2010年から実施された「子ども手当」は2012年には「児童手当」に変わり、申請しないともらえない制度になっています。
こういったことは、よくあることです。世の中には申請しないともらえない、国や健康保険組合などが準備している手当金がいくつもあります。
今回は、申請するだけでタダでお金がもらえるお得な15の手当金についてまとめました。特にお得なものをピックアップしましたので、今すぐに利用できなくとも、知っておいて損はない制度ばかりです。
一通りチェックしてみて下さい。
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今まで10年以上、法人や個人の資産運用に従事。また保険だけでなく投資や節税、資金調達など法人の財務に関する実務をこなしてきた企業財政のエキスパート。
1.出産・育児でもらえる4つの手当金
1-1.月額15,000円もらえる児童手当
日本国内に住む0歳以上中学卒業までの児童が対象となる手当です。2012年に「子ども手当」から「児童手当」に変わり、申請しないとお金をもらえなくなりました。
対象
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日本国内に住む0歳以上中学卒業まで
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児童一人あたりの支給額
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0~3歳未満:15,000円
3歳~小学校修了前:10,000円(第三子以降は15,000円)
中学生:10,000円
※所得制限あり。960万円以上の所得制限世帯は一律5,000円
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児童手当については『知らないと損するかも?抑えておくべき児童手当の申請方法と支給額』で詳しくお伝えしてますので参考にしてください。
ご参考『児童手当:新宿区』
1-2.医療費が無料になる子どもの医療費助成制度
乳幼児や義務教育就学児の医療費助成は対象年齢の拡大や自己負担の撤廃など、全国的にその助成内容は充実しつつあります。
対象
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小学校もしくは中学校卒業程度まで
※自治体によって助成される対象や所得制限などが異なります。
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助成内容
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医療費の全額補助もしくは一部補助
※自治体によって助成される範囲が異なります。
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子どもの医療費助成制度については『子供の医療保険に加入を検討する前に知っておくべき4つのポイント』で詳しく書かれています。
1-3.42万円もらえる出産育児一時金
出産育児一時金は、妊娠・出産に必要な費用をサポートするため、1児につき42万円、健康保険から支給されます。
対象
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健康保険の被保険者または被扶養者で妊娠4ヶ月以上で出産した場合。
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支給額
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1児につき42万円(死産の場合は39万円)
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1-4.給与の3分の2がもらえる出産手当金
産前42日・産後56日に、勤務先の健康保険から標準報酬日額の約3分の2を支給されるのが出産手当金です。
対象
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勤務先の健康保険に加入している会社員や公務員
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支給額
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産前42日、産後56日の間、標準報酬日額の3分の2
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出産育児一時金・出産手当金については『妊娠と出産でかかるお金ともらえるお金・役に立つ保険』で詳しく書かれています。
2.病気・ケガでもらえる4つの手当金
2-1.医療費が80,100円で済む高額療養費制度
思わぬ病気や怪我で1ヶ月の医療費負担額が一定金額を超えた場合、その金額が高額療養費として戻ってくる制度です。自己負担の上限額は年齢や所得によって異なります。
対象
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健康保険や国民健康保険などの被保険者
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支給額
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80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※70歳未満で、所得区分が一般の場合
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おおまかに言うと、1ヶ月の医療費が267,000円を超えた場合は80,100円の他に、超えた分の1%を負担する必要がある、ということになります。
高額療養費制度については『高額療養費制度とは?医療保険より前に知っておきたい活用のポイント』をご覧ください。
2-2.10万円を超えると可能な医療費控除
1年間でかかった家族全員の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた分の医療費をその年の所得から差し引くことができて、税金が安くなるという制度です。
ただし、健康保険からもらった出産育児一時金や、加入している民間の生命保険や共済からの入院給付金などは、1年間に支払った医療費の総額から差し引く必要があります。
対象
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所得税を支払っている(年収が103万円を超える)人
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控除額
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10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
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医療費控除については『医療費控除まとめ|確定申告で必ず押さえておくべき全知識』で詳しく書かれています。
2-3.1年6か月支給される傷病手当金
病気の治療や入院で仕事を休職しなければならない場合、日給の2/3程度の金額について1年6か月を限度として支給されます。
対象
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健康保険の加入者(健康保険組合や全国健康保険協会)
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支給額
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休業の4日目から1年6か月を限度として日給の2/3相当額
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傷病手当金については『傷病手当金とは?支給額と支給期間と押さえておきたい申請の方法』をご覧ください。
2-4.年間974,125円の障害年金
国民年金や厚生年金に加入している方が、病気やケガで障害が残った場合に受けることができる年金です。がんや糖尿病など、病気で生活や仕事が制限されるようになった場合にも支給対象となります。
対象
