動産総合保険とは、不動産以外の財産(動産)のうち、火災保険や自動車保険、工事保険といった損害保険でカバーしてもらえないものについて、不慮の事故等によって発生した損害を補償するものです。
名前のイメージと違い、全ての動産の損害をカバーするわけではありません。しかも、動産の損害をカバーする保険は他にもいろいろあり、特に、火災保険との違いが分かりにくくなっています。
この記事では、他の保険、特に火災保険との違いを意識しながら、動産総合保険とは何か、どんな業種に向いているのか、どんな点に注意が必要なのか分かりやすく説明します。是非参考にしてください。
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1. 対象となる動産の種類|他の保険がメインの対象としていないもの
動産総合保険の対象となる動産の種類が何かを理解するには、まず、「何が対象とならないか」を理解するのが手っ取り早いと思います。そこで、まずは対象外となる動産の種類をお伝えします。動産総合保険の対象外となるのは以下の動産です。なぜなら、これらについては他の保険があるからです。
自動車や船舶や航空機は、自動車保険等、それを対象とする専門の保険があります。また、組み立てている途中の機械や設備等は組立保険でカバーされます。
したがって、動産総合保険の対象となる動産は、動産の中でも、自動車保険等、他の保険がメインの対象としていないものです。
2. 動産総合保険の対象となる事故
動産総合保険の対象となる損害の原因は「保管中・運送中・展示中」の事故です。
そして、火災、風災、雪災、落雷、ガス爆発、衝突、水濡れ、いたずら、盗難、破損、取扱上の不注意による事故、運送中の事故など、天変地異や水災等を除いた、幅広い種類の事故による損害が対象になります。
…と説明すると、「あれ?火災保険とかなりかぶってる?」と感じる方がいらっしゃると思います。その疑問はごもっともだと思います。実際、動産総合保険の補償範囲は、台風・暴風雨・豪雨等による水災がカバーされていない以外は、かなり火災保険と重なります。
したがって、一応は動産総合保険の対象となる動産であっても、場合によっては他の保険でカバーした方が良いことがあります。特に、「事業活動総合保険」「店舗総合保険」等の火災保険との使い分けが重要です。
次に詳しく説明します。
3. 動産総合保険がピッタリとフィットするケース
上述のように、動産総合保険の対象となる動産であっても、別の保険の方でカバーした方が良いケースがあります。また、別の保険ではダメで動産総合保険でこそカバーできるケースもあります。
そこで、以下、私なりに、動産総合保険がフィットするのがどんなケースなのか、火災保険等、他の損害保険との使い分けを意識して整理してみましたので、ご覧ください。結論から言えば、動産総合保険がピッタリとフィットするケースは、以下の5つです。
- 動産の製造・保管・運送・販売のほとんどを自社で一手に管理している場合
- 高価な動産を商品として扱っている場合
- 事業所内に多額の現金・小切手等を保管している場合
- 自動車・船舶・航空機以外の動産をリースに出している場合
- 外部に展示品等として出す場合
以下、それぞれについて説明していきます。
3.1. 動産の製造・保管・運送・販売のほとんどを自社で一手に管理している場合
まず、動産総合保険は、そのモノの製造・保管・運送・販売のほとんどを自社で一手に管理している場合に向いています。
なぜなら、動産総合保険は、商品・在庫品を仕入れた時から売るまでの間の保管中・運送中のリスクを全てカバーするからです。
もし商品を外部から運んでもらって販売する場合は、それまでの保管についてはいずれも外部の業者が管理の責任を負っています。また、運送については運送保険の対象となります。したがって、もしも店舗や事業所等の敷地内・建物内にあるモノをカバーしたいだけであれば「事業活動総合保険」等の事業用火災保険で足りるケースが多いのです。
なお、原材料は動産総合保険ではカバーされませんので、原材料の損害まで含めてカバーしたいのであれば、物流保険に加入することをおすすめします。
3.2. 高価な動産を商品として扱っている場合
骨董品や貴金属等、高価な動産を商品として扱っている場合は、動産総合保険が向いています。なぜなら、火災保険だと30万円以上の品物は申告しなければならず、100万円を超える品物は対象外だからです。しかも、盗難による商品の被害はそもそも火災保険の補償の対象外になっています。
このことからすれば、高価な動産を商品として扱っている場合は、それらを対象として、動産総合保険に加入しておくことをおすすめします。
なお、この場合、保険の対象となる動産を一つひとつ指定する必要があります。
3.3. 事業所内に多額の現金・小切手等を保管している場合
次に、業務上、事業所内に多額の現金・小切手等を保管している場合も動産総合保険が向いています。なぜなら、火災保険では業務用現金は30万円が限度となっているからです。
現金・小切手等を動産総合保険の対象とする場合、事業所内で保管している現金等と、金融機関へ運送中の現金等の両方、またはいずれかが対象となります。
3.4. 自動車・船舶・航空機以外の動産をリースに出している場合
リースに出している動産は、火災保険ではカバーされません。店舗や事業所の中にないからです。
しかし、リースする側としては、一旦リースに出して借主の管理下に置くと、自分では事故のリスクに気をつけようがありません。そこで、動産総合保険をかけておく必要があります。
なお、これは借主にとっても、リースを安心して利用しやすくなるという効果があります。実際に、リース事業を行っている業者であればほぼ例外なく、リース資産に動産総合保険をかけており、それをHPや資料に明記してアピールしています。
3.5. 外部に展示品等として出す場合
展示会等に出品する動産や、巡回販売する動産について、運送して展示等をして戻すまでのリスクについては、火災保険ではカバーできません。そこで、動産総合保険を活用します。
4. 動産総合保険が補償するもの
上述のように、動産総合保険は、動産の「保管中・運送中・展示中」のありとあらゆる事故による損害を補償する保険です。したがって、対象となる動産自体の損害は当然補償されます。
ただし、補償されるのは、動産自体の損害だけではありません。それ以外にも、以下のような費用が発生することがあるので、これらもカバーされます。
4.1. 損害防止費用
損害が一旦発生したら、損害自体を防ぐ措置をしないと、損害が拡大してしまい大変なことになります。したがって、損害の発生や損害の拡大を防ぐための費用もカバーされます。
4.2. 残存物片付け費用
損害を受けて残っている物を解体したり、取り壊したり、片付けたりするのに必要な費用についてもカバーされます。
4.3. 臨時費用
損害が発生した場合、対応をするために交通費や宿泊費等、もろもろの費用がかかることがあります。そういった費用も「臨時費用」としてカバーされます。
まとめ
どういう内容の保険なのか、いまいち分かりにくい「動産総合保険」について、他の種類の損害保険との使い分けを意識しながら、どんなケースで役に立つのか、どんな保障が受けられるのか、イメージしやすいようにざっくりと説明してきました。
動産総合保険に限らず、損害保険の多くは、名前を聞いただけだとどんな保険なのかイメージしづらいし、他の保険とどこがどう違うのかも非常に分かりにくくなっています。
まずはご自身の会社のニーズがどんなものかはっきりさせた上で、そのニーズを満たせる保険が何なのか、それぞれの保険の特徴を押さえて、不足もなく無駄もなく、ピッタリした保険を選んで加入する必要があります。それは1種類の保険かも知れませんし、複数の種類を組み合わせる必要があるかも知れません。
分からなければ、信頼できる専門家に相談されることをおすすめします。もちろん、私たちにご相談いただいても、誠心誠意対応させていただきます。