火災保険に加入するときに、建物の耐火性能を申告することになりますが、そのときに出てくる用語の1つが「省令準耐火構造」です。
これは、建物に一定の耐火性能があることを示す用語です。
この記事では、省令準耐火構造がどんなものなのか、さらに自宅が省令準耐火構造であることを証明するには何が必要なのか、解説しています。
省令準耐火構造であることを証明できれば、火災保険の保険料を安くできる可能性があります。最後までお読みください。
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はじめに|火災保険の保険料は住宅の耐火性に左右される
省令準耐火構造とは何か知る前に、火災保険ではなぜ建物の構造を知る必要があるのかお伝えします。それが分かれば、省令準耐火構造かどうかの判断が重要である理由が分かります。
火災保険では、保険の対象となる建物の耐火性能が保険料に大きく影響します。なぜなら、耐火性能が高ければ火災のリスクが少ないと考えられるからです。
以下は、火災保険の保険料を決定する際に使われる建物の「構造級別」の一覧です。構造級別は耐火性を基準としています。
構造級別 |
概要 |
M構造
(マンション構造) |
集合住宅(マンション・アパート)で、鉄筋コンクリート造等、耐火性のある素材で造られたもの |
T構造
(耐火構造) |
①戸建て住宅で、鉄筋コンクリート造等、耐火性のある素材で造られたもの
②鉄骨造の集合住宅で、耐火性に関する基準(耐火構造・準耐火構造等)をみたさないもの
③木造の集合住宅・戸建て住宅で、耐火性に関する基準(耐火構造・準耐火構造等)をみたすもの |
H構造
(そのほかの構造) |
M構造・T構造に該当しないもの(耐火性に関する公的な基準を一切みたさないもの) |
保険料はM構造が最も低く、M構造→T構造→H構造の順に高くなります。
特に、H構造は火災のリスクが高い木造建築の建物等で、ほかの構造をもつ住宅より火災保険の保険料か割高になります。
この表の中に記載したとおり、建物が省令準耐火構造であればM構造かT構造に該当することになり保険料が安くなります。
1.省令準耐火構造(省令準耐火建物)とは?
前述したとおり、省令準耐火構造の建物(省令準耐火建物)であれば火災保険の保険料がはるかに安くなります。
一般社団法人 日本木造住宅産業協会によれば、木造建築の住宅でも省令準耐火構造であれば「T構造(耐火構造)」に該当し、H構造(そのほかの構造)の木造建築の住宅と比較して、保険料が半分程度になるということです。
それでは省令準耐火構造の住宅とはなんでしょうか?
具体的には、建築基準法で定めている準耐火構造に準ずる防火性能があるとして、住宅金融支援機構が定める基準をクリアした住宅をさします。
簡単に言えば、住宅金融支援機構が高い防火性能があると認めている建物のことです。
省令準耐火構造の住宅であれば、火災保険や地震保険の保険料を安く抑えることができます。
2.省令準耐火構造の住宅の3つの特徴
住宅金融支援機構では、省令準耐火構造の住宅の特徴として、以下3つの特徴を挙げています。
- 隣家などから火が燃え移りにくいこと(外部からの延焼防止)
- 火災が発生しても、一定時間は火が室外へ出ないこと(各室防火)
- 万が一、火が室外へ出ても延焼を遅らせる構造となっていること(他室への延焼遅延)
詳しくは住宅金融支援機構HPでご覧いただくとして、以下、それぞれの特徴を簡単に解説します。
2-1.隣家などから火が燃え移りにくいこと(外部からの延焼防止)
隣家などで火災が発生した際に、燃え移ること(延焼)を予防する性能をもっていることをさします。
近隣から飛んできた火の粉による延焼を防げるように、屋根は不燃材料で葺き、外壁と軒裏は建築基準法で定める防火構造をみたしていることが必要です。
防火構造については、公益財団法人日本住宅・木材技術センターHP『防火構造と準防火構造』をご覧ください。
