賃貸契約者向けの損保とは?適切な内容にするためのポイント

賃貸契約を結ぶ条件として、損保(火災保険)への加入が求められる場合がほとんどですが、「どうして加入しないといけないのか」と疑問に思っている方もいらっしゃることでしょう。

この記事では、賃貸契約向けの損保とはどんな補償内容なのか、受け取れる保険金や保険料はどのくらいか等について解説しています。

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保険の教科書 編集部

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1.賃貸契約者向けの損保を構成する3つの保険

賃貸契約者が加入する損保とは、火災保険のことです。

ただし、建物自体は自分でなく貸主の持ち物なので、以下のように、補償の内容が持ち家の場合と異なります。

持ち家向けの火災保険

賃貸向けの火災保険

  • 建物の損害に対する補償
  • 家財保険
  • 個人賠償責任保険
  • 借家人賠償責任保険
  • 家財保険
  • 個人賠償責任保険

建物に損害を与えてしまった場合の貸主への損害賠償金等をカバーするものとして、「借家人賠償責任保険」がついています。

一方、家財保険・個人賠償責任保険に関しては、持ち家・賃貸の両方に共通するものです。

以下、それぞれの保険について簡単に解説します。

1-1.貸主に対する賠償責任を補償する「賃借人賠償責任保険」

賃貸住宅の借主は、解約する際に借りていた部屋を元通りに返す必要があるという「原状回復義務」があります。

しかし、火災等で部屋や建物に大きな損害を与えてしまった場合、借主は、部屋を元の状態にして返すことはできません。その代わり、原状回復義務違反で損害賠償金を支払う義務を負います。

賃借人賠償責任保険とは、その際の賠償金を補償するための保険です。

もし、借主に十分な貯蓄がないと、貸主の側は、賠償金を受け取れず建物を建て直すことができません。したがって、賃貸借契約では、借家人賠償責任保険付きの火災保険加入を条件とすることがほとんどです。

借家人賠償責任保険については、詳しくは「借家人賠償保険とは何か?補償内容と必要性」をご覧ください。

1-2.自分の家財の損害を補償する「家財保険」

火災保険が補償するのは住宅の建物の損害だけではありません。家財(家電・家具・衣類など)も補償の対象です。

家財とは、自宅から持ち出せる生活用品全般を指し、具体的には以下のようなものが含まれます。

  • 家具・家電製品
  • 食器・調理器具
  • 文具品
  • 洗面道具
  • 食料品
  • 寝具
  • 書籍・CD・DVD・ゴルフ用品・トレーニング器具などの趣味・レジャー用品
  • 仏壇やひな人形など
  • 30万円以下の貴金属・美術品
  • 自転車(住宅の敷地内に停めている場合)

もし火災で家財の全てが失われてしまった場合、再購入するにはかなりの額が必要になるため、家財保険は非常に重要です。

たとえば、冷蔵庫・テレビ・洗濯機・パソコン・洗濯機・炊飯器・電子レンジ・テーブル・タンスといった主要な家具・家電だけ見積もってみても、数十万円~100万円を超えるという世帯は多いのではないでしょうか。

なお、30万円を超える貴金属・美術品は「明記物件」と呼ばれ、補償してもらうには別枠でリストアップして申告する必要があります。もちろん、保険料がその分高くなります。

1-2-1.もらい火に対する家財の損害も補償

火災保険で重要なのは、隣室等からの「もらい火」による損害を補償してもらえることです。

なぜなら、日本には失火責任法という法律があり、故意もしくは故意と同等と考えられるような「重大な過失」による火事でない限り、火元に損害賠償責任が認められないからです。

つまり、隣室等からの「もらい火」の場合、原則として火元の人に対して損害賠償を請求できないのです。

そんな場合でも、火災保険に加入していれば、損害をカバーしてもらえます。

1-2-2.家財保険は火災以外の災害・事故も補償の対象

家財保険が補償するのは、火災だけではありません。それ以外の災害・事故等も補償の対象となっています。

火災 失火・もらい火によって生じた損害に対する補償

例:火災で家が焼けてしまった、など

落雷 落雷による損害の補償

例:
・家の近くに雷が落ちて家電製品が故障した
・屋根の一部が破損した

破裂・爆発 破裂・爆発による損害の補償

例:ガス漏れで爆発し住宅に損害が生じた

風災・雹災(ひょうさい)

雪災(せつさい)

