自動車管理者賠償責任保険は、日常生活では聞きなれない保険で、どんなものかイメージしにくいと思います。
自動車管理者賠償責任保険は、「自動車」とついていますが、自動車保険とは全くの別物です。一言で言えば、自動車をお客様から預かる業務を扱う業者様のための保険です。
たとえば、預かった自動車が盗難されたり壊されたりしたら、お客様から管理責任を問われることがあります。そういった場合に、賠償金等を補償してもらえる保険です。
自動車は高価な財産ですので、お客様から大切な自動車を預かる業者様には加入を強くおすすめしたい保険です。
この記事では、自動車管理者賠償責任保険とはどういう場合に役に立つか、保障内容はどのようなものか、必ず押さえていただきたい点に絞ってわかりやすくお伝えします。
お客様から大切な自動車を預かる業者様にとって役に立つ内容となっていますので最後までご覧ください。
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私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。
1. 自動車管理者賠償責任保険はどんな時に役立つか
自動車管理者賠償責任保険とはどういうリスクに備えるものでしょうか。それをご理解いただくには、もし加入していなかったらどんなことになるのかをお伝えするのが一番だと思います。そこで、まず、実際のお客様の話をさせていただきます。
そのお客様は、自動車修理業を営んでいらっしゃる法人様です。私がご訪問して社長にお話をうかがった当時、こんな話をされました。
「つい先日、お客様からお預かりしていた車が火事で焼けてしまいました。原因は他のお客様のタバコの火でした。しかし、管理不行き届きということで、損害賠償をさせていただきました。これがけっこうな額になってしまって大変でした。」
「日頃、私たちはお客様からお預かりした自動車は万全の注意をして扱っています。しかし、あればっかりはどうしようもありませんでした。」
その話をうかがって、私は大変悔しい思いをしました。このお客様がもし自動車管理者賠償責任保険に入っていればこんなことにはならなかったのに!せめてもう少し早くご相談をお受けしていれば!と。そして、直ちにこの保険があることをご説明したところ、「そんな保険があるなら今すぐにでも加入したい!」とのことで、加入していただきました。
このように、予期せぬ出来事で、預かっている自動車の損害を与えてしまったケースに効果を発揮するのが、自動車管理者賠償責任保険です。
具体的には、預かった自動車を保管している施設の中で、自動車が壊れたり、盗まれたりして、お客様に賠償しなければならなくなった場合をカバーする保険です。
2. 損害賠償にかかったお金以外も補償される
では、自動車管理者賠償責任保険の基本的な補償内容はどこまででしょうか。
上述のように、自動車管理者賠償責任保険は、保管施設内で壊れたり、盗まれたりした場合に保険金が支払われるものです。自動車の損害自体がカバーされるのは当然です。
ただし、カバーされるのは、預かった自動車の損害の賠償自体にかかったお金だけではありません。それ以外にも大きな費用がかかる場合がありますので、それらも補償されます。
損害賠償金以外の基本的な補償範囲は、大まかに、以下の3通りに分けられます。
2.1. 損害防止費用
損害発生や拡大防止した際に支出した費用を補償します。たとえば、火災などが起きた場合、早く処置しないとどんどん被害が拡大してしまいます。そういった事態を防ぐのにかかった費用も、カバーします。
2.2. 緊急措置費用
これは損害防止費用と似ていますが、微妙に違います。損害防止費用は、損害が発生したことを前提にしています。
しかし、被害の拡大を防いだり、被害を軽くしたりするための措置を講じた場合、うまくいけば、結果として損害賠償の責任を負わずに済むことがあります。そういう場合に、被害拡大の防止や、被害の軽減のための措置にかかった費用が「緊急処置費用」としてカバーされます。
2.3. 裁判等にかかった費用
お客様から預かった車が壊れたり盗まれたりした場合、お客様から損害賠償責任を追及する裁判を起こされることがあります。
もし裁判に負けると損害賠償金を支払うだけでなく、訴訟の費用も持たなければなりません。また、裁判をすると弁護士費用もかかります。それらの費用もカバーされます。
3. オプションで補償を充実させることもできる
以上が自動車管理者賠償責任保険の基本的な補償範囲ですが、これに特約をプラスして、補償をさらに充実させることができます。
ここでは、主な特約について説明します。
3.1. 特別費用補償特約
たとえば、事故原因の調査等の対処をした場合に調査費用がかかることがありますが、そのような費用をカバーします。
調査が長期化すると、このような費用は案外大きな負担額になってしまうので、カバーしてもらえるのはありがたいことです。
3.2. 使用不能損害補償特約
預かった自動車が破損したり紛失したりすると、お客様は自動車が使用できなくなります。その場合にはお客様に代わりの車を出さなければなりません。その費用を補償します。
まとめ
自動車管理者賠償責任保険は、お客様から自動車を預かる業務を行う業者の方であれば、是非とも加入されることをおすすめしたい保険です。
駐車場、ガレージ、自動車整備工場、ホテルやレジャー施設等、多くの自動車を管理する業者様は、自分が悪くなかったとしても、管理責任を問われ、損害賠償を負わなければならないことがあります。特に、規模が大きい施設を管理する業者様は、被害台数によっては多額な費用がかかります。
そういった場合、自動車管理者賠償責任保険に入っていると、損害賠償にかかる費用だけでなく、損害拡大防止のためにかかった費用や、裁判費用等までカバーしてもらえます。
保険社によっては支払い限度額が設定されたり、自己負担額が設定されたりと様々ありますので、よく補償範囲と保険金額を理解して加入する事をおすすめします。