次のようなことでお悩みはありませんか?
・自分の会社にピッタリの利益保険を選んで加入したい
・現在加入中の利益保険の補償内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
もしも、利益保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
企業活動を行っていると、思いがけない理由によって事業活動が長い間ストップしたり大幅に妨げられたりする場合があります。
もしもあなたの会社がこうした状況に見舞われた場合、大きな損失をこうむってしまいます。これはどの企業も抱えているリスクです。
こうしたリスクに備えるための方法として『利益保険』があります。利益保険は、災害や事故などにより企業活動ができなくなった場合の売上ダウン分(逸失利益)や、活動を立て直すまでにかかった余分な費用の全額または一部をカバーしてくれる保険です。
利益保険に加入していると、一定の理由で企業活動ができなくなってしまった際に、それによる損失をカバーしてもらえます。
この記事では、利益保険の具体的な内容を分かりやすくお伝えします。
利益保険をお考えならば、ぜひ、この記事を最後までお読みください。
保険の教科書 編集部
最新記事 by 保険の教科書 編集部 (全て見る)
目次
利益保険とは、どのような保険なのでしょうか。まずはその特徴を具体的に紹介します。
たとえば、火事や落雷によってあなたの会社の建物が使用できなくなくなったり、工場の生産がストップしたり、急なアクシデントで企業活動が阻害されてしまう場合があります。
そういう場合でも、従業員の人件費や税金等の多くの経費がかかり続けます。
このような支出は企業にとって大きな負担となり、経営を立て直す上で大きな障害となってしまいます。
利益保険はこういう場合、『本来なら得られるはずだったのに失われた利益』と『通常より多く支払うことになった経費』のすべて、または一部をカバーしてくれます。
利益保険に加入しておくことで、企業はもしものことがあっても通常に近い状態で資金を確保することができ、活動を立て直すまでにかかる負担をおさえることができるのです。
利益保険の補償の対象になる事故は保険会社によって異なりますが、多くは以下のようにあらゆるアクシデントを対象としています。。
ただし、保険会社によって補償の対象となる事故が微妙に違いますので、利益保険に加入する際には、それぞれの保険会社の条件を比較して、あなたの会社にとって適切だと思えるものを選びましょう。
ここまでお読みになって、あなたはもしかして、「火災保険に加入しているから、火事や災害にあった場合の備えはできている」と考えているかもしれません。ですが、火災保険ですべての損失をおぎなえるわけではありません。
たとえば、建物の再建にかかる費用は火災保険によっておぎなうことができますが、業務ができなくなったせいで減少してしまった利益や、その間に生じた人件費等の経費の負担は、火災保険の補償の対象には含まれません。
そのため、火災や災害等の理由で生じるリスクをできる限り減らすためには、火災保険にプラスして、利益保険への加入を検討することも大切です。
利益保険の保険金の金額は、おもに『失われた利益(喪失利益)』と『収益の減少を防ぐのにかかった費用(収益減少防止費用』という2つの要素の合計により決まります。
すべての保険会社の利益保険の保険金が同じように決まるわけではありませんが、利益保険について理解するための参考として、この2つの要素について説明します。
利益保険がカバーしてくれる補償の中でも、『企業活動ができなくなったために得られなくなった利益』は重要な要素となります。この利益は『喪失利益』とよばれています。
喪失利益の金額は、
減少した売上高 ✕ 約定補償率
です。ただし、ここから、『アクシデントがあったために支出せずに済んだ費用』が差し引かれることがあります。
『減少した売上高』の金額は、その会社の標準的な営業収益や、前年での同じ時期の売上高からみて、活動が阻害されていた期間に得られた売上高を差し引いて決定します。
『約定補償率(約定てん補率)』は、契約時に決められる割合です。
収益の減少を防いだり和らげたりするためにかかった費用を『収益減少防止費用』とよびます。
ただし、その費用の中に、アクシデントがあってもなくても関係なくかかる費用が含まれていれば差し引かれます。
保険会社によっては、保険金の金額は、『付保率』という数字を使って算出する場合もあります。
『付保率』というのは、1年のうち補償が必要になる期間の割合のことです。もしも補償が必要になる期間が1年のうち3ヶ月の場合、付保率は
3ヶ月/12ヶ月=25%
となります。
したがって、たとえば、その企業の1年間の営業収益が10億円で、約定補償率が30%、補償が必要になる期間は3ヶ月、つまり付保率が25%だった場合は、保険金額は、
10億円×30%×25%=7,500万円
となります。
企業が長く活動を続けていく中では、予期しない重大な出来事に見まわれてしまうケースも、絶対にないと断言することはできません。
何もない時にはリスクを具体的にイメージすることは難しいかもしれません。ですが、そうした出来事が実際に生じた場合には、損失によってその後の経営に大きな支障をきたしてしまう可能性があります。
さまざまなリスクを考慮して、できる限りの対策をたてる1つの方法として、利益保険の加入を検討することも非常に大切です。
今回お伝えした情報の中でもたびたびふれましたが、『利益保険』とよばれる保険の中でも、対象になるケースや保険金額の算出方法といった条件は違います。
いざという時に後悔しない保険を選ぶためには、それぞれの保険の内容や注意点を把握した上で、しっかりと比較しなければいけません。
もしもの場合に備える重要な選択肢として、利益保険に注目し、真剣に検討することをおすすめします。
次のようなことでお悩みはありませんか?
