借家人賠償保険とは何か?補償内容と必要性

借家人賠償責任保険は、賃貸住宅の火災保険で、借主が火災等を起こして建物に損害を与えてしまった場合に、貸主に対する損害賠償金等の費用を補償するものです。

賃貸住宅を借りる時に火災保険に加入する場合、最も重要な補償です。

この記事では、賃貸住宅を借りる際の火災保険の契約内容のポイントを紹介したうえで、借家人賠償責任保険とは何を補償してくれるもるのか、なぜ必要なのか、詳しく解説しています。

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保険の教科書 編集部

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1.そもそも賃貸住宅向けの火災保険とは?

借家人賠償責任保険は、賃貸住宅を借りる際に火災保険の一部として契約されるものですので、まず、そもそも賃貸向けの火災保険とはどんなものか説明しておきましょう。

賃貸を契約する際に加入する火災保険は、主に以下3つの保険から構成されます。

借家人賠償責任保険

借りている建物に火災等で損害を与えてしまった場合に、賃貸人に対する損害賠償金等の費用を補償してもらえる保険。

家財保険

火災等の事故・災害が発生した際に、自分の家財(家具・家財・衣類など)が受けた損害を補償してもらえる保険。

個人賠償責任保険

広く日常生活で他人に損害を与えてしまった場合に、損害賠償金等の費用を補償してもらえる保険。

借家人賠償責任保険は、これらの中で最も重要なものです。

1-1.持ち家向けの火災保険との違い

賃貸向けの火災保険は、持ち家向けの火災保険との比較で整理すると分かりやすいです。

持ち家向けの火災保険

賃貸向けの火災保険

  • 建物の損害に対する補償
  • 家財保険
  • 個人賠償責任保険
  • 借家人賠償責任保険
  • 家財保険
  • 個人賠償責任保険

持ち家向けの火災保険では、自分の建物の損害に対する補償がついています。

これに対し、賃貸向けの火災保険では、建物は自分の所有物ではないので、自分自身のための補償はついていません。その代わり、建物の貸主の損害をカバーするために借家人賠償責任保険があると考えると分かりやすいでしょう。

2.借家人賠償責任保険とはどんな保険か

借家人賠償責任保険は、賃貸住宅の借主が建物に火災等で損害を与えてしまった場合に、賃貸人に対する損害賠償金等の費用を補償してもらえる保険です。

賃貸住宅の借主は、賃貸借契約が終了した後に、借りる前と同じ状態にして部屋を大家さんに返さないといけないという「原状回復義務」を負っています。

ただし火災や漏水などにより、部屋に大きな損害が生じた際には、この義務を果たすのが難しくなります。そこで、借主は賠償金を支払うことによってその義務を果たし、賃貸人はそのお金で部屋をもとの状態に戻すのです。

2-1.借家人賠償責任保険で補償してもらえるケース

借家人賠償責任保険で補償されるのは、借主の責任で火事や漏水などを起こしてしまった場合です。

以下のような例があてはまります。

  • コンロに火をかけたまま目を離してしまいボヤを起こし、壁が焼けてしまった
  • タバコの火の不始末で部屋を全焼させてしまった
  • お風呂をためるために水道を出したままにしてしまい、床が水浸しになり破損した

2-2.借家人賠償責任保険で補償してもらえないケース

火災保険の商品によっては、借家人賠償責任保険で補償を受けられるケースを、火災・爆発・破裂・水濡れが発生した際などに限定していることがあります。

そのようなタイプの火災保険では、借主の故意により火災などを起こした場合や、借主の不注意による以下のような破損の場合は、借家人賠償責任保険で補償されないので注意してください。

  • 重たい家具を運んでいて壁にぶつけ、壁に穴が開いてしまった
  • 子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスを割ってしまった。

不安な場合は、契約時に補償の条件を確認するとよいでしょう。

2-3.保険金はいくら受け取れるか

借家人賠償責任保険に加入する際は、支払われる保険金の上限額である「保険金額」を決めることになります。この「保険金額」の範囲内で、建物を修復するのに必要な額を受け取れることになります。

たとえば、借家人賠償責任保険の保険金額が2,000万円なら、受け取れる保険金の上限額も2,000万円ということです。

2-4.賃貸契約時に加入が求められることがほとんど

賃貸住宅を契約する際、ほとんどの場合、借家人賠償責任保険に加入する義務を負います。

なぜなら、万が一、借主の責任による火災等で建物に大きな被害が出て、借主が貸主に損害賠償責任を負った場合、借主が損害賠償金を支払えないリスクがあるからです。

賃貸借契約の内容として、借主に借家人賠償責任保険への加入義務を課すことによって、そのリスクを防ぐのです。

3.【参考】不動産屋が紹介する火災保険は保険料が割高なことも

上述したとおり、賃貸のマンションやアパートを契約する際には、借家人賠償責任保険が含まれる火災保険に加入するよう求められることがほとんどです。

この場合、不動産会社が保険会社の代理店となっていて、賃貸住宅契約時に提携している保険会社の火災保険を勧めてくることも多いです。

しかし、その保険に絶対に加入しなければならないわけではありません。借家人賠償責任保険の保険金額等の一定の条件を満たすのであれば、自分で火災保険を選んで加入しても問題ありません。

