イベント保険とはどんな保険?補償の内容やつけるべき特約まとめ

多くの人が集まるイベントにおいて、さまざまなリスクの補償をしてくれるのが「イベント保険」です。

この記事では、イベント保険について、概要をはじめ、どんな場合にどんな補償が受けられるかについて、参考例をまじえて詳しく紹介しています。

あわせて付与した方がよい特約についてもまとめておりますので、イベント保険を契約するか迷っている方はぜひ参考にして下さい。

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保険の教科書 編集部

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1.イベント保険とは?

一口にイベント保険と言っても、初めて聞く方はどんな保険かイメージできないかもしれません。

イベント保険とは、コンサートや展示会・スポーツ大会・お祭りなどのイベントで発生しうる、さまざまな損害や賠償の費用を補償するための保険をさします。

イベント保険の対象となる「イベント」とは、上記であげた例以外にも、基本的に「人が多く集まる催しもの」のことです。

補償の対象は幅広く、主に以下のような内容があげられます。(補償の詳細は次項で紹介します)

  • イベントが中止になってしまった場合の損害に対する補償
  • イベントの施設・機材の不備で第三者への賠償が必要となったときの補償
  • イベントで発生した事故などにより参加者や出演者がケガをしたときの補償
  • イベントで取り扱った機材・展示品などが破損・紛失した場合の補償

2.どんな補償があるか

繰り返すように、イベント保険の対象となる補償は幅広くさまざまです。

イベント保険は実際にはいくつかの保険により構成されており、それぞれの保険によって補償の対象や内容が異なります。

具体的には、以下4種類の補償があげられます。

  • イベントが中止になったときの補償(興行中止保険
  • イベント施設が原因で人に損害をあたえたときの補償(施設賠償責任保険
  • イベント参加者・観客がケガをしたときの補償(傷害保険)
  • イベント用機材・展示品などに対する補償(動産総合保険

それぞれの補償について、A損保のイベント保険(2019年5月時点)を例に、以下2つのパターンで紹介します。

【屋外コンサート】

  • 規模:費用総額4,000万円
  • 時期:5月上旬(1日間)
  • 場所:東京都内の野球場

【地域の祭り(打ち上げ花火を伴わないもの)】

  • 規模:費用総額100万円
  • 時期:8月上旬(2日間)
  • 場所:大阪府内の公園

2-1.イベントが中止になったときの補償【興行中止保険】

たとえばお祭りや花火大会が天候により中止になったり、アーティストの急病でコンサートが中止になったりした場合、開催元は大きな損害をこうむってしまうことになります。

このとき、イベント保険のうち「興行中止保険」によって補償が可能です。

「興行中止保険」において支払いの対象となる損害は以下のとおりです。

  • イベント準備のためにそれまで支出していた費用(中止費用)
  • イベント中止・延期にともない臨時で支出する必要がでた費用(追加費用)

以下、興行中止保険の補償例を紹介します。

【屋外コンサートの例】

  • 費用総額:4,000万円
  • 支払限度額:3,600万円
  • 縮小支払割合(※):90%
  • 保険料:約140万円

【地域の祭りの例】

  • 費用総額:100万円
  • 支払限度額:100万円
  • 縮小支払割合(※):100%
  • 保険料:約10万円

※縮小支払割合とは、損害額に対して補償を行う割合のことです。たとえば縮小支払割合が100%なら、損害額を全額補償することになります。

2-2.イベント施設が原因で人に損害をあたえたときの補償【施設賠償責任保険】

たとえばイベントのテントが設置方法の不備で倒れて参加者にぶつかるなど、イベント施設が原因で人を怪我させたり人のモノを壊してしまったりしたときの補償です。

イベント保険のうち「施設賠償責任保険」で補償が行われます。

施設賠償責任保険で保険金の支払い対象となる、具体的な損害の内容は以下のとおりです。

  • 被害者に対する損害賠償金
  • 訴訟費用
  • 損害防止軽減費用
    • 事故が起こったときに、その損害が拡大するのを防止するために契約者や被害者が使った費用などをさします。
  • 協力費用
    • 保険会社が損害賠償請求の解決をするにあたり、保険会社の求めに応じ契約者が協力するのにかかった費用をさします。

施設賠償責任保険の具体的な補償例は以下の通りです。

【屋外コンサートの例】

  • 見込入場者数:1万5千人
  • 支払限度額:対人・対物合算、1名・1事故につき1億円
  • 保険料:約3万円

【地域の祭りの例】

  • 見込入場者数:500人
  • 支払限度額:対人・対物合算、1名・1事故につき1億円
  • 保険料:約1万円

2-3.イベント参加者・観客がケガをしたときの補償【傷害保険】

コンサートで観客が将棋倒しになるなどして、イベント中に参加者や観客がケガをしてしまったときに、その参加者や観客に支払うお金をまかなうための補償です。

イベント保険のうち「傷害保険」で補償が行われます。

  • 傷害保険で支払われる保険金の種類は以下のとおりです。
  • 死亡保険金(被害者が死亡した場合の保険金)
  • 後遺障害保険金(被害者に後遺症が残った場合の保険金)
  • 入院保険給付金(被害者の入院にかかった費用を補償する保険金)
  • 手術保険金(被害者が手術するのにかかった費用を補償する保険金)
  • 通院保険金(被害者が通院するのにかかった費用を補償する保険金)

