか? 以下の4つの要件を満たしていることが条件となります。

・一病室の病床数が4床以下であること。 ・病室の面積が一人当たり6.4平方メートル以上であること。 ・病床のプライバシーを確保するための設備があること。 ・少なくとも「個人用の私物の収納設備」、「個人用の照明」、「小机等及び椅子」の設備があること。

5-3 差額ベッド代の平均額

厚生労働省の「主な選定療養に係る報告状況(平成29年)」によると、1人部屋(個室)~4人部屋の 平成28年(7月1日現在)の差額ベッド代の1日平均額は6,144円でした。

(↓各部屋の平均差額ベッド代) ・1人室 7,797円 ・2人室 3,087円 ・3人室 2,800円 ・4人室 2,407円

差額ベッド代は最低で1日50円、最高で1日378,000円となりました。

5-4 差額ベッド代の注意点

ここからは差額ベッド代の注意点をお伝えします。

【差額ベッド代を請求してはいけないケース】

①の場合は差額ベッド代を支払う必要はありません。 病院側は差額ベッド代をとるには設備や料金などを説明し、料金を明示した文書に署名をもらわなければいけないので、署名をしなければ差額ベッド代の支払いは生じません。

②については救急患者さんなど「治療上必要である」と医師の判断で特別療養環境室(特別室)に入院させた場合には患者さんに差額ベッド代を請求してはいけないことになっています。

③MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者が例に挙げられます。

病院又は診療所は、院内の見やすい場所(受付窓口・待合室等)に「差額ベッド室の各々について、そのベッド数及び料金」を患者さんにとってわかりやすく掲示しなければなりません。

同意書にサインしないのは難しい?

しかしながら、現実的には同意書にサインをしなかったり、支払いを拒否したりするのは難しいところかもしれません。

もし緊急入院することになった場合、大部屋の空きがないため、病院側から個室をすすめられましたが、同意書のサインを拒否したために、「うちではなく、他の病院をあたってください」といわれるかもしれません。

また同意を拒んだために病院(医師や看護師)との関係がぎくしゃくし、「きちんと治療をしてもらえるのだろうか」などの不安や心配が生まれます。たとえ短期間の入院だとしても、このような関係で治療にあたるのは精神的にも肉体的にもつらいですよね。

このように患者さんは「治療をしてもらう」立場にあるわけですので、同意しなかったり、拒否をしたりするということができない状態に自然と追い込まれていくのです。

そのようなときは、同意書にサインをする前に「経済的に支払う余裕がない」「大部屋を希望する」などと病院側に掛け合ってみると良いでしょう。値段の交渉ができるかもしれません。

あまり事を大きくしたくない人は、同意書にはとりあえずサインをし、署名の横に「大部屋希望」と一言書き添えておくのもいいかもしれません。「自分が望んで入ったわけではない」という証拠になります。

治療が無事終え、差額ベッド代にどうしても納得がいかない場合は、支払いの段階で同意書のコピーとともに厚生労働省からの通達文のコピーを添えて提出してみるのもひとつの手です。

また、医療機関関係のトラブルなどの相談に乗ってくれる窓口がありますので、困ったときはどんどん相談してみましょう。

差額ベッド代でトラブル・相談したいときは?

差額ベッド代は大きな金額になるので、支払いで病院とトラブルになるケースがあります。その時にはぜひ以下の窓口に相談してください。

【相談窓口一覧】

6. 仕事ができない場合は傷病手当金

会社員の人が病気やケガで仕事ができなくなった時に活用する制度が傷病手当金です。

6-1 傷病手当金とはどういうもの?

仕事ができなくなったときに受けられる代表的な保障が傷病手当金です。もし病気で入院し、仕事ができなくなったら収入が減ってしまいます。その場合に健康保険から受けられる保障が傷病手当金です。業務外の病気やケガのために働けないで仕事を休み、給料が支払われない場合や給料が下がった場合、その間の生活保障をしてくれる所得保障・休業補償の制度です。

6-2 傷病手当金の支払い条件

1. 業務外の事由による病気やケガによる療養の休業であること 健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

2. 仕事につくことができないこと 仕事に就けるかつけないかは医師の意見をもとに、被保険者の携わっている業務の種別を考慮したりして本来の業務に耐えられるか否かを基準にしています。

3. 連続3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと 3日間連続して休むことを「待機完成」といいます。待機完成までの3日間に対して、傷病手当金は支給されません。

4.休業期間に給与の支払いがなかったこと 給与の支払いがあっても傷病手当金の日額より少ないときはその差額分が支給されます。 ※自営業の人など国民健康保険に加入している場合、傷病手当金はありません。

6-3 傷病手当金の支給額と支給期間

支給額

支給額は1日につき、標準報酬日額×2/3を受け取ることができます。(1円未満四捨五入) 標準報酬日額は標準報酬月額×1/30で計算します。(10円未満四捨五入)

支給期間

傷病手当金は支給が始まった日から1年6ヶ月の期間で、支給を受ける条件を満たしている日に支給されます。

傷病手当金の調整

次の①~⑤に当てはまった方は、傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されます。

① 給与の支払いがあったとき 休んだ期間、給与の支払いがある場合は傷病手当金は支給されません。休んだ期間について給与の支払いがあっても、その給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合には傷病手当金と給与の差額分が支給されます。

② 障害厚生年金または障害手当金を受けているとき 同一の傷病による厚生年金保険の障害厚生年金や障害手当金を受けている場合は傷病手当金は支給されません。障害厚生年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合には傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達するまでの間、傷病手当金は支給されません。