風・雹・雪による損害の補償

例:台風による暴風雨で窓ガラスが割れ、屋内が水浸しになった

水濡れ 漏水をはじめとした水漏れによる損害の補償

例:賃貸住宅で上の階から水漏れし、壁紙がはがれた

水災 台風・集中豪雨など下からの水が原因の損害の補償

例:台風で近くの川が氾濫し、床上浸水を起こし、床がダメになった。

盗難 盗難による損害の補償

例:
・家に泥棒が入り、現金や家電製品などが盗まれた
・泥棒が入った際に、自宅の窓ガラスをが割られた

騒擾(そうじょう)・集団行為などにともなう暴力行為 騒擾・集団行為を原因とした暴力や破壊行為による損害の補償

例:デモによる暴動で家が壊された

建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 物体が建物の外からぶつかってきたことによる損害の補償

例:家に自動車が突っ込んできた

破損等 不測かつ突破的な事故による損害の補償

例:重い家具を室内で運んでいる時に、誤って壁にぶつけて穴をあけてしまった。

このように、住宅に損害を与えるさまざまなケースをカバーしているため、最近は火災保険のことを「住まいの保険」と呼ぶ保険会社が増えています。

なお、家財保険についての詳細は「火災保険の家財にかける必要性と保険金額(評価額)の決め方」をご覧ください。

1-3.他人に与えてしまった損害を幅広く補償する「個人賠償責任保険」

個人賠償責任保険とは、意図せず他人に損害を与えてしまった場合に、その賠償費用を補償してくれる保険(特約)です。

住宅に関係するものに限らず、日常生活に関係して人に損害を与えてしまった場合を広く補償してもらうことができます。具体例は以下の通りです。

  • 洗濯機のホースが外れ階下に水漏れさせて損害を与えた
  • ジョギングしている際に、相手にぶつかってケガをさせた
  • デパートで商品の棚に身体をぶつけて、上に乗っていた商品の花瓶を割った。
  • 犬の散歩をしている時に、犬が通りに歩いていた人にかみつき、ケガをさせた。
  • 公園で子供が蹴ったボールが通行中の老人にあたって、ケガをさせた
  • 自転車で走行中に、通行人に衝突し、ケガをさせた

最後の例にみられるように、個人賠償責任保険は自転車保険の代わりにもなります。

個人賠償責任保険の詳細については、「火災保険につけられる個人賠償責任保険とは何か?」をご覧ください。

2.不動産会社の紹介する火災保険以外に加入してもよい

賃貸契約をする際、不動産会社が、自社で提携している保険会社の火災保険を勧めてくる場合が多いです。

実は、賃貸借契約上、火災保険への加入が義務付けられていても、必ずしも不動産会社がすすめるものに加入せず、自分で見つけて加入しても問題はありません。

3.自分で火災保険を節約するためにチェックすべきポイント

自分で火災保険を契約する場合、以下のポイントを押さえるようにしてください。

  • 必要性の低い補償を外す
  • 家財険の金額を適切に設定する
  • 保険期間はできるだけ長くする
  • 個人賠償責任保険は、重複しないようにする
  • 複数の保険会社の見積もりを比べる

以下、それぞれ解説します。

3-1.必要性の低い補償を外す

火災保険では火災以外にもさまざまな災害・事故を補償の範囲に含めています。

補償の範囲が広いほど安心ではありますが、住宅の環境等からみて不要と考えられる補償もあります。

そういう場合は、不要な補償を外して保険料を節約するのもよいでしょう。

たとえば、建物が河川や海から離れた場所にあったり、マンションの高層階だったりする場合は、洪水による床上浸水の被害の可能性は低いと考えられるので「水災」の補償はいらないという考え方もあります。

自分の地域での災害のリスクがどれくらいかは、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」等が参考になります。

3-2.家財保険の金額を適切に設定する

次に、家財保険の金額(保険金の上限額)を適切に設定することです。

一般に、家財保険の保険金額は「簡易計算表」を参考にして決めます。これは、各保険会社が、世帯主の年齢や世帯人数、延床面積などで家財の保険金額の目安をまとめたものです。

以下は、A損保の簡易計算表です。

単身世帯 2人以上世帯(延床面積)
(面積無関係) 20㎡未満 20㎡~30㎡未満 30㎡~40㎡未満 40㎡~50㎡未満
世帯主年齢 29歳以下 290万円 290万円 360万円 420万円 490万円
30歳~34歳 290万円 390万円 480万円 560万円 650万円
35歳~39歳 290万円 540万円 660万円 780万円 900万円
40歳~44歳 290万円 660万円 800万円 940万円 1,080万円
45歳~49歳 290万円 750万円 910万円 1,070万円 1,230万円
50歳以上 290万円 790万円 960万円 1,130万円 1,300万円