・自分の会社にピッタリの利益保険を選んで加入したい
・現在加入中の利益保険の補償内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
もしも、利益保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
私たちは、他社にはない独自のノウハウで、数々の会社様の損害保険の保険料を削減してきました。
まず、論より証拠、以下はその事例のほんの一部です。いずれも補償内容はそのままに、保険料の大幅な削減に成功しています。
この無料Ebookでは、私たちがお手伝いしたコスト削減の事例をご紹介します。
そして、業種別に、むだのない最適な保険の選び方をお伝えします。
ぜひ、今すぐダウンロードしてください。
すぐに知りたい方は、0120-957-713までお問い合わせください。
日本列島には毎年いくつかの大きな台風が上陸し、ときに大きな被害を及ぼすことがあります。 国土交通省の資料『平成28年の水害被害額(確報値)を公表』によれば、平成28年の水害被害額は全国で約4,660億円、なかでも8月に発生した台風第10号での被害額は
自動車保険の任意保険は、法律で加入が強制されている自賠責保険(強制保険)に加え、自分で補償内容を選んで任意で加入することができる保険です。 「任意」とは言いますが、安心して自動車に乗るためには任意保険が絶対に必要です。なぜなら、自賠責保険の補償範囲は
自動車保険には、車の所有者全員に加入義務がある自賠責保険と、加入が自由な任意保険の2種類があります。 自賠責保険は補償される金額が決まっており、しかも、補償対象が対人のみで自身や物損については補償されないため、万一の備えとしては心もとないと言わざるを
現在は、住宅ローンを組む条件として、金融機関から火災保険を契約するよう指示されることは少なくなっています。 しかし、住宅ローンを組むのであれば、火災保険の加入は必要です。もし加入していないと、何かあった場合に大きな後悔をする可能性が高いのです。
飲食店を経営されている方から、よく、どんな保険が必要なのかというお問い合わせをいただきます。飲食店を経営する上では数々のリスクがありますが、最も思い付きやすく、恐ろしいのが、ノロウイルスなどの食中毒ではないでしょうか。 ただし、飲食店のリスクは他にも
火災保険の保険料は、確定申告や年末調整の際の所得控除の対象にはなっていません。 ただし、条件によって経費として計上することができます。 そこで今回は、確定申告や年末調整における火災保険料の扱いについてお話ししていきます。 1.火災保険
賃貸でアパートやマンション、一戸建てなどを契約する際、火災保険の加入が義務になっている場合がほとんどです。 家の中にそれほど高価な物を置いているわけでもない方は、なぜ、建物の所有者でないのに火災保険の加入が強制されているのか疑問に思うかもしれません。
法人向けの自動車保険は、個人向け自動車保険と共通する点も多く、違いが分からないという方も多いのではないでしょうか。 しかし法人向け自動車保険には、個人向け自動車保険にはない、事業用に適した特約や、多数の契約を保有する法人ならではの割引があったりします
友人など、他人の自動車を運転中に万が一事故を起こしてしまった場合、自動車を貸してくれた人の保険を使うことになれば、さらにその相手に迷惑をかけてしまうことになります。 そんな時に役立つのが他車運転特約です。 他車運転特約とは、他人の自動車を一時的
事業に使用している自動車の自動車保険については、その保険料を必要経費として計上することができます。 ただし、会計処理には様々なルールがあるので、どんな勘定科目を選んでどのように仕訳するとよいか、分かりにくいことがあります。特に、契約期間が「●年」など