マンションの地震保険は必要か?検討する際の注意点

地震保険は地震大国日本において、重要度の高い保険といえます。

しかし、分譲マンションの場合、マンションを建て直すほどの保険金をもらえるわけではないため、必要ないと考える人も多いようです。

実際のところ、マンションであっても、地震保険は被災時の生活を支えるために重要となってきます。

今回はマンションにおける地震保険について、その必要性と契約時の注意点を紹介します。

地震保険の加入を検討している人は、一度確認してみてください。

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保険の教科書 編集部

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1.マンションでも地震保険は必要

結論からいうと、分譲マンションであっても、地震保険の必要性は高いです。その理由は、地震保険が生まれた目的からうかがい知れます。

実は、地震保険は保険会社ではなく日本政府が打ち出している保険なのです。財務省のホームページを見ると、「地震等による被災者の生活の安定に寄与することが目的」と記載されています。

つまり、過去何度も大震災に見舞われている日本において、被災者の生活を支えるために必要であると国が判断した結果生まれた保険であるといえるでしょう。

震災に遭った場合、被災者は自身の家だけではなく、職場や移動手段まで失う可能性があります。

もし、十分な蓄えがない場合、当面の生活でお金に困ることになる可能性があるわけです。

地震保険は建物の損害を取り戻すというよりは、上記のように被災時の生活で困らないように備える保険といえます。

また、実は、地震保険が補償してくれるのは地震による直接的な災害だけではありません。地震が原因で起こる津波や洪水、火山の噴火や土石流などによって損害を受けた場合も補償してくれます。

このような震災が原因で起こる災害については、火災保険では補償されていません。地震による火災や水害による被害は火災保険の対象外なのです。火災保険に入っているから安心というわけではないのです。

記憶に新しい東日本大震災では、津波による災害が何もかもを無に帰し、全世界に衝撃を与えました。震災に遭うと、真の意味で何もかもを失う可能性があるのです。

今後どんどん上昇している震災リスクに備え、マンション居住者でも地震保険には加入しておいて損はないでしょう。

賃貸マンションの場合でも地震保険はあると安心

賃貸マンションの居住者の場合、家財に対して火災保険をかけていることでしょう。この火災保険に加えて地震保険をつけると、より多くの災害に対応できて安心です。

家財は意外と高価です。ミニマリストでもない限り、失った家財をそろえ直すには、多くの出費が必要となります。

特に、大震災や洪水などで、何も残らなかった場合は悲惨です。

賃貸の場合でも、家財に地震保険をかけることで、当面の生活費は確保できます。軽く考えず、入居時や更新時に一度吟味してみると良いでしょう。

2.マンションで地震保険に加入する際の注意点

地震保険の必要性について分かったところで、マンション居住者が地震保険に加入する際の注意点についてお話しします。

2.1.地震保険をかけられるのは専有部分のみ

まず注意しなければならないのは、マンションの場合は建物全体に保険をかけることができないということです。

マンションには、居住者の所有範囲である「専有部分」と、建物自体の持ち主が所有する「共用部分」があります。

マンションの居住者が地震保険をかけられるのは専有部分のみであり、共有部分の火災保険については、マンションの管理組合に委ねられます。

専有部分と共用部分のそれぞれの大ざっぱなイメージは以下の通りです。

  • 専有部分:自分が所有する部屋
  • 共用部分:エントランス、ロビー、エレベーター、廊下

ただし、マンションごとにどの部分までを専有部分と扱うかが違うことがあります。また、どちらなのか紛らわしいケースもあるので、注意が必要です。

2.2.地震保険は建物の構造や所在地で変化する

これは一軒家、マンション問わず共通なのですが、地震保険は「建物の構造」と「建物の所在地」によって、同じ補償内容でも保険料に大きな違いが生まれます。

特に「建物の所在地」による変化が大きいので、注意が必要です。

それぞれ見ていきましょう。

①建物の構造による違い

まずは建物の構造による違いです。

地震保険において、建物の構造は主に鉄骨・コンクリート造のイ構造と、主に木造のロ構造に分類されます(「耐火建築物」、「準耐火建築物」など、防火構造を持っている建物はイ構造に分類されます)。

この分類は、震災発生時における建物の損壊リスクが構造によって違うため定められたものです。

基本的に木造建築の方が、鉄骨やコンクリートで造られた建物より損壊リスクが高いので、イ構造に分類された建物よりロ構造に分類された建物の方が、保険料は割高です。

②建物が建っている都道府県による違い

地震保険は建物の所在地によって基本の保険料が大きく変化します。

地域ごとに保険料が違う理由は、地域によって震災のリスクが違うためです。

以下の図は、政府の地震調査研究推進本部が発表した、今後30年以内に震度6弱の地震が発生する確率を示した地図となります。

 