たとえば、1人住まいなら、世帯主の年齢や延床面積かかわらず保険金額は290万円となります。

この簡易計算表を一応の目安として、場合によっては金額を上げたり下げたりして適切な額に設定します。

3-3.保険期間はできるだけ長くする

火災保険の保険期間は「10年」まで1年間単位で設定することになります。保険期間を長くして保険料を一括払いにすると、節約になります。

賃貸住宅は2年契約が基本であるため、火災保険も2年契約にすることが多いですが、しばらく引っ越しするつもりがないならば、より長期の契約にして保険料を節約するのもよいでしょう。

ただし、長期契約にした場合、後で補償内容が現状に合わなくなってしまう可能性があるので、定期的に補償内容の見直しをすることをおすすめします。

3-4.個人賠償責任保険は重複しないようにする

個人賠償責任保険(特約)は、火災保険以外に、自動車保険や傷害保険にも付けることができます。

もし、個人賠償責任保険を複数の保険に付けていてもメリットはありません。

たとえば、1,000万円の補償をする必要ができたとして、複数の個人賠償責任保険の契約があっても、補償されるのは1,000万円までです。重複して加入しないよう注意しましょう。

なお、どれか1つ選ぶのであれば、火災保険に付けることをおすすめします。なぜなら、火災保険は、住む家がある限り加入し続けるものだからです。

3-5.複数の保険会社の見積もりを比べる

火災保険は、同じ補償内容でも保険会社によって保険料に差が生じます。

したがって、複数の保険会社の見積もりを比べてみることをおすすめします。なお、火災保険は、保険料以外にも、補償内容をニーズに合うようにできるかや、対応の早さ等も重要です。

4.賃貸向けの火災保険の保険料はどのくらい

最後に、参考までに、賃貸向けの火災保険の保険料がどのくらいかをお伝えします。

なお、以下に紹介するのはあくまで一例です。上でお伝えしたように、保険料が安ければ良いというものではありませんし、設計の自由度やサービスの充実度といったことも重要です。

4-1.【前提】保険料は建物の耐火性能によって大きく異なる。

火災保険の保険料を見る前に知っておく必要があるのは、保険料が建物の耐火性能を示す以下「構造級別」という基準によって大きな差が生じることです。

構造級別 条件
M構造 共同住宅であり、コンクリート造である、または耐火建築物・耐火構造建築物である
T構造 ①戸建て住宅で、鉄筋コンクリート造等、耐火性のある素材で造られたもの
②鉄骨造の共同住宅で、耐火性に関する基準(耐火構造・準耐火構造等)をみたさないもの
③木造の共同住宅・戸建て住宅で、耐火性に関する基準(耐火構造・準耐火構造等)をみたすもの
H構造 耐火構造建築物・準耐火建築物・特定避難時間倒壊等防止建築物または省令準耐火建物ではない一戸建ての木造住宅

構造級別は耐火性の高さ順にM構造 > T構造 > H構造となっており、高いほど保険料が安くなります。

自分の住む建物がどれにあたるかは、建築時の書類や賃貸契約書などでご確認ください。

また、「耐火構造」「準耐火構造」など耐久性に関する専門的な基準について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

4-2.火災保険の保険料例

それでは、以上を前提として、保険料の具体例を見てみましょう。

【高台の鉄筋コンクリート造アパートの2階・3人世帯(夫婦と子1人・世帯主40歳)】

  • 構造級別:M構造
  • 家財評価額:500万円
  • 補償される事故:火災、風災、雹(ひょう)災、雪災、水ぬれ、外部からの物体落下等、騒擾(そうじょう)、盗難
  • 借家人賠償特約:5,000万円
  • 個人賠償責任特約:1億円
  • 契約期間:2年

この契約例では、保険料が2年間で22,400円(家財4,790円、借家人賠償特約15,150円、個人賠償特約2,460円)となっています。

住宅が高台に建っているのに加え、上階に住んでいるため、洪水による損害を受ける可能性は低いと考え、水災の補償を外し保険料を安くしています。

もし、同条件で水災の補償を追加した場合の保険料は、2年間で23,640円(家財6,030円、借家人賠償特約15,150円、個人賠償特約2,460円)です。

水災の補償を付けない場合と比較して、家財保険が2年間で1,240円高くなっています。

まとめ

賃貸向けの火災保険は、主に、火災などで建物に損害を与えてしまった場合の貸主への賠償責任を補償する「借家人賠償責任保険」、災害による家財の損害を補償する「家財保険」、他人へ与えてしまった損害を幅広く補償する「個人賠償責任保険」からなります。

不動産会社が紹介する商品を契約してもよいですが、自分で適切な補償内容を設定して契約するのも一つの方法です。

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