放火の被害が火災保険で補償されないことはあるか?

総務省消防庁がまとめた「平成30年版 消防白書」によれば、2017年の出火件数3万9,373件のうち、最も多い出火原因はたばこ(3,712件)で、2位は放火(3,528件)だったとのことです。

出火原因が「放火の疑い」(2,305件)にとどまったケースも含めると、火災のうちおよそ7件に1件が放火もしくは放火の疑いによるものと言えます。

この記事では、放火による火災に関して、火災保険でどのような補償が受けられるか、あるいは被害を受けたときにどのように保険金を請求するのか、簡単に解説しています。

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保険の教科書 編集部

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1.放火はよほどでない限り火災保険の対象

放火は原則として火災保険の補償対象です。自分自身や近親者が関係しているごくまれなケースを除き、保険金を受け取れます。

ごくまれなケースとは以下の通りです。

①契約者・被保険者、もしくはその家族が放火した場合

契約者や被保険者が放火した場合、「故意による火災」とみなされ保険金を受け取れません。

また、契約者・被保険者の家族による放火であった場合も、補償は行われません。

②契約者・被保険者に重大な過失がある場合

アカの他人の放火であっても、契約者・被保険者の重大な過失が大きな原因とみなされる場合にも保険金は受け取れません。

たとえば、一般社団法人 日本共済協会の公式サイトで公開されている資料(「保険法・判例研究 ⑦ 第三者の重過失による事故招致」)によれば、空き家について「重大な過失」が認定され、火災保険の保険金が支払われなかった事例が2つ紹介されています。

<ケース1>空き家を施錠を含めて全く管理せずに放火された事例

建物の裏口が長期間施錠されず放置されていたところ、犯人が裏口から侵入し放火した(福島地裁会津若松支部平成8年3月26日判決の事例)。

<ケース2>空き家を施錠し管理していたものの、放火されることが明らかなことを見逃した事例

火災保険の補償対象となる建物に何者かの侵入の形跡があり、タンスが引き出され衣類が積み重ねられていたり、畳に染み込むほどの灯油がまかれていたりなど、放火の準備が疑われる状況が確認されていた。

しかし、警察に届けるなど必要な処置をせず放置していたら、その日の夜に放火による火災が発生した(東京高裁平成22年11月17日判決の事例)。

本来であれば、他人の故意の行為である放火によって被害者側の重過失が認定されることはありません。しかし、空き家の場合、普段の管理に重大な欠陥があったケースや、放火されることが明らかな状況で何の手立てもとらなかったケースで、重過失ありと判断されています。

当然ではありますが、放火などの被害にあわないように建物の施錠はしっかりしておく、万が一放火が疑われるような不審なことがあれば速やかに警察へ連絡するなどの対応が必要です。

2.保険金は「損害を賄うのに十分な金額」を受け取れる

それでは放火によって自宅が損傷した場合、どのくらいの保険金を受け取れるのでしょうか?

結論から言うと、一般的に火災保険では放火などで生じた損害を賄うのに必要十分な金額が支払われます。

放火によって家が全焼したのであれば、同等の建物を再築するのに必要な金額が支払われます。

また、家財(家具・家電・衣類など)も補償の対象に含めていれば、火事によって焼失した家財を再購入するのに必要な金額の保険金も補償されることになります。

2-1.保険金だけで損害を賄えないケース2つ

前述のように、火災保険では「基本的に」火災によって生じた損害を賄うのに必要な金額の保険金が支払われることになります。

けれど以下にあげる2つのケースでは、保険金だけで損害を賄えない可能性が高くなるので注意しましょう。

2-1-1.保険金が「時価」で算出される契約となっている場合

火災保険の保険金額を決める評価方法には、「新価」と「時価」の2種類があります。

新価とは火災で建物や家財が焼失した場合に、同等の建物・家財を再築・再購入するのに必要な金額のことです。

現在、火災保険へ加入すると通常は新価で保険金が算出されるように設定されることがほとんどです。

新価で保険金が算出されれば、火災で焼失した建物を建て直したり、家財を買い直したりするのに、貯金を切り崩したりしてほかにお金を用意する必要はありません。

一方、「時価」とは新価から経年劣化などで下がった価値の金額を差し引いた保険金の算出方法です。

たとえば、新価による評価で支払われる保険金が2,500万円だったとしても、経年劣化によって500万円分の価値が下がっていると判断されれば、支払われる保険金の金額は2,500万円 – 500万円 = 2,000万円となります。