傷害保険の補償例は以下の通りです。

【屋外コンサートの例】

  • 対象者:1万5千人
  • 保険金額: (死亡・後遺障害)1,000万円、(入院日額)1,500円、(通院日額)1,000円
  • 保険料:約6万円

【地域の祭りの例】

  • 対象者:主催者・ボランティア50人
  • 保険金額: (死亡・後遺障害)1,000万円、(入院日額)1,500円、(通院日額)1,000円
  • 保険料:約3万円

2-4.イベント用機材・展示品などに対する補償【動産総合保険】

火災で展示品が焼けてしまったり、大道具・小道具が運送中に破損してしまったりなど、イベント用の器材や展示品が破損・紛失してしまった場合の補償です。

イベント保険のうち「動産総合保険」で補償が行われます。

動産総合保険で支払われる、具体的な保険金の種類と内容は以下の通りです。

●損害保険金

機材・展示品について発生した損害をまかなうための保険金です。たとえば機材や展示品を買い直したり修理したりするのに使われる費用です。

●臨時費用保険金

損害保険金とは別に支払われる保険金です。たとえば破損した機材を新調する場合、その商品の代金以外にも費用がかかることがあります。(例:機材を購入するために自社の従業員を地方へ派遣するなど)その際の費用をまかなうための保険金です。

●残存物取片付け費用保険金

破損したイベント機材や展示品を片付けるのにかかった費用をまかなうための保険金です。

●損害拡大防止費用

文字通り損害が拡大するのを防止したり被害を軽減したりするために使われた費用をまかなうための保険金です。

●権利保全費用

権利保全費用とは、第三者からの損害賠償を受けるにあたり、証拠や書類を用意するのに掛かった費用のことです。

たとえば参加者の過失によりイベント機材が破損したような場合、その参加者に対して損害賠償することがあります。

その際、損害賠償するための書類を集めたり証拠を用意したりするのにかかった費用のことを権利保全費用といいます。

以下、「動産総合保険」の補償例です。

【屋外コンサートの例】

  • 対象物:音響設備約1,000万円相当
  • 免責金額(自己負担額)(※):1事故につき5万円
  • 保険料:約5,000円

【地域の祭りの例】

  • 対象物:神輿約500万円相当
  • 免責金額(自己負担額)(※):1事故につき3万円
  • 保険料:約12,000円

※免責金額(自己負担額)とは、発生した損害額のうちで、契約者自身で負担すべき費用をさします。たとえば、上記「屋外コンサートの例」では、「免責金額(自己負担額)」が「1事故につき5万円」です。

この場合、損害額のうち自己負担すべき費用が5万円となり、仮に全損で1,000万円の損害が出たとすると、そのうち5万円が自己負担となります。結果、保険会社に補償してもらえる額は「約1,000万円-5万円」=約995万円と言うことになります。

3.付加するとよい特約について

イベント保険は、特約を付与してさらに保障内容を充実させることもできます。

ここでは、イベント保険に付加するとよい特約をピックアップして紹介します。

3-1.訴訟などになった際の費用を補償するための特約

訴訟・仲裁・和解・調停などが必要となった際には、以下にあげるような費用が発生することになります。

  • 意見書または鑑定書作成のための費用
  • 相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
  • 被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用

これらを補償してくれる特約のことを「訴訟対応費用保障特約」と呼びます。

3-2.事故などの初期対応にかかった費用を補償するための特約

イベントで事故が発生した際にはいろいろな初期対応が必要となります。

その費用を補償するための特約を「初期対応費用補償特約」と呼びます。

具体的に補償の対象となる「初期対応」の例として以下があげられます。

  • 事故現場の後片づけ・清掃費用
  • 被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費または宿泊費
  • 事故が他人の身体の障害である場合は、慣習として支払った見舞金(香典を含みます)または見舞品の購入費用

4.イベント保険の保険料はどのように決まるか

保険料の例は参考例で示しましたが、ポイントとなる要素がさまざまです。

イベントの種類や規模をはじめどのくらいの予算で行われるイベントか、いつどこで行われるか、どんな保障内容を必要とするか、免責(自己負担額)の有無など、いろいろとあげることができます。

たとえば同じお祭りでも、打ち上げ花火を行うか行わないかでも危険度が大きく異なるので、それが保険料に反映されるわけです。

イベント保険では、ここにあげたようなさまざまな条件を考慮した上で、保険会社で案件ごとに保険料の算出が行われることになります。

まとめ

イベント保険は、イベントが中止になったときから機材・展示品などが破損・紛失したときまで、イベントに関わるさまざまなリスクに対する補償をカバーしています。

また、特約によって弁護士費用や事故の初期対応にかかった費用などもカバーすることが可能なので、イベントを開催する際はぜひ検討したい保険といえます。

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