図によると、太平洋沿岸部の震災リスクが特に高いことになっています。

上記のデータを頭に入れた上で、建物の構造ごとの、都道府県別の保険料を見ていきましょう。

保険金額1,000万円の場合、1年あたりの保険料は以下のようになります。

都道府県 イ構造 ロ構造
北海道 7,800 13,500
青森県 7,800 13,500
岩手県 7,100 11,600
宮城県 10,700 19,700
秋田県 7,100 11,600
山形県 7,100 11,600
福島県 8,500 17,000
茨城県 15,500 32,000
栃木県 7,100 11,600
群馬県 7,100 11,600
埼玉県 17,800 32,000
千葉県 25,000 38,900
東京都 25,000 38,900
神奈川県 25,000 38,900
新潟県 7,800 13,500
富山県 7,100 11,600
石川県 7,100 11,600
福井県 7,100 11,600
山梨県 10,700 19,700
長野県 7,100 11,600
岐阜県 7,800 13,500
静岡県 25,000 38,900
愛知県 14,400 24,700
三重県 14,400 24,700
滋賀県 7,100 11,600
京都府 7,800 13,500
大阪府 12,600 22,400
兵庫県 7,800 13,500
奈良県 7,800 13,500
和歌山県 14,400 24,700
鳥取県 7,100 11,600
島根県 7,100 11,600
岡山県 7,100 11,600
広島県 7,100 11,600
山口県 7,100 11,600
徳島県 15,500 36,500
香川県 10,700 19,700
愛媛県 12,000 22,400
高知県 15,500 36,500
福岡県 7,100 11,600
佐賀県 7,100 11,600
長崎県 7,100 11,600
熊本県 7,100 11,600
大分県 10,700 19,700
宮崎県 10,700 19,700
鹿児島県 7,100 11,600
沖縄県 10,700 19,700

参考:地震保険制度の概要 : 財務省

震災リスクのデータと照らし合わせると、リスクが高い地域ほど保険料が割高になっていることが分かります。

たとえば、震災リスクの低い北海道とリスクの高い東京では、保険料に3倍弱もの差があります。この金額差は凄まじいですが、これは、東京都は住宅が密集しており、道も狭いところが多く、損害が大きくなることが予想されるからと考えられます。保険料が高い地域はその分必要性が高い地域です。

3.地震保険の保険金について

地震保険の保険金は、必ず上限額一杯まで受け取れるわけではありません。建物や家財の損壊具合によって、受け取れる保険金額が変化します。

つまり、損壊の具合によっては建物を建て直すほどの保険金を受け取れないということです。

そうなると、「やはり地震保険は必要ないのではないか?」と考えてしまいます。

ここでもう一度、地震保険がある意味を思い出してください。地震保険はあくまで、震災時に被災者の当面の生活を担保するものです。

家を取り戻すための保険金ではなく、生活を支えるための保険金であることを、今一度よく理解しておきましょう。

損壊の具合は「全損」「大半損」「少半損」「一部損」に分類され、受け取れる保険金額は、それぞれ以下通りです。

全損 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
大半損 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)

上記より、保険金を上限額まで受け取れるのは「全損」の場合のみであることが分かります。

損壊の程度の判断基準は以下の通りです。

建物の場合
全損
  • 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合
  • 焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損
  • 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合
  • 焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損
  • 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合
  • 焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損
  • 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合
  • 建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合
家財の場合
全損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

上記の表を見ると、家財の基準がかなり抽象的なのが分かります。

実は、地震保険における家財の損害具合は、特殊な計算方法で算出されるのです。

家財の損害の程度は、以下の数式で算出されます。

  • 損傷品目数/存在品目数 × 構成割合

家財における地震保険では、家財の種類によって分類されており、その分類内に含まれる家財の総数を存在品目数として定めています。

このうち、震災等で損害を受けた家財の数を損傷品目数とし、各分類ごとに定められた構成割合を使って、上記の計算式により損害の程度をパーセントで算出します。

各分類と含まれる品目、構成割合は以下の通りです。

分類 代表品目 構成割合
食器陶器類 食器・陶器置物・食料品・調理器具他 5%
電気器具類 電子レンジ・パソコン・テレビ・冷蔵庫他 20%
家具類 食器棚・サイドボード・たんす・机・椅子他 10%
見回品その他 カメラ・書籍・鞄・靴・レジャー用品他 35%
寝具・衣類 衣類・寝具 30%

例えば、地震によって、「電気器具類」に該当する品物20個のうち15個が損壊したとしましょう。

この場合、損害額の程度は以下の数式にて求められます。

  • 15(損傷品目数)÷20(存在品目数)×20%(構成割合)=15%

各分類の損害具合を計算の後、合計することで、家財の損壊程度を算出することが可能です。

まとめ

地震保険は、被災後の生活を支えるという意味で、必要性の高い保険であると言えます。

マンションの場合、居住者は地震保険を専有部分にしか掛けることができません。また、建物の所在地や構造によって、保険料が大きく変化します。

地震保険の保険金は、補償対象物件の損壊の程度によっては、全額もらえない可能性があります。

しかし、だからといって不必要なわけではありません。対象となる物件の損害自体をカバーするためというより、あくまで被災後の生活を支えるためのものであると理解することで、必要性が見えてくるはずです。

上記のような注意点に気を付けながら、地震保険の意味も考えつつ、加入するかどうかを検討してみましょう。

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