住宅総合保険とは何か

住宅総合保険とは、火災をはじめとした様々な災害・事故による住宅の損害を網羅的に補償する保険です。

住宅向けの火災保険を、補償内容を充実させる形で進化させたものと言えます。

この記事では、住宅総合保険について、どういった保険なのか、普通の火災保険とどう違うのかなどについてまとめています。

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保険の教科書 編集部

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1.住宅総合保険とは?火災保険との違いでとらえる

1-1.住宅総合保険の補償範囲|従来の火災保険より広くなった

住宅総合保険の補償範囲を理解するには、従来の住宅向けの火災保険と比べると分かりやすいです。

保険会社により補償の範囲が若干異なる可能性もありますが、おおよその内容は以下の表にまとめた通りです。

番号 補償の種類 内容 従来の住宅向け
火災保険
住宅
総合保険
火災 失火やもらい火、放火などによる損害を補償
破裂・爆発 ガス漏れなどによる破損・爆発の損害を補償
落雷 落雷による損害を補償
風災・雹災(ひょうさい)・雪災(せつさい) 台風や竜巻など風による損害、雹・雪による損害を補償
建物外部からの物体の飛来・落下・衝突など 自動車の飛び込みなど、物体が衝突してきたときの損害を補償 ×
水濡れ 給排水設備の事故や上階の漏水などで生じた損害を補償 ×
騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴行など デモのような集団行動などにより生じた暴力行為・破壊行為による損害を補償 ×
盗難 盗難にあった際の損害を補償 ×
水災 台風や暴風雨により起こった洪水などの水災による損害を補償 ×
持ち出し家財の損害 旅行・買い物・レジャーなどで建物から一時的に持ち出した「家財」(※1)が、出先での火災や盗難などで損害を受けた場合の補償 ×

(※1)家財とは何かは、次の項で解説しています。

ご覧の通り、従来の住宅向けの火災保険では補償の範囲が「火災」「破裂・爆発」「風災・雹災・雪災」までにとどまっているのにたいし、住宅総合保険ではそれに加え「水濡れ」や「水災」「盗難」などの損害も補償範囲に加わっています。

1-2.建物以外に「家財」も補償対象となる

住宅総合保険の補償対象は「建物」「家財」の2つに分類され、それぞれ保険金額が設定されています。

それでは、「建物」「家財」とはそれぞれ、どんなものを指すのでしょうか。

まず、「建物」には建物本体のほか、門・塀・車庫・物置なども含まれます。また、建物に最初から付属していたエアコンやシステムキッチン・浴室なども含まれます。

次に、「家財」とは、家にある物で外へ持ち出せるもの一般をさします。具体的には以下のものです。

<代表的な「家財」の例>

  • 生活に使う家具や家電製品
  • 食器・調理器具
  • 文具品
  • 洗面道具
  • 食料品
  • 寝具
  • 書籍・CD・DVD・ゴルフ用品・トレーニング器具などの趣味・レジャー用品
  • 仏壇やひな人形など
  • 敷地内に停めてある自転車