また、保険会社が勧める火災保険は、家財保険の保険金額が、実際の家財の総額と関係なく自動的に設定されていたりして、結果的に保険料が割高になっている場合もあり、注意が必要です。

保険料をできるだけ節約したい場合、不動産会社が勧める火災保険の保険料が高いと感じる場合は、自分で火災保険を選んでみることをおすすめします。

なお賃貸住宅における火災保険の保険料相場については、「賃貸住宅で火災保険が義務である理由と自分で選ぶ時のポイント」で詳しく紹介しているので、興味があればあわせてご覧ください。

3-1.自分で火災保険を選ぶ場合にチェックすべき3つのポイント

自分で火災保険を選ぶ場合、補償を確保しつつ保険料を抑えるためには、以下3つのポイントをチェックしましょう。

  • 家財保険の保険金額を適切に設定する
  • 複数の保険会社から見積もりをとる
  • 個人賠償責任保険に重複して加入しないようにする

3-1-1.家財保険の保険金額を適切に設定する

家財保険の保険金額は、こちらから何も言わないと高く設定されてしまっている場合があります。

保険金額が家財の評価額の総額を上回っている場合、たとえ家財の全部が焼失しても、受け取れる保険金は家財の評価額の総額までで、満額は受け取れませんので、保険料が無駄になります。

たとえば一人暮らしで高級な家財を多く揃えているわけでもないのに、家財保険の保険金額が1,000万円など非常に高額に設定されている例もあり注意が必要です。

家財保険の保険金額は、保険会社ごとにさだめた簡易計算表を参考に決めるのが一般的です。以下、参考までにA損保の簡易計算表を紹介します。

単身世帯
(面積無関係)
2人以上世帯(延床面積)
20㎡未満 20㎡~
30㎡未満
30㎡~
40㎡未満
40㎡~
50㎡未満
世帯主年齢 29歳以下 290万円 290万円 360万円 420万円 490万円
30歳~34歳 290万円 390万円 480万円 560万円 650万円
35歳~39歳 290万円 540万円 660万円 780万円 900万円
40歳~44歳 290万円 660万円 800万円 940万円 1,080万円
45歳~49歳 290万円 750万円 910万円 1,070万円 1,230万円
50歳以上 290万円 790万円 960万円 1,130万円 1,300万円

簡易計算表では、世帯の人数や世帯主の年齢、部屋の延床面積によって家財保険の保険金額の目安を決めています。

たとえば世帯主が20代で、2人以上の世帯、延床面積が40㎡~50㎡なら家財金額の保険金額は490万円といったかたちです。

基本的には、この簡易計算表に従って保険金額を決めればよいでしょう。ただし、たとえば自宅に家財がそれほどない、量販店で安く揃えている、といった事情があれば、保険金額を簡易計算表より低く設定して保険料を抑えるのも1つの手です。

3-1-2.複数の保険会社から見積もりをとる

同じ補償内容を設定しても、保険会社ごと保険商品ごとに保険料に差がある場合があります。そこで、複数の保険会社から見積もりをとって保険料を比較するのがおすすめです。

3-1-3.個人賠償責任保険は重複して加入しないようにする

個人賠償責任保険は火災保険にセットされていることが多いのですが、それ以外にも自動車保険の特約やクレジットカードのオプションとして追加されている場合もあります。

これらに重複して契約していた場合、保険金は1社からしか受け取れませんので注意して下さい。

たとえば賠償額が5,000万円の個人賠償責任保険の特約を、火災保険と自動車保険の両方に付けていたとします。

この場合、受け取れる保険金額は5,000万円です。5,000万円を両方から受け取ることはできなので、結果的に重複している分が無駄になってしまいます。

したがって、個人賠償責任保険は、重複して契約しないようにしましょう。

なお、どれに付けるのがおすすめかと問われれば、火災保険です。なぜなら、自動車保険は自動車を廃車すると特約を含め解約されてしまいますし、クレジットカードも解約すれば個人賠償責任保険も廃止されてしまうからです。

その点、火災保険ではその賃貸住宅に住み続ける限り契約を継続できますし、仮に引っ越ししても引っ越し先の構造などが同じであれば火災保険を継続することもできます。

まとめ

借家人賠償責任保険は、火災などで自室に損害を与えてしまった時に、家主へ支払う賠償金等の費用を補償してもらえる保険です。

賃貸借契約で、借主に対し火災保険への加入が義務付けられている最大の理由は、この借家人賠償責任保険です。借主が建物を焼失させてしまった場合等に、貸主が借主から確実に損害賠償金を受け取れるようにするためです。

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