③ 老齢退職年金を受けているとき 資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合は傷病手当金は支給されません。老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合にはその差額分が支給されます。

④ 労災保険から休業補償給付を受けているとき 業務外の理由による病気やケガで働けなくなった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間は傷病手当金は支給されません。休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ない場合にはその差額分が支給されます。

⑤ 出産手当金を同時に受けるとき 出産手当金の支給が優先されますので、傷病手当金は支給されません。

6-4 傷病手当金の申請方法

病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金を受け取ることができます。ご存知の方も多いと思いますが、傷病手当金という制度があっても、実際に申請を行わなければ傷病手当金の支給を受けることができません。ここでは病気やケガの発生から傷病手当金を受け取るまでの流れについてご説明したいと思います。

傷病手当金の申請方法の流れ

ここでは全国健康保険組合(協会けんぽ)に加入されている方の申請の流れを例としてお伝えしています。

  1. 病気・ケガの発生
  2. 会社に報告する
  3. 申請書の用意
  4. 医師に証明書の作成依頼をする
  5. 事業主に証明書の作成依頼をする
  6. 保険者に申請書を提出する

1. 病気・ケガの発生 病気であることがわかったり、ケガをしてしまったら医師や看護師に治療費や治療機関の確認をしましょう。治療の期間が長くなりそうだったら、傷病手当金の申請ができますし、医療費が高くなれば高額療養費の申請もできるかもしれません。必ず確認しておきましょう。また治療が長期になる場合は、傷病手当金の証明書を書いてもらえるかどうか確認しておきましょう。

2. 会社に報告する 次にすることは会社に欠勤の報告をすることです。休む期間によっては、欠勤日に有給休暇を使用することも考えられます。有給休暇を使う場合、傷病手当金の申請をすることはできません。有給休暇を利用するか傷病手当金の給付を受けるのか、会社と相談して決めましょう。

3. 申請書の用意 申請書は全国健康保険協会のホームページからダウンロードし、印刷してお使いいただくか、全国健康保険協会で申請書をもらうかして、申請書を用意します。

全国健康保険協会 全国健康保険協会(申請書)

都道府県により異なりますが、年金事務所の窓口、商工会議所・商工会に申請書を置いてあるところもあるそうです。「全国健康保険協会の窓口に取りに行けない」、「申請書を印刷することができない」という方は、全国健康保険協会に電話で問い合わせてみることをおすすめします。

※全国健康保険協会のホームページはこちら ※傷病手当金の支給申請書のダウンロードはこちら ※傷病手当金の支給申請書はダウンロード後、印刷してお使いください。申請書の書き方が分からない方は、こちらの記入例を参考にして下さい。

4. 医師による証明書の作成依頼をする 用意した傷病手当金の申請書の中に担当医師の証明欄がありますので、働けなかった期間の証明をもらいましょう。注意するところは、申請期間が過ぎてから担当医師の証明をもらうということ。申請期間が経過する前に記入された証明は、有効な証明として取り扱われないことがあります。従って、必ず申請期間が経過した後で証明をもらいましょう。

5. 事業主に証明書の作成依頼をする 傷病手当金の申請書の中に事業主の証明という欄があります。その証明欄に会社を休んでいること、給料が支払われていないことの証明をしてもらいましょう。事業主の証明についても申請の期間が経過した後で証明をもらいましょう。

6. 保険者に申請書を提出する 全国健康保険協会に傷病手当金の申請書を提出します。申請書を提出する手段は2つあり、一つ目は「郵送で送付する方法」、二つ目は「全国保険協会の各都道府県支部に直接書類を提出する方法」です。近くに窓口があれば、直接持っていき提出すればよいので手間がかかりませんが、近くに窓口がない方や病気やケガで入院中の方は郵送で申請書を送付しましょう。全国健康保険協会の各都道府県支部の住所はこちらから確認することができます。

7. 病気での支給が増えてきている障害年金

障害年金は、病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。

「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、精神疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。

7-1 確認しておきたい障害年金の支給要件

支給要件は以下のようになります

障害基礎年金の支給要件

  • 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が3分の2以上ある者の障害。
  • 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳になったとき、または20歳になってから障害の状態となったとき

障害厚生年金の支給要件

  • 厚生年金加入者であること
  • 加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしていること ※両方と片方の説明

障害手当金とは?

厚生年金加入者で障害等級3級よりも軽い状態でも一時金が支給されます。 支給要件は障害厚生年金と同じです。

7-2 障害年金の支給される障害状態とは

障害年金が支給される障害状態は以下のとおりです。

障害等級1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

具体的には・・・

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

障害等級2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

具体的には・・・

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

障害等級3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

傷病手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

7-3 障害年金から支給される金額

ここでは平成30年現在の障害年金支給額を紹介します。最新の情報は「日本年金機構」のホームページで確認ください。

支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無や子どもの数などによって異なります。

子供がいる場合、子ども2人までは1人につき年額224,300円、3人目以降は1人につき74,800円加算されます。

障害年金の早見表(年額)

このように障害状態と認定されると、大きな金額が支払われます。障害状態はすごく重いイメージがありますが、がんやうつ病など病気で支給されるケースが増えてきていますので、押さえておきましょう。

まとめ

入院をしたときはお金が掛かり、病気によっては仕事にも影響が出る可能性が有ります。精神的なダメージは計り知れません。

いつ病気、ケガで入院するのかわかりません。万が一に備えて、必要な知識を身に着けておきましょう。また、家族や友人などが入院したときにも使える知識なのでお役立てください。

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