ただし、30万円を超える高額な貴金属や宝石等は「明記物件」と言って、別途、申告しないと補償の対象になりません。

3.どんな保険金がどのくらい支払われるか

住宅総合保険の補償対象となる損害が発生した場合は、その損害を補償するための「損害保険金」と、それ以外の保険金(費用保険金)が支払われます。

以下、それぞれの保険金の概要を簡単に解説します。

3-1.火災などにより生じた損害を補償するための「損害保険金」

損害保険金とは、火災保険の補償対象となる災害・事故により生じた損害を補償するための保険金です。

たとえば、火災で自宅の建物が焼失した場合に、自宅を再建するための費用をさします。

最大で、損害を全て回復するために必要な金額を受け取れますが、以下にあげる2つの条件ケースでは、それより少ない額しか受け取れないこともあります。

3-1-1.保険金額が「時価」で算出されている場合

保険金額の算出方法には「新価」と「時価」の2種類があり、火災保険契約時にどちらかを選ぶことになります。

まず、新価とは、損害を受けた建物や家財を改めて調達するのに必要な金額を算出する方法です。

新価で保険金が算出されれば、たとえば建物が火災で焼失したとしても、同等の価値の建物を保険金だけで再築することができます。

これに対し、時価は、新価から経年劣化により減じた価値の分を差し引く算出方法です。

時価の場合、仮に火災で建物が焼失したとしても保険金だけで再建できる可能性は低くなります。

これでは火災保険をかける意味がありません。そこで、最近の契約では新価が選択されることがほとんどです。

一方で、古い火災保険の契約では、時価が選ばれていることもあるので注意しましょう。

3-1-2.免責金額

免責金額とは、損害額のうち、自己負担する金額をさします。設定すると、保険料が安くなります。

たとえば、損害額が20万円で免責金額が5万円であれば、受け取れる損害保険金の金額(新価が選択されている場合)は以下の通りです。

20万円-5万円=15万円

設定できる免責金額の種類は保険会社により異なります。

一方、古い火災保険の契約では、免責金額の代わりに「損害額が20万円以上の場合に保険金を支払う」という条件が設定されていることもあります。

この場合、損害額が20万円未満であれば保険金は1円も受け取れません。逆に、損害額が20万円以上の場合は、損害額分の保険金をまるまる受け取ることができます。

3-2.損害保険金で賄えない費用を補償するための「費用保険金」

もし、火災などの被害が生じた場合、もとの生活を回復するのに損害保険金だけでは足りません。費用保険金は、その分を補うための保険金で、具体的には以下の種類があります。

臨時費用保険金

損害保険金以外に生活再建のために必要なお金を補償する保険金で「損害保険金の30%程度」などの金額設定がされています。

たとえば、火災で建物が焼失した場合、再建までの仮住まいの費用等をこの保険金で賄うことができます。ただし、使い道は限定されていません。

残存物片付け費用

災害などにより破損した建物や家財を片付けるのにかかる費用をさします。実費を補償してもらえますが、損害保険金の10%程度を限度とするなどの条件があります。

損害防止費用

損害の拡大防止のために使われた費用を、補償するための保険金です。

たとえば、火災の際に、被害が広がるのを防ぐために消火器を使った場合、その消火剤を買い直す金額等がこれにあたります。

4.住宅総合保険で重要な3つの特約

住宅総合保険では、さらに、重要な以下の3つの特約があります。

  • 借家人賠償責任特約
  • 修理費用補償特約
  • 個人賠償責任保険特約

以下、それぞれの特約について簡単に解説します。

4-1.借家人賠償責任特約

借家人賠償責任特約は、賃貸物件の火災保険を組む時に絶対に付けなければならない特約です。

自室の失火などで賃貸物件の建物に損傷を与え、大家さんに対する賠償責任が発生した際に、その賠償金を補償してもらえるものです。

この場合の賠償金は高額になることも考えられるため、賃貸契約をする場合、この特約をつけた火災保険への加入が条件となっていることがほとんどです。

借主が借家人賠償責任特約に加入していなかった場合、もし借主に賠償金を支払う能力がないと、貸主は泣き寝入りしなければならなくなります。そういう事態になるのを防ぐためです。

4-2.修理費用補償特約

これも賃貸物件の借主のための特約です。

賃貸借契約上、部屋の修理費用が借主の自己負担と定められている場合に、借主が負担する費用を補償してもらえます。

たとえば、泥棒に入られ玄関のドアロックを壊され、賃貸契約上、玄関ドアの修理は入居者自身で行うことになっていた場合、この特約によって修理費用を賄うことができます。

4-3.個人賠償責任補償特約

日常生活で、他人に対して損害を与えた場合の賠償金を、幅広く補償してくれる特約です。

賃貸住宅においては、たとえば洗濯機のホースが外れ階下の居室を水浸しにしてしまった場合に、その賠償金等の費用を補償してもらうことができます。

そのほか、以下のような場合に、賠償金等の費用の補償を受けられます。

  • 子どもが投げたボールが隣家の窓ガラスを割ってしまった
  • 散歩中の飼い犬が通行人をかんで怪我をさせてしまった
  • デパートで買い物中、バックが売り物の花瓶にあたり割ってしまった

さらに、近年社会問題化している自転車走行中の歩行人への接触事故でもこの特約が利用されます。

自転車事故による賠償金は高額になることがありますが、個人賠償責任保険によって、その賠償金を補償してもらえるのです。

昨今注目されている自転車保険の代わりとしても、個人賠償責任保険を利用することができます。

まとめ

住宅総合保険は住宅火災保険の補償内容に加え、水災・水濡れ・盗難など住宅に損害を与える可能性がある災害・事故の補償を幅広く網羅した保険です。

その他、借家人賠償責任特約や修理費用補償特約、個人賠償責任特約といった重要な特約があります。

最近では、「住宅総合保険」という名前を使わなくても、住宅向けの火災保険の多くが「住宅総合保険」と同じ程度の補償内容を備えているケースが多いので、この記事で解説した特徴を把握しておくとよいでしょう。

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