次のようなことでお悩みではありませんか?
・自分にピッタリの保険を選んで加入したい
・現在加入中の保険の内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
・どんな保険に加入すればいいのか分からない
もしも、保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
自動車保険に付けられる「個人賠償責任特約」は、日常生活の中で他人に損害を与えてしまった場合に、損害賠償金等の費用を補償してくれるものです。
低い金額で、幅広い範囲をカバーしてくれるので、もし、他の保険で備えられていないならば、是非ともつけておきたい補償です。
今回は、そんな個人賠償責任特約について、補償内容と注意点を紹介していきます。
保険の教科書 編集部
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目次
個人賠償責任特約は、日常生活において、赤の他人にケガをさせてしまった場合や、他人のものを損壊させてしまった場合、その損害賠償金等の費用を補償してくれる特約です。
自動車保険や火災保険など、限られた保険にのみ付けられる特約です。あくまでも特約であり、独立した保険ではありません。
それらの保険に加入する際には、ぜひとも付けておきたい補償です。
個人賠償責任特約で補償してもらえるのは、以下のようなケースです。
まず、個人賠償責任特約は、他人(第三者)に損害を与えて損害賠償金を支払わなければならない場合に、その賠償金等の費用を補償するものです。
自分の配偶者や子、同居の家族に損害を与えた場合は、個人賠償責任特約の補償範囲外です。
次に、個人賠償責任特約の対象となる事故は、プライベートで発生した事故です。つまり、仕事中に発生した事故については、偶発的で第三者に対するものであっても補償されません。
たとえば、仕事中、自転車で外回りをしていて他人にぶつかってケガをさせた場合は、プライベートではないので、補償の対象となりません。
さらに、自動車によって引き起こされた事故については、個人賠償責任特約の補償対象になりません。自動車保険自体で補償されるからです。
個人賠償責任特約で補償されるのは以下のようなケースです。
このように列挙してみると、個人賠償責任特約の補償範囲がかなり広範囲であることが分かります。
なお、「幼稚園児の子供が他人の子供とケンカをしてケガをさせてしまった」とありますが、本来、ケンカは個人賠償責任特約の補償の対象にはなりません。
幼稚園児は、自分の行為に責任を持てないため(「責任無能力者」と言います)、代わりに親が「監督責任」を怠ったとみなされ、補償の対象となるということです。
個人賠償責任特約は、自転車で人にケガをさせた時の保険:自転車保険の代わりとして使えます。
全国的に、自転車保険の加入義務化が広がりつつあるので、覚えておくと良いでしょう。
ただし、個人賠償責任特約には、自分が他人に自転車をぶつけられてケガをさせられた場合の補償はついていません。もしそういう場合の補償も欲しいのであれば、別途自転車保険などに加入する必要があります。
個人賠償責任特約では、補償を受けられないケースもあります。典型的なのは以下のようなケースです。
まず、「他人から借りていた者を壊した」というケースは、自分が管理している物なので、自分の物と同じと扱われ、補償の対象外です。
ただし、昨今では個人賠償責任特約の補償範囲が拡大され、他人から借りた物でも補償される場合もあります。
次に、自然災害によって結果的に第三者へ損害を与えてしまった場合です。そもそも自然災害による損害は、不可抗力とみられ、損害賠償責任が発生しません。
そもそも、賠償責任が発生しないので、個人賠償責任特約も機能しないということです。
このように、個人賠償責任特約の補償範囲はかなり幅広くなっています。
そこで、気になるのが保険料ですが、どの保険会社でも、少額の保険料で十分な補償を受けることができます。
たとえば、A損保の自動車保険に付けられる個人賠償責任特約の場合、示談交渉サービス付き、保険金額が無制限で、年間保険料が1,620円です。1ヶ月あたり135円と、驚くほど少額です。
これほど少額な保険料で、保険金が無制限の補償が受けられることからも、個人賠償責任特約が如何に効果的な特約であるかが分かるでしょう。
特約という性質から、その恩恵を受けるには特定の保険への加入が必須になりますが、それらの保険に加入する際には必ずつけておきたい特約であるといえます。
個人賠償責任特約を付ける際には1つ注意点があります。補償の重複です。
たとえば、火災保険で個人賠償責任特約に加入しているのに、自動車保険でも重複して加入してしまうことです。
この場合、事故の際に、片方しか保険金を請求できません。
たとえば、A損保の火災保険とB損保の自動車保険でそれぞれ個人賠償責任特約に加入していて、他人にケガをさせて100万円の損害賠償義務が発生した場合、A損保とB損保の両方から100万円ずつ保険金がもらえるわけではありません。A損保、B損保の保険金の合計が100万円になるように支払われます。2つの会社に半分ずつ請求するということは考えられないので、結果として、片方からしか保険金を受け取れません。
したがって、すでに火災保険等で個人賠償責任特約を付けている場合、自動車保険で重複して個人賠償責任特約を付けると、保険料が無駄になってしまいます。
個人賠償責任特約を付けようとする場合は、契約の重複が起こっていないか、よく確認するようにしましょう。
自動車保険で付けることのできる個人賠償責任特約についてお話ししてきました。
個人賠償責任特約は自動車保険、火災保険、傷害保険といった限られた保険でしか付けることができません。
少額の保険料で幅広い補償を受けることができます。また、加入義務化が進んでいる自動車保険の代わりにもなります。
ただし、すでに他の火災保険等で個人賠償責任特約に加入していないか、注意する必要があります。なぜなら、複数の保険で個人賠償責任特約を付けていた場合は、片方からしか受け取れないため、保険料が無駄になってしまうからです。
次のようなことでお悩みではありませんか?
・自分にピッタリの保険を選んで加入したい
・現在加入中の保険の内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
・どんな保険に加入すればいいのか分からない
もしも、保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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