2-2.火災が発生しても、一定時間は外へ火が出ないこと(各室防火)
部屋の中で火災が発生した際に、被害を最小限に食い止めるため、火の発生源の部屋と他の部屋を完全に区切る「防火区画化」が重要です。
これは、住宅の内部を一定の区画に分け、各区画の主要部分に十分な耐火性能を持たせ、外へ火が出にくい作りにします。また、内壁や天井には石膏ボードを使用し、火をブロックします。
2-3.万が一、外へ火が出ても延焼を遅らせる構造となっていること(他室への延焼遅延)
もし室外へ火が出てしまうと、他の部屋へと燃え移ってしまいます。特に、壁や天井の内部の素材と素材の間の部分(取合部・とりあいぶ)は火の通り道になりがちです。そこで、接合部に空気の流れを遮断し延焼を防ぐ「ファイヤーストップ材」を設置します。
3.省令準耐火構造であることを確認できる書類
火災保険に加入する時、自宅が省令準耐火構造であることを確認できる書類を添付すれば、保険料が割安になります。
省令準耐火構造か否かを確認できる書類は以下の通りです。
- 住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)が発行した証明書類、特約火災保険の証券、ご契約者カード、領収証など
- 融資を受けるのにあたって、住宅金融支援機構や受託金融機関が発行した書類
- 施工者や住宅メーカーが発行する書類(住宅のパンフレットを含む)
省令準耐火構造である場合は、これらの書類に以下の記載があります。
「省令準耐火」、「省令準耐」、「省令簡易耐火」、「省令簡耐」、「準耐火」、「簡易耐火」、「簡耐」、「C′(構造級別欄)」「3′(構造級別欄)」
ただし、「まちづくり省令準耐火」との記載には要注意です。これは省令準耐火構造であることの証明にはなりません。
4.書類がない場合はどうすればよい?
住宅を購入・建築してから年月が経っていたりすると、これらの書類が見つからないかもしれません。
そういう場合は、施工業者・住宅メーカーから、省令準耐火構造であることを証明できる書類を取り寄せてください。
ただし、時間がかかってしまうので、やはり住宅購入・建築時の書類を大事にとっておくことが重要です。
5.【参考】「準耐火構造」(準耐火建築物)は別物
火災保険のパンフレット等を見ると、省令準耐火構造と似た「準耐火構造」(準耐火建築物)という用語が出てくることがありますが、一応は別のものです。両者の区別は、ルールを定めた役所が違うだけと思っていただければ大丈夫です。
まず「準耐火構造」は内閣が出す「政令」で定められたものです。耐火性能が政令で定める基準をクリアしているとして、国土交通大臣から認定を受けた住宅をさします。
これに対し「省令準耐火構造」は、国土交通大臣が出す「省令」で定められたものです。高い防火性能をもつとして、住宅金融支援機構が定める基準を満たせば、準耐火構造と同等の性能を持つものとして扱われるのです。
現在の火災保険の構造級別の基準では、いずれもT構造(耐火構造)と判断されるため保険料の差はありません。
ただし2010年1月以前に開始された火災保険の契約では、構造級別の基準が現在と異なっており、その結果、火災保険の保険料にも差があります。
まとめ
省令準耐火構造の住宅とは、住宅金融支援機構が定める基準をクリアし、建築基準法が定める準耐火構造に準ずる防火性能があるとされる住宅のことです。国土交通大臣が出す「国土交通省令」でそのように定められています。
省令準耐火構造の住宅であれば、火災のリスクが少ないと扱われ、火災保険の保険料が抑えられます。
自宅が省令準耐火構造であることを証明するには、住宅金融支援機構発行の証明書類や、施工者が発行する書類などが必要です。
万が一、それらの書類を紛失してしまった場合は、施工業者・住宅メーカーから、省令準耐火構造であること証明できる書類を取り寄せれば大丈夫です。