この例では火災発生前の生活を取り戻すのに、500万円は自己負担でお金を用意しないといけません。

これでは必要なときに必要な補償を行う保険の価値が半減してしまうため、火災保険の保険金の評価方法で時価を選択することは推奨できません。

前述のように現在の火災保険では、契約者が何を言わなくても「新価」が設定されていることがほとんどなのですが、1998年の保険料率自由化以前に開始された火災保険の契約は逆に「時価」が選択されることがほとんどとなっています。

不安な方は、一度保険証券を確認するなどして、ご自身の契約がどちらになっているか見直してみましょう。

その上で、時価の契約になっているようであれば、新価の契約に加入し直すことをおすすめします。

2-1-2.免責金額が設定されている場合

免責金額とは、損害額のなかで自己負担する金額のことを指します。

たとえば、免責金額が10万円で損害額が100万円だった場合、そのうちの10万円は自己負担となり支払われる保険金は残りの90万円になるということです。

免責金額によって保険料を下げることができるため、設定されている方もいます。

こちらもご自身の契約がどうなっているか不明な場合は、保険証券などで確認するようにしてみてください。

なお古い火災保険の契約では免責金額の代わりに、「20万円未満の損害は補償しない」といった内容になっていることもあります。

この場合、損害額が20万円に満たなければ保険金は支払われません。

ただし、免責金額のように自己負担することはないため、損害額が20万円以上であれば保険金が全額支払われることになります。

2-2.その他に受け取れる保険金(費用保険金)について

火災保険の契約内容次第では、損害を賄うための保険金(より正確には「損害保険金」といいます)以外にも、以下のような費用保険金も支払われます。

臨時費用保険金

損害保険金の他に、臨時で必要となる費用を補償するための保険金です。

たとえば自宅を再築している間の仮住まいの費用などを補償します。

残存物取片づけ費用保険金

火災などの災害で建物や家財が損壊した場合、それを片付ける必要があります。

そのための費用を補償する保険金です。

ご自身の契約でどうなっているかは、保険証券などで確認してみてください。

3.保険金を請求してから保険金を受け取るまでの流れ

それでは、保険金は受け取るまでは、どのように請求してどんな手続きが行なわれるのでしょうか。

いざ、というときに慌てず対応するためにも、その手順を把握しておきたいところです。

3-1.損害があったことを保険会社へ連絡

万が一、放火によって損害をうけた場合、まずは保険会社へ連絡します。

そのとき、保険会社から以下にあげる内容を聞かれます。

  • 契約者名
  • 保険証券番号
  • 損害が発生した日時
  • 損害の状況

このとき保険会社から、請求に必要な書類についての案内があります。

不明点があれば、確認しておくようにしましょう。

3-2.保険金請求に必要な書類の提出

保険会社の指示に従い、必要書類を用意して提出します。

保険会社ごとに必要書類の種類が異なる可能性がありますが、おおよそ以下の通りです。

  • 保険金請求書:保険会社から送付された請求のための手続き書類です。
  • 罹災証明書:罹災した事実や被害の内容を証明するための書類です。管轄の消防署や消防出張所で発行してもらいます。
  • 写真:被害状況を伝えるために、損壊した建物や家財の写真を撮影して提出します。どのような被害がでているのか、客観的に示すことができる資料となるため、できるだけ多く提出するようにします。なおこの場合の写真は、スマホで撮影したものも有効です。また現像しなくてもデータ形式で受け付けてくれる場合もあります。
  • 修理見積書(報告書):建物の修理・再築にどのくらい必要になるか証明するための書類です。信頼できる工事業者に依頼して出してもらいます。

3-3.保険会社による現地調査

申請された内容が適切か確認するため、保険会社から派遣された専門の損害鑑定人によって現地調査が行われます。

損害鑑定人は現地調査の結果を、保険会社へ報告します。

3-4.保険会社による審査

現地調査の結果を受けて、保険会社が審査を実施します。

ここで請求内容が認められれば保険金が支払われることになります。

3-5.保険金の受け取り/建物の再築など

保険金を受け取ってから建物の再築・家財の再購入を行います。

なお、保険金を受け取る前に建物を再築したり家財を買い直したりするのはできれば避けた方が良いです。なぜなら、必ずしも請求した通りの額の保険金を受け取れるとは限られないからです。

もし先に再築や再購入を進めてしまうと、後で保険金が足りずに困ることになる可能性があります。

まとめ

火災の原因の中でも、放火や放火による疑いは特に多くなっています。放火による火災はよほどのことがない限り、火災保険の補償対象です。建物を再建したり、家財を再購入したりするのに必要な金額を受け取れます。

なお、アカの他人による放火でも、ごくまれに、契約者・被保険者の重大な過失があると判断され、補償を受けられない場合があります。

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