対物賠償保険とは?補償範囲と補償内容

自動車保険には加入が義務付けられている自賠責保険と、加入が自由な任意保険があります。

任意保険は、自賠責保険の補償内容では補いきれない部分をカバーしてくれるものであり、補償の内容は様々です。

その中でも、自賠責保険では補償されない「モノ」に対する補償である対物賠償保険は、安心して自動車を運転する上で、是非とも加入しておきたいものとなっています。

今回は、対物賠償保険が、どのような事故について、どこまで補償してくれるのかを解説していきます。

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保険の教科書 編集部

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1.対物賠償保険は任意な自動車保険の補償の1つ

任意の自動車保険は、様々な補償を組み合わせたものであり、対物賠償保険はその中でも最も基本的な補償の1つです。

名前の通り、モノに損害を与えてしまった場合に、損害賠償金をカバーする用途で保険金を受け取ることができます。

例として挙げられるのが、以下のようなケースです。

  • 相手の自動車と衝突して損壊させてしまった場合
  • ガードレールや信号などにぶつかって壊してしまった場合
  • アクセルとブレーキの踏み間違えで建物に衝突してしまった場合

注意しなければならないのが、対物賠償保険の補償範囲が、あくまで「相手のモノを損壊させてしまった場合」に限られることになります。

対物賠償保険はその名の通り、「モノに対しての損害を賠償するための保険」です。

つまり、保険金は損害賠償金を補填する目的で支払われるわけであって、自身の損害を補償するためのものではないので、注意しましょう。

1.1.自動車事故で発生する「モノ」に対する損害賠償について

自動車事故で損害賠償を請求されるものは、「相当因果関係」のあるもの全てに当たります。

相当因果関係とは、何かの行為から起きうるであろう結果までを、法律上の因果関係を認めるとする考え方です。

例えば、自動車同士の事故の場合、相手の自動車はもちろん、自動車内に積んでいた積載物に対しても損害賠償責任が発生する可能性があります。

なぜなら、自動車事故が起きない限りは積載物が損害を被ることはなかったわけで、自動車事故が積載物の損害に直接関係していることが明らかなためです。

もし、がトラックで壊れやすい商品を大量に積んでいた場合、車両に加えて積載物に対する損害賠償金が発生するため、想像を絶する賠償金を支払うことになりかねません。

また、信号機やガードレール、建物などにぶつかってしまった場合も、相当因果関係があるものに賠償責任が発生します。

注意が必要なのは、もし対物事故によって運搬業務を行っている車両や営業中の店舗に損害を与えてしまった場合、休業損害や営業損失についても損害賠償責任が発生するということです。

つまり、商品を運搬中の車であれば、その車が無事に商品を運搬できていた場合に発生する利益分を、営業中の店舗であれば、事故によって営業がストップしている間に見込めた利益分を損害賠償しなければならない可能性があります。

対物賠償保険では、そういった損害賠償についても補償してくれます。

1.2.対物賠償保険で補償されるのは、自身の過失割合分のみ

自動車事故で発生する損害賠償責任は、自身の過失割合分に限られます。

過失割合とは、相手がいる事故を起こした際の、自分の責任部分と相手の責任部分を割合にしたもので、お互いが加入している保険会社が、共同で過去の判例を調査した上で決定されるものです。

つまり、その事故において「どちらがどのくらい悪いのか」の指標です。

たとえば、過失割合が自身4割、相手6割だった場合、相手から請求される損害賠償金は、自身の過失割合分に限られます。

相手の損害額のうち4割を支払えば良く、残りの6割は支払わなくてよいのです。

対物賠償保険は、対物事故で相手に支払うことになる「損害賠償金を補償する」保険なので、補償の対象は自分の過失割合までです。

【補足】相手方の過失割合分は相手方の車両保険がカバーする

相手方の損害のうち、相手方の過失割合分は、車両保険でカバーされます。

車両保険は、自動車が事故や盗難などによって損害を受けた場合に保険金を受け取れるものです。

当て逃げや車両の盗難などの人災の他、暴風雨や積雪などの自然災害を原因とする車の損害に加え、自動車事故での自身の過失割合分も補償されます。

なお、これは、自分が損害を被って、相手方に損害賠償金を請求する場合も同様です。

自分がが相手に請求できる金額は相手の過失割合分に限られてしまうため、損害額を全額カバーすることはできません。

自身の損害を全てカバーしたいのであれば、対物賠償保険に加えて、車両保険の補償も付ける必要があります。

ただし、自動車が古いもので、近いうちに事故等の損害があっても買い替えればよいなどと考えている場合は、保険料の節約のため車両保険を付けないという手もあります。

2.対物賠償保険の保険金の上限額は「無制限」にすべき

対物賠償保険の保険金の上限額は、最大で「無制限」にできます。

もちろん、保険金の上限額を低くすれば保険料は安くなるのですが、特に理由がない限りは上限額を「無制限」にしておくことをおすすめします。

というのも、自動車事故事故で発生するモノに対する損害賠償は、想像以上に多額になることが多いのです。

以下の表は、損害保険料率算出機構が発表した、2017年現在の物件事故の高額賠償判決例を、認定総損害額が高い順に並べたものの一部です(リンク先147ページ)。

認定総損害額 裁判所 判決年月日 事故物件
2億6135万円 神戸地裁 1994/07/19 積荷
(呉服・洋服・毛皮)
1億3,450万円 東京地裁 1966/07/17 店舗
(パチンコ)
1億2,036万円 福岡地裁 1980/07/18 電車・線路・家屋
1億1,798万円 大阪地裁 2011/01/27 トレーラー
1億1,347万円 千葉地裁 1998/10/26 電車
6,124万円 岡山地裁 2000/06/27 積荷
4,141万円 大阪地裁 2008/05/14 積荷
3,391万円 名古屋地裁 2004/01/16 大型貨物車・積荷
3,156万円 東京地裁 2001/12/25 4階建てビル
3,052万円 東京地裁 2001/08/28 店舗
(サーフショップ)

表より、積載物や車両に対する損害にしろ建物に対する損害にしろ、1億円を上回るような事例が過去に数件発生していることが分かります。

もし、保険金の上限を「無制限」にしていなかった場合、上記のような事例の事故が発生した際に損害賠償金を保険金でカバーしきれない可能性があるのです。

事故に関して絶対はありません。

上記のような事故が万一でも起こることを考えて、多少保険料が割高になったとしても、保険金の上限額は「無制限」にしておきましょう。

まとめ

対物賠償保険は、自動車事故で相手のモノに対する損害賠償責任が発生した場合に、損害賠償金をカバーしてくれる保険です。

逆に、自分のモノが損害を受けた場合、相手に対して損害賠償請求すると、相手の対物賠償保険が使われることになります。

自動車事故では、自身の過失割合分しか損害賠償責任が発生しないという特徴があります。

つまり、自身の物損について支払われる相手の損害賠償金は、相手の過失割合分に限られてしまい。損害賠償金のみでは自身の損失を賄いきれません。

もし、自身の損失を全て保険でカバーしきりたいのであれば、車両保険にも加入しておきましょう。

また、保険金の上限額は「無制限」にしておくことをおすすめします。なぜなら、過去の裁判例を見ると、対物事故では想像以上に多額な損害賠償金が発生することがあるからです。


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