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初診の時点で年金に加入している方で、保険料を決められた期間払っている方、障害の等級に当てはまっている方
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支給額
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障害基礎年金1級相当 974,125円
障害基礎年金2級相当 799,300円
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※平成29年度の数字より
障害年金については『障害年金とはどういうもの?必ず知っておきたい基礎知識』をご覧ください。
3.失業・休業関連でもらえる3つの手当金
3-1.90日から360日もらえる失業給付金
退職後に転職をする場合、条件を満たせば雇用保険の失業給付金を受けることができます。
対象
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退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。
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支給額
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年齢や給与、自己都合や会社都合、雇用保険加入期間によって異なる
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失業給付金については『ハローワークインターネットサービス:雇用保険手続きのご案内』をご覧ください。
3-2.給与の約40%がもらえる介護休業給付
家族の介護で会社を休んだときに、給料が下がった場合や全くもらえなかったときに支給されるものです。
対象
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家族を介護するための介護休業を取得する人
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支給額
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休業開始時賃金日額×支給日数×40%。原則として最長3カ月間。
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ご参考:厚生労働省『介護休業給付の内容および支給申請手続について』
3-3.10万円の生活費ももらえる求職者支援制度
失業した人が、就職に必要な知識や技術を身に着けるための職業訓練を無料で受ける制度です。訓練中に月10万円の生活費も受給できます。
対象
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ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方
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支給額
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「職業訓練受講手当」(月額10万円)と「通所手当」(通所経路に応じた所定の金額(上限額あり))
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ご参考:厚生労働省『雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ』
4.仕事に役立つ講座受講でもらえる手当金
4-1.学費の20%が支給される教育訓練給付制度
一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度です。
対象
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雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者だった人
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支給額
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受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
※10万円を上限。4千円を超えない場合は支給されない。
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ご参考:厚生労働省『一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについて』
5.住宅取得時に受けられる減税
5-1.最大年20万円もらえる住宅ローン減税
住宅ローンでマイホーム購入した場合、収めた所得税が戻ってくる「住宅ローン控除」を受けることができます。
対象
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住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得した方
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支給額
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毎年の住宅ローン残高の1%(最大20万円)を10年間、所得税から控除
所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
※消費税率の引き上げに合わせて平成26年4月より大幅に拡充
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住宅ローン減税については『住宅ローン控除とは|利用するときの2つの注意点』をご参考にしてください。
6.家族の死に伴って受けられる2つの手当金
6-1.5万円支給される埋葬料
健康保険の被保険者や被保険者の扶養家族が亡くなったとき、埋葬料あるいは家族埋葬料として、一律5万円が支給される制度です。
対象
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健康保険の被保険者が業務外の事由により亡くなった場合
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支給額
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埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用
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ご参考:全国健康保険協会『ご本人・ご家族が亡くなったとき』
6-2.月額10万円から20万円もらえる遺族年金
一家の大黒柱に万が一のことが起こきたとき、遺族に支払われる公的年金制度のひとつに「遺族年金制度」があります。残されたご家族が、遺族年金だけで生活費の全てをカバーできるわけではありませんが、生活費の基本となります。
対象
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国民年金、厚生年金、共済組合の被保険者の遺族
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支給額
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月額10万円~20万円程度
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遺族年金の受給額については『遺族年金はいくらもらえる?押さえておくべき年金額と改正のポイント』をご覧ください。
まとめ
今回ご紹介した制度は、基本的にお金をもらうには申請が必要な制度ばかりです。
今すぐには必要ではないものであったとしても、知らなくて損をしたということがないようにしておくことが大切です。日本は社会保障制度が充実しており、たくさんの保障を受けることができるので是非参考にしてください。